2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« 新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑯ | トップページ | 新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑱ »

2019年6月13日 (木)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑰

5月27日のブログでご紹介した東京地裁での尋問のやり取りを再掲します。

原告側代理人:「この乙第12号証の2は、△△さん(前セクレタリーが主宰するクラブ員)の申し立てとなっていますけれども、これはこの4行目ですけれども、エントリーを申し込んできたので、エントリー拒否をいたしましたというふうに書いてあるんですけれども、これは事前に決めたということなんですか?
前セクレタリー:「いや、これは後から付けた文章です。僕が作った文章です。要するに合議があったことを証明しろというんで、僕が、ですから日付が今年になっていますよね

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、2014年4月12~13日のショーのショーコミッティメンバー5人による「申し立て」という証拠を「乙第12号証」として提出したわけですが、果たして「証拠」と言えるのでしょうか?

言い方を変えれば、「乙第12号証」は証拠能力があると言えるのでしょうか?

もちろん、そうしたことは東京地裁が判断するわけですが、私は甚だ疑問に感じています。

なぜなら、前セクレタリー自身が、「これは後から付けた文章です」「僕が作った文章です」と証言しているからです。

ショーコミッティメンバー5人それぞれが自分で書いたというのならまだしも、前セクレタリーが後から作り、ショーコミッティメンバーは単に署名しただけだというののです。

こういうのは証拠の”捏造”とは言わないかもしれませんが、後になって整合性を取るべく都合のいい文書を作り、それを証拠として提出することは良識と常識ある社会人であればしないでしょう。

そして、そういうことをしたのがTICAのBoard Memberであり、TICA Asia East RegionのDirectorであるというところに、TICAという組織のガバナンス上のというか、内部統制上の問題が潜んでいるように思えてなりません。

« 新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑯ | トップページ | 新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑱ »

無料ブログはココログ