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2019年8月

2019年8月31日 (土)

【重要】TICAルール改正案⑨(5)キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分まで

きょうは、Best Cat(MC)と2nd Best Cat(PS)に焦点を絞って見てみます。

Best Cat(MC)   11612 -  11 = 11601(  6リング分差替)

2nd Best Cat(PS) 11422 - 114 = 11308(  7リング分差替)

差替リング数はたった1リングしか違いませんが、Pointで見ると103点の差になっています。

どうしてこのような差が出るのでしょうか。

Best Cat(MC)の場合、差替が生じるのは、26リング目からで、以降、43、46、48、49、50リング目です。

これに伴い、新たに入ってくるのは、52、55、58、59~61リング目のPointです。

これに対し、2nd Best Cat(PS) の場合、差替が生じるのは16リング目からで、23、24、29、33、48、49リング目で、新たに入ってくるのは、51~53、58、59、61、64リング目のPointです。

このケースから見て取れるのは、仮に差替があったとしてそれはできるだけ下の方の順位であること(高いPointはできるだけ差替は避けたいところです)、それに伴い新たに入ってくるリングはできるだけ51リング目に近いこと(新たに組み入れる順位が下がれば下がるほど差替Pointも低くなります)

そのためには、多くのJudgeからかなり高いPointを稼ぐと同時に、それほど高い評価を受けていないJudgeからもそれなりに高いPointを獲得しておくことが大切になるでしょう。

そうすれば、仮に差替せざるを得なくなったとしても、差替Pointのロスは小さくて済むからです。

一方、同じように多くのJudgeからかなり高いPointを稼いでいても、それほど高い評価を受けていないJudgeからそれなりに高いPointを得られないと、差替が生じた際に差替Pointのロスが大きくなってしまうというわけです。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月30日 (金)

【重要】TICAルール改正案⑨(4)キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分まで

TICA Annual Board Meetingは始まってしまいましたが、この改正案は重要なので、引き続き考えていきたいと思います。

Best Cat(MC)    11612 -   11 = 11601(  6リング分差替)

2nd Best Cat(PS) 11422 - 114 = 11308(  7リング分差替)

3rd Best Cat(BS) 11420 - 120 = 11300(  8リング分差替)

4th Best Cat(BS) 11163 - 696 = 10467(19リング分差替)

5th Best Cat(NF) 10043 - 997 =   9046(18リング分差替)

昨日はPointの変化だけを見ましたが、今日は改正案が通ることによって、50リング分のうち何リングを別のJudgeのPointと差し替えねばならなくなるかも見てみましょう。

そうすると、Best Cat(MC)では6リング分なのに対し、4th Best Cat(BS)、5th Best Cat(NF)になるとそ3倍の18~19リング分にも達することが分かります。

これが意味することは、Best Cat(MC)は多くのJudgeから高いPointを獲得しているのに対し、4th Best Cat(BS)や5th Best Cat(NF)はある一部の特定のJudgeからの高いPointに依存しているということになります。

特定のJudgeへの依存度が高ければ高いほど、改正案の影響度合いは大きく、低ければ影響度合いは小さいのです。

したがって、順位と影響度合いには相関関係がないことが分かるかと思います。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月29日 (木)

【重要】TICAルール改正案⑨(3)キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分まで

Asia East Region Directorがどこまでこの改正案の重要性を認識しているか、そしてそれに対する準備をして渡米するか分かりませんが、改正案が通ると、Asia East RegionのCatsのPointがどう変わるか見てみましょう。

【2018-19年度で当て嵌めるてみると…】(※便宜上、Estimated Standingsで試算しています)

Best Cat(MC)   11612 -  11 = 11601

2nd Best Cat(PS) 11422 - 114 = 11308

3rd Best Cat(BS) 11420 - 120 = 11300

4th Best Cat(BS) 11163 - 696 = 10467

5th Best Cat(NF) 10043 - 997 =   9046

たまたまかもしれませんが、Best Cat(MC)から順位が下がるごとに、改正案の影響が大きくなり、Best Cat(MC)では改正案の影響が11点なのに、5th Best Cat(NF)ではその影響は1000点近くにもなることが分かります。

実は、先にタネを明かすと、順位と影響度合いに相関関係(順位が上がるほど影響度合いは小さい、順位が下がるほど影響度合いは大きい)はありません。

では、何がどう影響していくるのか--。

明日以降、詳細に分析してみたいと思います。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月28日 (水)

【重要】TICAルール改正案⑨(2)キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分まで

この改正案の狙いは、不公平感の解消にありそうです。

例えば、年間を通じて毎週のように審査をするようなJudgeに気に入られれば、毎週のようにBestを取り、もしかすると50リングの半分の25リング分ぐらいを1人のJudgeからのPointが占めることも考えられないわけではありません。

これは極端な例としても、公平性や客観性という観点からは、一般論としてできるだけ多くのJudgeから高い評価を受けてこそ「IW」の称号に相応しいといえるでしょう。

その点から考えれば、今回の改正案は合理的根拠に欠けるとまではいえないということになります。

仮に、「情実審査」や「依怙贔屓」、特定の出陳者や猫に対する「差別」があったとしても、こうした仕組みがあれば、薄められる効果も狙えます。

ただ、難しいのは次の1点でしょう。

特定のあるJudgeだけがその猫の真の良さを見抜き、評価する「目利き力」を持っているケース--。

この場合、改正案が通ると、このJudgeからの評価も薄められて(5リング分まで)しまうことになります。

発展途上の猫の場合、大多数のJudgeの審査・評価が定まり、収斂されていくまでに相当の年月を要することを勘案すると、今回の改正案は改良の発展途上にある猫種にとっては不利に働く可能性もあります。

