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2019年8月18日 (日)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(6)

私は、122.6.2.1の「Participation in a TICA sanctioned show」にエントリーを受け付けるという行為は「含まれない」という意見です。

その理由は、122.6.2.1に関して言えば、ここで言っている「Participation in a TICA sanctioned show」とは主催者側としての立場であって出陳者側の立場ではなく、その証拠にその後に続く「例示列挙」は全てショー主催者側の役職に限定されています。

では、122.6.2.2~122.6.2.7はどうでしょうか。

122.6.2.2 Participation in a TICA judging school, clerking school or breed committee;
122.6.2.3 Holding an office in a TICA sanctioned club;
122.6.2.4 Registration of cats and/or litters;
122.6.2.5 Confirmations of titles;
122.6.2.6 Scoring for regional and international awards.
122.6.2.7 Serve on a committee or in any other capacity

これらも、TICAからの能動的なサービスが主体であって、「キャットショーへのエントリーを受け付けるという行為」とは次元が違うと思わざるを得ません。

もし、23.6を改正案のようにするのであれば、By-Lawsで出陳を受け付けるということも、「Participation in a TICA sanctioned show」に含まれる(あるいは含む)旨の規定が必要しょう。

By-Lawsで規定のないまま、いきなりShow Rulesでこのように規定するのはルール体系を無視しているとしか思えません。

TICAのキャットショーが広く一般にも門戸を広げ、TICAメンバーでなくても出陳できることに鑑みれば、TICA本部の「サスペンションリスト」に入っているからといって「出陳拒否」しなければならないとShow Rulesで決めてしまうというのは問題があります。

Boardの議論がそこまで及ぶのかどうか注目したいと思います。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

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