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2019年6月15日 (土)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑲

原告側代理人:「この乙第12号証の2は、△△さん(前セクレタリーが主宰するクラブ員)の申し立てとなっていますけれども、これはこの4行目ですけれども、エントリーを申し込んできたので、エントリー拒否をいたしましたというふうに書いてあるんですけれども、これは事前に決めたということなんですか?
前セクレタリー:「いや、これは後から付けた文章です。僕が作った文章です。要するに合議があったことを証明しろというんで、僕が、ですから日付が今年になっていますよね

前セクレタリー(現Asia East Region Director)による証言のもうひとつの大きな疑問点は、「要するに合議があったことを証明しろというんで、僕が、ですから日付が今年になっていますよね」という部分です。

前セクレタリーにしてみれば、「合議があったこと」を証明するためにこの「申し立て」を東京地裁に提出したということになっています。

しかし、これら5枚の「申し立て」は、どこをどう読んでも、「合議があったこと」を証明しているとは思えないのです。

もし、本当に「合議があったこと」を証明するのであれば、「○○年○月○日にショーコミッティーメンバーによる会議を開き、アクトクラブ員の『出陳拒否』についてはメンバー○人のうち○人の過半数が賛成したため、『出陳拒否』することとした」といった内容でなければならないからです。

ところが、前セクレタリーが提出した「乙第12号証」の5枚の文書には、「いつ」という記載も、会議を「どこで」開催したかという記載も、「過半数の賛成があった」ことを示すものもありませんでした。

「出陳拒否」に賛成するショーコミッティメンバーの合理的根拠も示されていないことは既にご紹介したとおりです。

「合議があったこと」を証明する「証拠」にしては、あまりに”杜撰”で”いい加減”であり、仮にショーコミッティメンバー5人が前セクレタリーに協力して署名したのだとしたら、”恩を仇で返された”ような形になってしまっているとしか思えません。

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