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2019年7月21日 (日)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉜

原告側代理人:「その個人の名前でエントリーしている人にアクトキャットクラブのブログがどう関係して、○○さん(アクトクラブ員)の出陳を拒絶できるんですか?
前セクレタリー:「それは役員だからというか、もう同居もされていたし、その当時。御本人たちは2013年5月からとかなんとか言ってますけど、その前から同居されているような話を聞いていましたし、僕の中ではもうアクトキャットクラブイコール○○氏(アクトクラブ員)、屋和田氏だったんです

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、TICAのことでアクトクラブ員の勤務先にまで電話をかけるよう人物ですから、「出陳拒否」に関して「混同」があっても不思議ではないかもしれません。

アクトの役員をしているからといって、そのことを理由に個人資格でエントリーしている出陳者を拒否することはできません。

誰かと同居しているからといって、そのことを理由に個人資格でエントリーしている出陳者を拒否することはできません。

仮に「アクトキャットクラブ=○○氏(アクトクラブ員)」だったとしても、エントリーは個人資格で行っているわけですから、アクトのことで出陳者を拒否することはできません。

これらは社会通念上の常識に照らせば、普通に判断が付くはずですが、前セクレタリーは違うようです。

もちろん、混同や思い込みは誰にでもあることで、これが一般メンバーにおける単純な勘違いや思い違いなら仕方ないかもしれません。

ですが、たとえ趣味の世界であっても、TICA公認のクラブ主宰者やRegionスタッフ、セクレタリーやディレクターはその地位と職責に鑑みてあってはならないと言わざるを得ません。

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