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2019年5月28日 (火)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑥

昨日の続きですが、前セクレタリー(現Asia East Region Director)の「尋問調書」を読み解く上で、大切なポイントを解説しておきます。

「出陳拒否」の判断権者が「ショーコミッティー」という組織であるわけですから、そこにはショーコミッティーメンバーによる「合議」があり、「合議」によりいつどのような形で決めたのかという問題が出てきます。

原告側代理人は、尋問のやり取りを通じてそこのところを明らかにしようとしているわけです。

それを立証するには、「合議」の際の議事録を提出するのが一番手っ取り早い方法ですが、前セクレタリーのクラブに議事録はなかったようです。

そこで、前セクレタリーが裁判所に提出してきたのが、「乙第12号証」(=2014年4月12~13日開催のショーにエントリーしてきた原告らの猫の出陳拒否を決定したコミッティーメンバーリスト及び申立書写し)だったのです。

そこには次にように書いてありました。

申し立て

私は平成26年4月12日~13日に開催した○○○(クラブ名)キャットショーでショーコミッティーとして(    )を担当いたしました。

ベンガル猫のオーナーの□□氏(アクトクラブ員)が4月1日に○○○キャットショー、ショーエントリーを申し込んできましたが、TICAショールール、23.6.5に抵触すると認めエントリー拒否を致しました。

理由は、□□氏が所属するアクトキャットクラブのブログに於いて、事前の度重なる○○○メンバーやTICA会員及びTICAディレクター、セクレタリーなどに対し謂われなき誹謗中傷の書き込みを行ったためです。

私はショーコミッティーの一員として楽しく安全なショーを開催する責任があり、□□氏のショーエントリーを拒否しました。

平成30年2月14日(※12日の記載もあり)

住所

氏名

連絡先

文面は以上です。その数、5人分--。

基本的に内容は同じです。

冒頭部分の「(   )を担当いたしました」が違うだけです。(※5人とは「ショーマネージャー」「ショーセクレタリー」「エントリークラーク」「マスタークラーク」「会計・受付」)

さて、この「乙第12号証」をどう評価すべきでしょうか。

次回以降、細かく見ていきたいと思います。

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