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2019年5月

2019年5月31日 (金)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑦

前セクレタリー(現Asia East Region Director)ら被告側が提出した「乙第12号証」の「申し立て」は5人分でしたから、ショーコミッティメンバーのうち5人が「出陳拒否」に賛成したことになります。(※「出陳拒否」が正当であったかどうかはおいておきます)

TICAのルールにおいて、ショーコミッティーは手続き上、「合議」により判断する必要がありますから、賛成5人の多数決で「合議」による判断が正当化されるには、ショーコミッティーメンバーは9人以下でなければなりません。

なぜなら、仮にショーコミッティメンバーが11人であれば、賛成が6人いなければ過半数にならないからです。

では、前セクレタリーが主宰するクラブにおける2014年4月12~13日のショーのショーコミッティメンバーは何人だったのでしょうか?

カタログを見れば分かるはずですが、実は分からないのです。

というのも、「SHOW COMMITTEE」のところに、「SHOW HALL SET UP」として、「○○○(クラブ名) MEMBERS」、「△△△(専門学校名) STUDENTS」と記載されており、正確な人数が分からないからです。

しかし、前セクレタリーが主宰するクラブ員が1人や2人ということは考えられませんし、TICAにおける公認クラブ成立要件が最低5人のメンバーから成ることとありますから、5人以上であることは間違いありません。

専門学校生も5人以上いたはずですから、少なく見積もっても、この時のショーのショーコミッティメンバーは個人名が記載されていた7人と合わせて17人以上いたことになります。

そうなると、過半数は9人であり、9人以上が「出陳拒否」に賛成していなければ、ショーコミッティーによる判断と言えないということになります。

前セクレタリーは5人分の「申し立て」を”証拠”として東京地裁に提出しましたが、「出陳拒否」がショーコミッティーによる「合議」による判断ではなかったということを自ら”公言”しているようなものとなりました。

2019年5月30日 (木)

【重要】未登録猫のエントリーの際の「証明書類」について

このブログで5月2~4日にご紹介した「未登録猫のエントリーの際の注意について」の関連ですが、TICAが認めている猫の団体・組織、クラブはTICA本部のHP上で公表されていますので、参考にして頂ければと思います。
  ↓ ↓ ↓
Knowledge Base - What associations are recognized by TICA?

そこには次のように書いてあります。

TICA currently accepts pedigrees of the following associations for registration. Documents issued by these associations are valid as proof for eligibility for registration for unregistered cats.(Last update 01 April 2019)

未登録猫をエントリーする際に必要とされる「証明書類」は以下のようになっていますが、このうちc~dに該当することになります。

 a. TICA litter registration;
 b. TICA breeder slip;
 c. Registration certificate from any association TICA recognizes;
 d. Certified pedigree from any association TICA recognizes;
 e. Registration certificate of both of the parents of the entry by either c or d above.

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年5月29日 (水)

【重要】TICAクラークのみなさんにClerking Administratorから連絡

TICAのClerking AdministratorであるCaroline Frakiaさんから、クラークのみなさん宛ての連絡がありました。

クラーク更新テストの配布は遅れているとのことです。

従来であれば、更新料の5ドルが支払われたクラークさんに更新テストを送っていたわけですが、Clerking Manualの改正により、先に5ドルを支払わなくてもよくなったため、現在、TICA本部と共同で、各クラークがメンバー更新を終え「good standing」(=優良会員)であるかどうかの確認作業をしているとのことです。

もし、クラークの資格を持っているメンバーで、今年度の会費を払っていない人がいたら早めにメンバー更新して、その旨を下記メールを通じて知らせて頂ければと思います。

同氏あるいはClerking Programに関する問い合わせは、以下のメールアドレスになります。
clerking.admin@tica.org

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年5月28日 (火)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑥

昨日の続きですが、前セクレタリー(現Asia East Region Director)の「尋問調書」を読み解く上で、大切なポイントを解説しておきます。

「出陳拒否」の判断権者が「ショーコミッティー」という組織であるわけですから、そこにはショーコミッティーメンバーによる「合議」があり、「合議」によりいつどのような形で決めたのかという問題が出てきます。

原告側代理人は、尋問のやり取りを通じてそこのところを明らかにしようとしているわけです。

それを立証するには、「合議」の際の議事録を提出するのが一番手っ取り早い方法ですが、前セクレタリーのクラブに議事録はなかったようです。

そこで、前セクレタリーが裁判所に提出してきたのが、「乙第12号証」(=2014年4月12~13日開催のショーにエントリーしてきた原告らの猫の出陳拒否を決定したコミッティーメンバーリスト及び申立書写し)だったのです。