Board Memberがこうした様々な視点から、今回の改正案を議論できるかどうかが注目点といえそうです。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月27日 (火)

【重要】TICAルール改正案⑨(1)キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分まで

この改正案が通ると、Asia East Regionに激震が走りそうです。

Championship Cats クラスの「IW」のAward Pointの積算に関し、Point上位50リング分に入れられるのは、1人のJudgeからPointの高い5リング分までとする、というものです。

具体例で説明した方が早いかと思いますが、例えば50リング分の中に、AというJudgeから10リング分の高いPointを獲得していた場合、Pointの高い5リング分までしか含めることができないようにするという改正案です。

では、同じJudgeからのPointで除かれてしまう5リング分の穴埋めはどうするかというと、51リング目から充当するということになりますが、もちろんその際もAというJudgeからのPointは含めることはできません。

欧米はJudgeが多く、欧米の行き来もそれなりにあるので、多くのJudgeの審査を受けられますが、日本の場合は日本人Judgeの数が限られており、毎週末のショーのJudgeの顔触れも似たり寄ったりですから、「IW」を取るような猫になると、50リング分の中に同じJudgeから5リング分以上のPointが含まれるケースは往々にしてあります。

したがって、この改正案が通ると、総じてAsia East Regionの猫は不利になるおそれが出てきそうです。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月26日 (月)

【重要】TICAルール改正案⑧審査ケージを置くテーブルの高さ

審査ケージを置く高さについては、これまで「Whenever possible(いつでも可能な限り)」という言葉が付いていたので、あまり気にしていないクラブが多いかと思いますが、これをきっちり決めようという改正案が出ています。

209.4.3 Cages. Cages in judging rings must be placed on tables or other solid support. Collapsible trestles are not acceptable.
209.4.3.1 Whenever possible, the The tables on which the judging cages are placed shall have leg extenders to raise the height of the tables to between 34 and 38 inches (89 and 97 centimeters) from the floor.

「Whenever possible」を削除するとなると、きっちり89~97cmの範囲にしなければならず、それ以外はルール違反と言うことになります。

提案者は、「Whenever possible」が付いているにもかかわらず、これを無視しているクラブが多いという認識のようですが、果たしてどうでしょうか。

日本の場合で言えば、会場の付帯設備として、テーブルの高さは既に決まっており、意図的に無視しているわけではなく、どうしようもないといった感じではないでしょうか。

Rules Committeeメンバーのひとりが代替案として以下を提案していましたが、現実問題としてルールとして明確に定めるのは無理がありそうです。

“Ideally, the tables on which the judging cages are placed shall be between 34 and 38 inches (89 and 97 centimeters) from the floor. If suitable, leg extenders may be used to achieve this.”

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月25日 (日)

【重要】TICAルール改正案⑦ショーの週末のSNSへの投稿禁止(2)

昨日の続きで言えば、ジャッジの間から必ず出てくる意見があります。

それは、出陳者によるSNSへの投稿によってジャッジが影響を受けると思っているのですか!というお叱りです。

確かに、影響を受けるか受けないか、もっと切り込んで言えば、SNSを不正に利用するかしないかは、それぞれの出陳者とジャッジ個人の善悪の判断や資質に委ねられており、規制の是非を考える上での判断材料になるかもしれません。

しかし、私はそれだけではないと思っています。

もっと広い立場と見地、視点において、TICAのキャトショーがどういうものであるかということです。

大切なのは公平で公正であるかどうかであり、そのための努力をしているかであり、公平で公正なショーであることを広くアピールしているかということだと思います。

その意味で、「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」的なルールはあってもいいと思いますし、場面によっては必要だと思っています。

出陳者とジャッジの全ての言動を性善説に則って考えれば、必要ないルールでしょうし、逆に性悪説で考えれば必要不可欠ということになるかもしれません。

TICAのBoardにおいて、ジャッジ目線だけで判断するか、一般出陳者の目線で考えるかどうか、あるいはキャットショー業界全体を視野に入れて検討を加えるのかどうか、議論の行方には関心があります。

 ※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月24日 (土)

【重要】TICAルール改正案⑦ショーの週末のSNSへの投稿禁止(1)

改正案は次の項目をShow Rule 213.10として加えるというものです。

ちなみにShow Ruleで213というのは、ARTICLE THIRTEEN - Invitations to Judges,Acceptances by Judgesの章になりますが、この章に入れるルールとしてふさわしいかどうか、別の問題も出て来そうです。

213.10 No exhibitor shall post pictures of their cats, rosettes, awards etc (show brags) on any social media during the show/show weekend. Only after the show weekend will this be permissible. Violation of this will result in loss of wins from the day of the post.

