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2019年8月17日 (土)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(5)

昨日の質問にみなさんはどうお答えになるでしょうか。

その前に、こうした質問をすると、必ずと言っていいほど一部のメンバーから出てくる答えがあります。

「DirectorなりBoardなりが決めればいいことであり、そのために私たちは選挙で選んでいるのよ」といったものです。

しかし、この答えは間違っています。

Board Member全員には、Board Memberとしての「善管注意義務」が課せられており、自ら定めたTICAのルールを守り従う義務があるのです。

TICAのRuleを単に読んで理解するだけは足りず、正確かつ的確に解釈する能力も必要であり、だからこそ語学力があれば務まるものではないというわけです。

そこで次のポイントに進みます。

122.6.2.1 Participation in a TICA sanctioned show in any capacity, including, but not limited to, acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official

このルールの文理解釈です。

「acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official」は、その前に「but not limited to」と書いてありますから、「例示列挙」であることが分かります。

では、「Participation in a TICA sanctioned show in any capacity」に、エントリーを受け付けるという行為は含まれるでしょうか?

含まれるとしたら、その理由は?

含まれないとしたら、その理由は?

みなさんはどうお考えになるでしょうか…。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

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