新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑨
前セクレタリー(現Asia East Region Director)ら被告側が提出した「乙第12号証」の「申し立て」には大きな疑問符が付く文章が書かれていました
そのひとつが次の文章です。
「ベンガル猫のオーナーの□□氏(アクトクラブ員)が4月1日に○○○キャットショー、ショーエントリーを申し込んできましたが、TICAショールール、23.6.5に抵触すると認めエントリー拒否を致しました」--。
しかし、TICAのShow Rule 23.6.5を確認すれば分かりますが、「出陳者の過去の言動/エントリーが(中略)有害である」と規定していて、これに該当する場合、23.6の規定によって、ショーコミッティーの自由裁量で「出陳拒否」できるとなっています。
つまり、ルールを理解していれば、TICAショールール、23.6.5に抵触すると認めエントリー拒否を致しました」ではなく、「TICAショールール、23.6.5に該当すると認めエントリー拒否を致しました」とならなければならないのです。
ところが、どういうわけか、5人のショーコミッティーメンバーが5人とも「右へ倣え」したかのように間違って「抵触すると認め」と書いてます。
自分で「申し立て」を書いていて、5人が5人ともおかしいと気付かなかったのでしょうか?
自筆で住所、氏名、捺印し、しかも東京地方裁判所に”証拠”として提出しているわけですから、もっと注意深くチェックして然るべきだったでしょう。
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