確かに、TICAのルールが出来て以降、SNSの進歩・発展は目覚ましいものがあります。

ですから、ITやSNSの進展にルールが追い付いていないという指摘は、これに限らずあるかと思います。

ジャッジにしてみれば、意図せずとも出陳者が投稿する様々な記事やつぶやき、画像を見聞きすることになることも今や普通です。

特に、2daysショーの場合、初日の成績や様子や情報をSNSを通じて幅広く拡散すると、2日目のショーに何らかの影響を与えないとも限りません。

公平性や公正性を揺るがしかねないという懸念があっても、それなりに理解できます。

ただ、それをルールとして規制すべきかという点や仮にルールとして明文化して効果があるのかという問題も考えねばなりません。

どのような結論に落ち着くかというよりも、どのような論点に於いてどのような議論がなされるのかに、まずは注目したいところです。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月23日 (金)

【重要】TICAルール改正案⑥ファイナル表彰の平等性について(3)

昨日の続きですが、ただし、1点だけ付け加えておきたい論点があります。

それは、エントリー数が増える効果があるかないか(あったかなかったか)の判断を、この早いタイミングでしていいかという問題です。

「もう少し中長期的に様子を見てから判断すべきでは?」という意見があっても、それが合理的ではないとは言い切れません。

もしかすると、一般出陳者への周知が足りず、周知が広がるとともにHHPやアルタークラスでのエントリー数が緩やかながらでも増える可能性がないとも言えないからです。

Anuual Board Meetingでそうした議論が交わされるかどうか分かりませんが、やはり検討はすべきでしょう。

私はこの改正案を巡ってはかつて、何年後かに見直す条項を加えた「時限立法」にすべきであると提言したわけですが、せっかくの再びの機会ですから、この際、見直し条項を付けてはどうでしょうか。

そうすれば、改めて誰かが改正案を提案しなくても、何年か後には自動的に見直すべきかどうかを話し合うことになります。

エントリー数が多少、増減してもそれは特別な要因による一時的なものかもしれませんし、誤差の範囲の増減かもしれません。

Board Memberにおいては、長期トレンドを解析する統計学の知識も必要になることは言うまでもありません。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月22日 (木)

【重要】TICAルール改正案⑥ファイナル表彰の平等性について(2)

この改正案にはもうひとつの重要なポイントがあります。

前回、ファイナル表彰の改正案が出てきた時に、このブログでも指摘したことですが、そもそもどうしてこのようなファイナル表彰改革をしたか(=提案が出てきたか)というと、それはエントリー数が増えるだろうとの期待があったからでした。

しかし、今回の改正案の提案者が理由のひとつとして挙げているように、エントリー数が増えているとは言えないわけです。

ファイナル表彰の改正がエントリー数を増やす効果を狙ったものであったとしたなら、その効果がなかったわけで、そうなるとクラス間の不平等性だけ際立つことになってしまいます。

それはおかしいでしょう…というわけです。

私個人としては、この提案者の理由には「一理ある」と思っています。

TICAのファイナル表彰のあり方の分かりやすさという面でもプラス面があるでしょう。

ジャッジもクラークも、そして一般の出陳者も混乱せずに済みます。

「朝令暮改」という言葉がありますが、改めるにためらうことはないように感じます。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月21日 (水)

【重要】TICAルール改正案⑥ファイナル表彰の平等性について(1)

必ずや出てくると思っていましたが、こうも早く出てくるとは思いませんでした。

ファイナル表彰のあり方についての改正案です。

つい最近、アルタークラスのファイナル表彰が変更になり、カウント10頭までは”漏れなくファイナル”で、カウントが10頭を超えた場合はカウントにかかわらず10頭ファイナルになりました。

これはHHP、HHPキツンも同様であり、キツンやキャッツとは異なるファイナル表彰となっています。

これに対し、提案者は「TICA has prided itself in treating all cats the same, regardless of the class」と主張し、クラスによってファイナル表彰のあり方が違うのはおかしいと疑問を呈したわけです。

そこで、つい最近、改正したばかりの項目を全て削除し、全て元に戻そうとしています。

Delete 212.3.1, re-number 212.3.2 as 212.3:

212.3 Number of Final Places Awarded

212.3.1 Household Pet Adult class, Household Pet Kitten class, and AB Alter class.

The following places shall be awarded for finals of these classes depending on number of cats present and competing:

Number of Cats Number of Final Places
Fewer than 10  →   Equal to Number of cats competing 
10 or More     →   10

この改正案が通れば、かつてのように全てのクラスにおいて、以下のようになります。

●カウントが5頭までは”漏れなくファイナル”

●カウントが6~20頭まではトップ5ファイナル

●以降、カウントが1頭増えるごとにファイナルに入る頭数も1頭ずつ増え

●カウントが25以上になるとトップ10ファイナル

HHPやアルタークラスの出陳者から猛反対の声が上がるのは目に見えているような気がします。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月20日 (火)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(8)

ついでと言ってはなんですが、私がDirectorであったなら、23.6は以下のように修正すべきであるとBoardで主張し、場合によったら修正動議を提出するでしょう。

23.6 The show committee, at its reasonable discretion, may refuse to accept any entry for the following reasons

現状は、単に「at its discretion」となっており、「自由裁量により」と訳していますが、これでは裁量権の及ぶ範囲が広く、抽象的で曖昧といえるかと思います。

reasonable」を加えることで、「合理的な判断・裁量により」という意味になり、不合理な判断を排除できる余地を確保できるようになります。

もちろん、どうしてこうすべきかと言えば、TICAアジアにおいては「不合理な判断」により「出陳拒否」が行われたわけで、そのことは前アジアディレクターがオーナーのクラブにおいて、クラブオーナーやクラブ代表が「深謝する」としたことでも明らかかと思います。

仮に、23.6.3をそのままにしておくとしても、23.6に「reasonable」の一単語を入れるだけで、一定の不合理な判断が下されることに一定のタガを嵌めることにつながるはずです。

23.6と23.6.3の改正案の議論を通じて、「出陳拒否」問題全体の幅広い議論につながっていくことを期待したいと思っています。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月19日 (月)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(7)

私がDirectorであったなら、対案となる修正案を動議で出すでしょう。

私の対案は実に簡単なものです。

23.6は従来通り、「The show committee, at its discretion, may refuse to accept any entry for the following reasons:」

