【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(5)
昨日の質問にみなさんはどうお答えになるでしょうか。
その前に、こうした質問をすると、必ずと言っていいほど一部のメンバーから出てくる答えがあります。
「DirectorなりBoardなりが決めればいいことであり、そのために私たちは選挙で選んでいるのよ」といったものです。
しかし、この答えは間違っています。
Board Member全員には、Board Memberとしての「善管注意義務」が課せられており、自ら定めたTICAのルールを守り従う義務があるのです。
TICAのRuleを単に読んで理解するだけは足りず、正確かつ的確に解釈する能力も必要であり、だからこそ語学力があれば務まるものではないというわけです。
そこで次のポイントに進みます。
122.6.2.1 Participation in a TICA sanctioned show in any capacity, including, but not limited to, acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official
このルールの文理解釈です。
「acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official」は、その前に「but not limited to」と書いてありますから、「例示列挙」であることが分かります。
では、「Participation in a TICA sanctioned show in any capacity」に、エントリーを受け付けるという行為は含まれるでしょうか?
含まれるとしたら、その理由は?
含まれないとしたら、その理由は?
みなさんはどうお考えになるでしょうか…。
※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。
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