【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(4)
さて、このルール改正案の本題に戻ると、23.6.3を削除するのはいいとして、果たして23.6を改正案どおりに追加項目を加えていいのかどうかという問題が出て来ます。
改正案は23.6について、「The show committee shall refuse all entries by anyone who is on the TICA Temporary or Permanent Suspension List」を加えるとなっています。
23.6はもともと、「may refuse」を使っており「拒否できる」とするとするものですが、追加部分は「shall refuse」となっており、「拒否しなければならない」となります。
つまり、TICA本部の「サスペンションリスト」に載っている場合、ショーコミッティーは「出陳拒否」しなければならない、ということになるわけです。
ここから先を考えるに当たり、TICAのDirectorに於いて単に英語ができるだけでは務まらないことがはっきり分かるかと思います。
第一にルール全体を体系として捉える能力と資質がなければなりません。
By-Lawsを振り返ってみましょう。
122.6.2 Suspension of all TICA services includes the following:
122.6.2.1 Participation in a TICA sanctioned show in any capacity, including, but not limited to, acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official;
122.6.2.2 Participation in a TICA judging school, clerking school or breed committee;
122.6.2.3 Holding an office in a TICA sanctioned club;
122.6.2.4 Registration of cats and/or litters;
122.6.2.5 Confirmations of titles;
122.6.2.6 Scoring for regional and international awards.
122.6.2.7 Serve on a committee or in any other capacity.
By-Law 122.6.2に書いてあるように、サスペンションされるのは「all TICA services」であることが分かります。
そして、122.6.1~7は、その例ですが、これらは「限定列挙」でしょうか? 「例示列挙」でしょうか?
文理解釈上、「限定列挙」ではなく、「例示列挙」であることが分かります。
そうなると、出陳者の「entry」を受け付けるという行為が、TICAの「all TICA services」に含まれるかどうかということになってきます。
含まれるなら、 「shall refuse」であってもそれなりの合理的根拠があるといえそうですが、含まれないなら「shall refuse」とすることには相当な無理がありそうです。
さて、みなさんは出陳者の「entry」を受け付けるという行為が、TICAの「all TICA services」に含まれるかどうか、どう思われるでしょうか…。
※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。
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