そして、23.6.3は、「Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Permanent Suspension List. (on club orを削除)というものです。

同時に、Boardとして、サスペンションするサービスの対象として、「出陳」受け付けを含めるべきか含めないべきかをよく議論し、必要に応じてBy-Lawsで定めるべきであるという提案をするでしょう。

とりあえず、私の個人的な希望としては、Borad Meetingでの議論を通じて最終的に23.6.3から「on club or」を削除するだけの形で決議されればと願っています。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月18日 (日)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(6)

私は、122.6.2.1の「Participation in a TICA sanctioned show」にエントリーを受け付けるという行為は「含まれない」という意見です。

その理由は、122.6.2.1に関して言えば、ここで言っている「Participation in a TICA sanctioned show」とは主催者側としての立場であって出陳者側の立場ではなく、その証拠にその後に続く「例示列挙」は全てショー主催者側の役職に限定されています。

では、122.6.2.2~122.6.2.7はどうでしょうか。

122.6.2.2 Participation in a TICA judging school, clerking school or breed committee;
122.6.2.3 Holding an office in a TICA sanctioned club;
122.6.2.4 Registration of cats and/or litters;
122.6.2.5 Confirmations of titles;
122.6.2.6 Scoring for regional and international awards.
122.6.2.7 Serve on a committee or in any other capacity

これらも、TICAからの能動的なサービスが主体であって、「キャットショーへのエントリーを受け付けるという行為」とは次元が違うと思わざるを得ません。

もし、23.6を改正案のようにするのであれば、By-Lawsで出陳を受け付けるということも、「Participation in a TICA sanctioned show」に含まれる(あるいは含む)旨の規定が必要しょう。

By-Lawsで規定のないまま、いきなりShow Rulesでこのように規定するのはルール体系を無視しているとしか思えません。

TICAのキャットショーが広く一般にも門戸を広げ、TICAメンバーでなくても出陳できることに鑑みれば、TICA本部の「サスペンションリスト」に入っているからといって「出陳拒否」しなければならないとShow Rulesで決めてしまうというのは問題があります。

Boardの議論がそこまで及ぶのかどうか注目したいと思います。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月17日 (土)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(5)

昨日の質問にみなさんはどうお答えになるでしょうか。

その前に、こうした質問をすると、必ずと言っていいほど一部のメンバーから出てくる答えがあります。

「DirectorなりBoardなりが決めればいいことであり、そのために私たちは選挙で選んでいるのよ」といったものです。

しかし、この答えは間違っています。

Board Member全員には、Board Memberとしての「善管注意義務」が課せられており、自ら定めたTICAのルールを守り従う義務があるのです。

TICAのRuleを単に読んで理解するだけは足りず、正確かつ的確に解釈する能力も必要であり、だからこそ語学力があれば務まるものではないというわけです。

そこで次のポイントに進みます。

122.6.2.1 Participation in a TICA sanctioned show in any capacity, including, but not limited to, acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official

このルールの文理解釈です。

「acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official」は、その前に「but not limited to」と書いてありますから、「例示列挙」であることが分かります。

では、「Participation in a TICA sanctioned show in any capacity」に、エントリーを受け付けるという行為は含まれるでしょうか?

含まれるとしたら、その理由は?

含まれないとしたら、その理由は?

みなさんはどうお考えになるでしょうか…。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月16日 (金)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(4)

さて、このルール改正案の本題に戻ると、23.6.3を削除するのはいいとして、果たして23.6を改正案どおりに追加項目を加えていいのかどうかという問題が出て来ます。

改正案は23.6について、「The show committee shall refuse all entries by anyone who is on the TICA Temporary or Permanent Suspension List」を加えるとなっています。

23.6はもともと、「may refuse」を使っており「拒否できる」とするとするものですが、追加部分は「shall refuse」となっており、「拒否しなければならない」となります。

つまり、TICA本部の「サスペンションリスト」に載っている場合、ショーコミッティーは「出陳拒否」しなければならない、ということになるわけです。

ここから先を考えるに当たり、TICAのDirectorに於いて単に英語ができるだけでは務まらないことがはっきり分かるかと思います。

第一にルール全体を体系として捉える能力と資質がなければなりません。

By-Lawsを振り返ってみましょう。

122.6.2 Suspension of all TICA services includes the following:
122.6.2.1 Participation in a TICA sanctioned show in any capacity, including, but not limited to, acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official;
122.6.2.2 Participation in a TICA judging school, clerking school or breed committee;
122.6.2.3 Holding an office in a TICA sanctioned club;
122.6.2.4 Registration of cats and/or litters;
122.6.2.5 Confirmations of titles;
122.6.2.6 Scoring for regional and international awards.
122.6.2.7 Serve on a committee or in any other capacity.

By-Law 122.6.2に書いてあるように、サスペンションされるのは「all TICA services」であることが分かります。

そして、122.6.1~7は、その例ですが、これらは「限定列挙」でしょうか? 「例示列挙」でしょうか?

文理解釈上、「限定列挙」ではなく、「例示列挙」であることが分かります。

そうなると、出陳者の「entry」を受け付けるという行為が、TICAの「all TICA services」に含まれるかどうかということになってきます。

含まれるなら、 「shall refuse」であってもそれなりの合理的根拠があるといえそうですが、含まれないなら「shall refuse」とすることには相当な無理がありそうです。

さて、みなさんは出陳者の「entry」を受け付けるという行為が、TICAの「all TICA services」に含まれるかどうか、どう思われるでしょうか…。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月15日 (木)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(3)

TICA公認クラブに於いて、そもそも「サスペンションリスト」(=ブラックリスト)を作ること自体、相応しくないと私は思っています。

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が主宰するクラブのように仮にリストを作っていたとしても、改正案が通ればShow Rules上、クラブの「サスペンションリスト」を活用する場がなくなることになります。

TICA本部の「サスペンションリスト」はTICAのルール体系の中で明確に定義されていますが、クラブの「サスペンションリスト」については記載がなく曖昧であり、その分、クラブ側の恣意的な判断が入り込みやすくなることは、前セクレタリーが主宰するクラブの「出陳拒否」で明らかになっています。

クラブはいつ、どのような理由で「サスペンションリスト」に入れたのか?

それはクラブ主宰者の一存で決められるのか? クラブとしての合議や機関決定は必要ないのか?

クラブはいつ「サスペンションリスト」からどのような手続きで解除するのか?--等々

現状ではさまざまなことが不明であり、前セクレタリーが主宰するクラブの「出陳拒否」裁判でも、全く明らかになりませんでした。

もちろん、クラブの規約に於いて、クラブとしての「サスペンションリスト」の規定を作ってあるならいいですが、現状、そんなクラブはほとんどないのではないでしょうか。

こうして考えてみても、クラブによる「サスペンションリスト」など、「百害あって一利なし」ということが分かって頂けるのではないでしょうか。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月14日 (水)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(2)

提案者が意図していたかどうか分かりませんが、(提案理由を読む限り、あまり意識していないようですが…)、削除部分に重要なポイントがあります。

23.6.3 Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Permanent Suspension List. (Rule deleted)

現在のルールでは、クラブとTICA本部の「サスペンションリスト」を対象に、ショーコミッティーの裁量で「出陳拒否」できるとなっていますが、改正案では「on club 」の部分が完全に削除されることになります。

TICA本部の「サスペンションリスト」対象者に関しては23.6の方で追加されますが、クラブに関しては23.6の追加部分には含まれていません。

つまり、改正案が通れば、クラブの「サスペンションリスト」なるものが仮にあったとしても、「出陳拒否」はできなくなります。

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が主宰するクラブは、23.6.3を適用して「出陳拒否」し、今なお裁判で係争中(原告側が控訴中)ですが、こうしたトラブルは回避されることになるでしょう。

その他のクラブで仮に作っているクラブがあるなら、今回の改正案が通るか通らないか別にして、これを機にクラブの「サスペンションリスト」の廃止を検討してはどうでしょうか。

私にはクラブの「サスペンションリスト」など「百害あって一利なし」と思えるのですが…。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月13日 (火)

【重要】TICAルール改正案⑤23.6&23.6.3の修正(1)

アクトのブログをお読みの方にはお馴染みのShow Rules 23.6に関する改正案が提出されました。

これはショーコミッティー(クラブではないので間違えないようにしてください)が「出陳拒否」を判断できるケースを23.6.1~23,6,7として定めたもので、今回の海瀬案は23.6.3を削除して、それに伴い、23.6自体を加筆するというものです。

では、23.6.3は何かというと、現在は以下のようになっています。

23.6.3 Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Permanent Suspension List.

クラブやTICA本部の「サスペンションリスト」(通称「ブラックリスト」)に載っている場合、ショーコミッティーは「出陳拒否」できる(※しなければならないというわけではありません)というものです。

しかし、TICA本部の「サスペンションリスト」に載っているということは、By-Lawsで定めてあるように(下記参照)、TICAの全サービスが受けられなくなるわけです。

122.6.2 Suspension of all TICA services includes the following:
122.6.2.1 Participation in a TICA sanctioned show in any capacity, including, but not limited to, acting as a entry clerk, ring clerk, master clerk, show manager or any other show official;

122.6.2.2 Participation in a TICA judging school, clerking school or breed committee;
122.6.2.3 Holding an office in a TICA sanctioned club;
122.6.2.4 Registration of cats and/or litters;
122.6.2.5 Confirmations of titles;
122.6.2.6 Scoring for regional and international awards.
122.6.2.7 Serve on a committee or in any other capacity.

そこで、23.6及び23.6.3を次のように改正する案が提出されました。(※太い赤字は追加、取り消し線は削除です)

23.6 The show committee shall refuse all entries by anyone who is on the TICA Temporary or Permanent Suspension List. The show committee, at its discretion, may refuse to accept any entry for the following reasons:

23.6.3 Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Permanent Suspension List. (Rule deleted)

ただ、この改正案の提案事自体に合理的根拠があるかどうかは、もう少し慎重に検証する必要がありそうです。

次回以降、さらに詳しく考えてみたいと思います。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月12日 (月)

【重要】TICAルール改正案④ジャッジは審査が終わるまでリング内にいること

このルール改正案もジャッジに対するもので、一般出陳者には直接の関係はありません。

早い話が、ジャッジは自分の審査を全て終わるまで、ショー会場内をうろついてはいけないというものです。

改正案では215.10として新たに次の規定を設けることを提案しています。

215.10 Judges must remain in their ring until they have completed all their finals for the day. A judge may only leave their ring for meal and restroom breaks.

ある意味、当たり前と思えるかもしれませんが、提案者によると、次のようことがあったとのことです。

第6リングでアルターのファイナルをしようとしていたジャッジが、(おそらくファイナルが重なったのでしょう)、第4リングのアルターのファイナルを見て、それに続いて行われた第5リングのアルターのファイナルを見て、それが終わったのを見届けて第6リングでアルターのファインルを始めたとのこと…

日本の場合、ショー会場をうろつかずとも、正面や斜め横のリングを見れば、ファイナルナンバーは目に入ってしまいますから、こうした規定を設けてもあまり意味はないといえます。

ただ、その一方で、ジャッジがリングを離れ、ジャッジ同士でなにやらこそこそ相談しているかのような(穿った見方かもしれませんが…)、光景を目にすることもあります。

キャットショーの審査の公平性や公正性を担保する意味で、いわゆる「瓜田に履を納れず」「李下に冠を正さず」的なルールも必要なのかもしれません。

もちろん、規定を設けることにより実効性があるかという別の視点でも議論する必要があることは言うまでもありません。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月11日 (日)

【重要】TICAルール改正案③ジャッジにおける審査中のスマホ利用

このルール改正案はジャッジに対するもので、一般出陳者には直接の関係がありません。

ジャッジが審査中にスマホを利用するのは、「Standard」やルール等の確認に限定し、それ以外での利用を禁止するものです。

いわゆる「瓜田に履を納れず」「李下に冠を正さず」的なもので、審査中に不必要にスマホをいじっていると、ブリーダーや出陳者、あるいはジャッジ同士で何か連絡を取り合っているのではないかと疑われるおそれがありますが、これを防ぐ意味合いがあるようです。

改正案では215.9として新たに次の規定を設けることを提案しています。

215.9 Judges may use electronic devices (including cell phones) to review written breed standards while at their judge’s table. Such electronic devices when not in use must remain on the judge’s table or in the vicinity in a bag or briefcase. Judges should not walk away from the table with an electronic device during judging hours, unless on a meal break. The judge may not initiate or receive any phone calls and/or messages while in the ring and judging is in progress.

ただし、仮にジャッジがスマホを使った(いじっていた)としても、何を目的として何を閲覧しているのか確認することは難しいですし、それを誰が確認するのかという問題もあります。

ジャッジの倫理的な努力目標としてはあってもいいかもしれませんが、こうした形でShow Rulesにおいて明文化するのは無理がありそうです。(Show Rules上の文言としてもこなれていないように感じられます)

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2019年8月10日 (土)

【重要】TICAルール改正案②半径200マイル圏はジャッジは月1回の審査

これもAsia East Regionに大きな影響を与えるというか、大きな反発が出そうな改正案と言えそうです。

緊急事態の代役のケースを除いて、半径200マイル(321.87km)以内では、ジャッジは30日以内に複数のショーで審査することはできないというものです。

215.8 Judges may not judge at shows within 30 days and a 200 mile radius of each other.
215.8.1 Exceptions will be made in cases of emergency when a judge has to be replaced within 72 hours prior to the opening of the show.

毎週毎週、同じ顔触れのジャッジが審査するのを何とかしなくてはならないという目的意識は理解できますが、はたしてどうでしょうか。

半径200マイル(321.87km)は直径400マイル(642.87km)であり、東京-福岡、東京-札幌、東京-広島なら大丈夫ですが、東京-名古屋、東京-大阪だとアウトです。

関東圏であれば、基本的に1人のジャッジは月に1回しかジャッジをできない計算になります。

もし、この改正案が通ると、Asia East Regionでは海外からのジャッジを増やすか、ショーの回数を減らすかを迫られることにんるでしょう。

それに、同じジャッジから同じような高い評価を毎週もらいたいという出陳者の反発も強くなることが予想されます。

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2019年8月 9日 (金)

【重要】TICAルール改正案①審査ケージの数は最少12個

今年のAnnual Board Meetingで審議される主なルール改正案をみていきます。

まずはAsia East Regionに大きな影響を与えるであろう改正案を取り上げます。

ショーにおいて並べる審査ケージの数について、「最少でも12個とする」という提案が出ています。

Show Rule 29.1.4.2 The minimum number of cages in a ring is 12

確かに審査ケージの数が多ければ、審査の効率も上がり、スピードアップにつながります。

しかし、日本のショー会場を思い浮かべると、なかなか厳しい数と言わざるを得ません。

会場スペースに余裕があり、それなりのエントリー数であればいいかもしれませんが、日本のショーについては相応しいと言い難いでしょう。
ルールコミッティーメンバーからは、「29.1.4.2 As a guideline, the minimum number of cages in a ring should be 10, more may be added if space is available」という対案も出ています。

実効性があるかどうかは別にして、ルールとして明文化する必要があるなら、この対案の方がTICA Show Rulesのルールとしてなじむのではないでしょうか。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月 8日 (木)

【重要】TICAルール改正案、2019 Annual Board Meeting

今年のAnnual Board Meetingは8月29~31日に開催予定であり、「Agenda(議案)」が公表されました。

とりあえず、どんな改正案があるのか、ざっと一覧表をご紹介し、明日から主な個別の提案についてポイント解説を交えて綴っていきたいと思います。

◆Proposals - Show Rules
 1. Amend 23.5/216.14 - Declawed Cats Ineligible
 2. Add 29.4.1.2 - Specifying Number Cages in a Judging Ring
 3. Add 215.8 - Limiting Repetitive Use of Judges
 4. Add 215.9 - Use of Mobile Devices while Judging
 5. Add 215.10 - Judge to remain in Ring
 6. Amend 26.3 - Exhibitors under suspension
 7. Amend 212.3 - Finals Awarded
 8. Add 210.13 Exhibitors and Social Media
 9. Amend 215.1 - Judges Entering Shows

◆Proposals - Standing Rules
 1. Amend 2017.1 Judges' Books Deadline
 2. Amend 209.4.3.1 - Height of Judging Cages
 3. Amend 901.4.3 - Calculating International Awards
 4. Add Standing Rule 2013.1.3 – Judges training in other organizations

◆Proposals - Judging Program
 1. Add 417.13 - Add Judges' Public Comments

↓↓↓特にクラークのみなさんは注目です↓↓↓
◆Proposals - Clerking Program
 1. Amend 52.1.4 - Assistant Ring Clerk Evaluation Forms
 2. Amend 54.2.8 - Marked Catalogs to Judges
 3. Add 57.1.3. - Junior Clerks
 4. Amend 52.1.5 and S.R. 501.6 - Judges as Clerks 
 5. Amend 51.6 and S.R. 501.6 Compensation

↓↓↓特にジャッジのみなさんは注目です↓↓↓
◆Proposals – UCD
 1. Add "Distal" to Glossary
 2. Add "Semi-long" to Glossary
 3. Add "Minimal Undercoat" to Glossary
 4. Amend "Vertical Crimp" in Glossary
 5. Amend "Horizontal Crimp" in Glossary

↓↓↓特にBGブリーダーのみなさんは注目です↓↓↓
 6. Add Charcoal Definition to UCD (71.8 etc)

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月 7日 (水)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㊹

みなさんには、今だから振り返って考えてみて頂きたいと思います。

2013年4月29日のアクトショーに何かしらのルール違反があったとして(※実際には一切のルール違反はありませんでしたが…)、その責任を負わせ、責任を取らせる方法が「出陳拒否」で正しかったかどうか--。

アクトのブログに何らかの問題があったとして、その責任を負わせ、責任を取らせる方法が「出陳拒否」で正しかったかどうか--。

当時を知らないTICAメンバーもいるので、改めてお伝えしますが、その当時はほぼ全てのTICAメンバー(ジャッジ、クラブ代表者を含めて)が、正しいと信じていたのです。

前アジアディレクター、元アジアディレクター、前セクレタリーをはじめ、TICA Asia Region Officeの総意として正しいとの判断をしていたのです。

多少の温度差はあったかもしれませんが、積極的な賛成をしないまでも、大多数が消極的な賛成の意思を示していました。

それが2013年、2014年当時のTICA Asiaであり、2015年以降もその組織風土は継承され続けています。

今年は3年に1度のTICA Asia East Director選挙の年ですが、この組織風土の構造的な問題をしっかり認識し、改善できる人でなければ、いつまで経っても悪しき組織風土や慣習とは決別できないでしょう。

2019年8月 6日 (火)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㊸

「それはそれ、あれはあれ、これはこれ」なのに、十把一絡げに混同する思考によって辟易する…というのが猫界には往々にしてありますが、前セクレタリー(現Asia East Region Director)が東京地裁での本人尋問で証言した、「出陳拒否」の理由はまさにその最たる例と言えるのではないでしょうか。

仮に百歩譲ってアクトのブログに何らかの問題があったとしても、個人資格でエントリーする行為に対し、ブログの責任を負わせる形で「出陳拒否」するのは大問題と言わざるを得ません。

それは、2013年4月29日のアクトショーに関しても同様です。

前アジアディレクターがオーナーのクラブによる出陳拒否、そして第3のクラブのエントリークラークによる出陳拒否は、このショーのショーマネであったアクトクラブ員を標的にし、その責任を負わせる形で「出陳拒否」したわけです。

しかし、いわゆる「社会の常識」に照らして考えれば、ショーの責任はクラブなり、ショーコミッティーが組織として負うのであって、クラブ員やショーコミッティメンバーが個人的に負うものではありません。(※個人に於いて組織の決定を無視した何らかの特段の事情があれば別ですが……)

何に対して、誰がどういう形で責任を負うべきか--。

一般メンバーが理解しないのは仕方ないとしても、TICAのBoard MemberやRegion Officeのメンバーが理解しないのは、いかに小さな趣味の世界とは言え、論外でしょう。

2019年8月 5日 (月)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㊷

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が、アクトのブログの責任をアクトクラブ員に負わせる理由らしき事情のひとつとして、私と「同居している」という主張もしていました。

この主張がまかり通るなら、夫が書いているブログの責任は妻も負うことになりますし、妻が書いているブログの責任は夫も負うことになりますし、「同居」が根拠となるなら、子どもを含めて同居家族全員が責任を負うことになるでしょう。

前セクレタリーがどう思い込もうと前セクレタリーの自由ですが、それが通用するのは社会通念上の一般常識の範囲内だけではないでしょうか。

新聞社と社説の例で言えば、社説の責任をその新聞社で働く同居家族も負うことにもなりかねません。

キャットクラブに話を戻せば、クラブのブログの責任は第一義的にクラブが負うのであって、クラブ員個人が負わされるものではありません。

仮に感情的に標的にしたいクラブ員がいたとしても、社会通念上の一般常識を逸脱するような判断をしてはならないですし、ディレクターやセクレタリーという地位にあればなおさらでしょう。

しかし、「言論の自由」「表現の自由」を前提にするなら、その権利と責任は執筆者に帰属するのが基本であり、その意味でもアクトのブログの執筆者は私なのですから、その責任は私が負うべきであって、その他のクラブ員が負うことは常識外れということになります。

社会の常識が猫界の非常識であっては断じてなりません。

2019年8月 4日 (日)

芸能界と猫界に見る理不尽な「圧力」と「忖度」の構造㊦

「干す」とか「干される」といった言葉がよく聞かれ、飛び交うのも、芸能界と猫界の共通性かもしれません。

芸能界では、「事務所を辞めたら数年間干される」といわれているようですが、猫界でも同様の傾向は見て取れます。

ジャッジに於いては、「干されて」はかなわないので、有形無形の「圧力」には敏感に反応し、忖度しやすいとも言えます。

出陳者に於いては、ファイナルから「干されて」は困るので、ジャッジからの暗黙の「圧力」には容易に屈しやすく、やはり敏感に忖度します。

こうした忖度について、一部では自らの利害得失に基づいて動いているのであって、批判される筋合いのものではないという意見もあります。

確かにこれまではそうした持ちつ持たれつの馴れ合い関係でうまく行っていたかもしれませんが、芸能界同様、時代は大きく変わりつつあるわけです。

敏感に忖度する人がいるから、それに付け込んで忖度させようという人もいるのであって、敏感に忖度する人がいなくなれば、それに従って付け込もうとする人も少なくなるでしょう。

自らの利害得失だけではなく、ひとりひとりがもう少し全体の公平性や公正性、平等性について考え、行動するようになることが求められる時代になっていると言えます。

当然、そうした組織運営に変わって行くためには、「干す」「干される」といった慣習と決別し、公平性や公正性、平等性を重んじた組織運営へと導いていくDirectorが欠かせません。

2019年8月 3日 (土)

芸能界と猫界に見る理不尽な「圧力」と「忖度」の構造㊥

こうした有形無形の「圧力」が効果を発揮するには、忖度する人たちがいなければなりません。

その意味で、芸能界同様、猫界も忖度する人ばかりということになります。

出陳者にしてみれば、アクトのショーにエントリーすることで、虐めや嫌がらせに遭うのではないかと思って忖度しますし、クラークもアクトのクラークを引き受けることで虐めや嫌がらせに遭うことを懸念するでしょう。

ジャッジにしてみれば、他のクラブのショーでは招いて貰えないとか、クラブ員からの圧力とか、いろいろな忖度事情が絡むでしょう。

くだんの芸能事務所に対しては公正取引委員会が調査し、注意したそうですが、小さな趣味の世界ですから、公権力が介入することはなく、圧力かけ放題です。

芸能界のことであれば、一般紙だけでなく、スポーツ紙や週刊誌も取り上げますが、小さな趣味の世界の出来事は誰も取り上げませんから、圧力がやむことはありません。

それでも、裁判を起こされるとあって、最近では証拠をつかまれるような形であからさまな排除や排斥するようなことは影を潜めました。

ちなみに公取委における「注意」とは、独占禁止法といった法律に違反する行為に関する確たる証拠はないものの、「違反する行為」そのものではないにしても、「違反につながる行為」が行われているようなときに、未然防止の観点からなされるものです。

猫界であれば、本来、Board MemberやRegion Directorがその役割を担いますが、TICA Asiaにおいてはそうした幹部が”首謀者”になっているというお寒い現実があります。

次のTICA Asia EastのDirectorは、「違反につながる行為」が行われているようなときに、未然防止の観点からしっかり注意できる人物でなければ、こうした組「圧力」と「忖度」の織風土がいたずらに継承されるだけになるでしょう。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月 2日 (金)

芸能界と猫界に見る理不尽な「圧力」と「忖度」の構造㊤

元SMAPメンバー3人をテレビなどに出演させないよう圧力をかけた疑いがあるとして、公正取引委員会が芸能事務所に注意したとの報道を聞いて、TICAアジア(現在はTICA Asia East Region)との共通性を思わざるを得ませんでした。

アクトクラブ員に対する「出陳拒否」はその端緒となるものでしたが、アクトのショーにエントリーしないようにする有形無形の圧力、クラークを引き受けないようにする暗黙の圧力、ジャッジを引き受けないようにする理不尽な圧力は、芸能事務所による圧力同様、証拠を捕まれないようにする巧妙なものであったと言えます。

報道によると、 ポイントはあからさまの要求ではなく、受け手側に忖度を働かせるような言い方にあるといいます。

例えば、「番組を終わらせろ!」とは言わず、「いつまで続けるつもり?」と言うのだそうです。

また、誰々を「使うな」とか「出演させるな」ではなく、「使うつもり?」とか、「出演させるつもり?」と聞くのだそうです。

アクトのショーを巡っても似たようなやり取りを実際に体験したり、耳にしたりしたことがあるのではないでしょうか。

「アクトのショーにエントリーするつもり?」

「アクトのショーのクラークをやるつもり?」

「アクトのショーのジャッジを受けるつもり?」

TICAアジアにおけるこうした「圧力」や「タブー」が徹底的に検証され、決別する日は来るのでしょうか。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年8月 1日 (木)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㊶

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、2014年11月ショーにおける「出陳拒否」の理由らしき事情について、「ブログだけです」と明言しました。

このクラブにおける「出陳拒否」は2014年4月と11月の2回行われ、4月ショーは私とアクトクラブ員、11月ショーはアクトクラブ員だけが拒否されました。

したがって、「出陳拒否」の事実と、前セクレタリーの証言を突き合わせれば、11月ショーにおけるアクトクラブ員に対する「出陳拒否」は明らかにアクトのブログだけが原因であって、他に理由はなかったことになります。

では、アクトのブログの責任は誰が負うのか--。

これを新聞社の社説を例に取って考えてみましょう。

社説の責任を、新聞社の社員全員が負うでしょうか?

社説の責任を、新聞社の役員全員が負うでしょう?

社説の責任は新聞社(あるいは執筆者)が負うのであって、これをアクトに当て嵌めればアクトというクラブが責任を負うか、執筆者である私が責任を負うかどちらかであるというのが社会通念上の一般常識でしょう。

社会通念上の一般常識が通用しないところに、TICAアジアの組織運営陣の非常識さが見て取れると言わざるを得ません。

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