そこには次にように書いてありました。

申し立て

私は平成26年4月12日~13日に開催した○○○(クラブ名)キャットショーでショーコミッティーとして(    )を担当いたしました。

ベンガル猫のオーナーの□□氏(アクトクラブ員)が4月1日に○○○キャットショー、ショーエントリーを申し込んできましたが、TICAショールール、23.6.5に抵触すると認めエントリー拒否を致しました。

理由は、□□氏が所属するアクトキャットクラブのブログに於いて、事前の度重なる○○○メンバーやTICA会員及びTICAディレクター、セクレタリーなどに対し謂われなき誹謗中傷の書き込みを行ったためです。

私はショーコミッティーの一員として楽しく安全なショーを開催する責任があり、□□氏のショーエントリーを拒否しました。

平成30年2月14日(※12日の記載もあり)

住所

氏名

連絡先

文面は以上です。その数、5人分--。

基本的に内容は同じです。

冒頭部分の「(   )を担当いたしました」が違うだけです。(※5人とは「ショーマネージャー」「ショーセクレタリー」「エントリークラーク」「マスタークラーク」「会計・受付」)

さて、この「乙第12号証」をどう評価すべきでしょうか。

次回以降、細かく見ていきたいと思います。

2019年5月27日 (月)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑤

原告側代理人は、前セクレタリーが証拠として東京地裁に提出した「乙第12号証」(=2014年4月12~13日開催のショーにエントリーしてきた原告らの猫の出陳拒否を決定したコミッティメンバーリスト及び申立書写し)を示しながら、次のように聞きました。

原告側代理人:「この乙第12号証の2は、△△さん(前セクレタリーが主宰するクラブ員)の申し立てとなっていますけれども、これはこの4行目ですけれども、エントリーを申し込んできたので、エントリー拒否をいたしましたというふうに書いてあるんですけれども、これは事前に決めたということなんですか?
前セクレタリー:「いや、これは後から付けた文章です。僕が作った文章です。要するに合議があったことを証明しろというんで、僕が、ですから日付が今年になっていますよね

この尋問のやり取りだけ見ると、事の重大性が今ひとつ良く分からないかもしれません。

尋問の一連のやり取りは、「出陳拒否」をいつ、誰が、どのように決めたか--を明らかにしようとしているものであり、TICAのルールでは、「ショーコミッティー」が組織として決める(※つまり「合議」により決める)ことになっています。

※TICAのShow Ruleに「合議により」という英文はありませんが、Ruleの記述から社会通念上の常識としてそうとしか読めないことを意味します。

TICAのルールを勉強しているみなさんのために改めて強調しておきますが、ショーコミッティーという組織が「出陳拒否」の判断権者であって、クラブオーナーでもクラブ代表者でもありません。

ショーコミッティーという組織が判断権者である以上、ショーコミッティーメンバーひとりの意思で決められるものでもありません。

少なくとも、ショーコミッティーメンバーの半数の同意がなければ、ショーコミッティーという組織の判断とは言えないということを覚えておいて頂ければと思います。

2019年5月26日 (日)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から④

原告側代理人:「この3月9日の出陳拒絶について、ショーコミッティーで拒絶しようと決めたのはいつかわからないということでしたけれども、事前に決めていたんですか?
前セクレタリー:「ですから、わかりません。覚えていません

裁判長:「事前にというのは何に対して?

原告側代理人:「3月9日より前に、3月9日に申し込みがあるより前に決めていたんですか?」
前セクレタリー:「それは当然です

原告側代理人:「当然ですか?
前セクレタリー:「はい

冒頭に出てくる「3月9日の出陳拒絶について」というのは、前セクレタリー(現Asia East Region Director)が主宰するクラブにおける2014年4月12~13日のショーの「出陳拒否」の判断を決めたのが3月9日であったということを指します。

この尋問のやり取りを見る限り、実は3月9日より前に、私たちからエントリーがあったら「出陳拒否」しようとしてたことになります。

しかも、前セクレトリーは「当然です」と証言していますから、エントリーが入ってきて「出陳拒否するかどうかどうしましょう?」と考えたのではなく、エントリーが入ってくる前に、予め決めていたというのです。

つまり、私たちを「出陳拒否」する具体的な理由は、3月9日以前の出来事にあったということになるわけです。

逆に言うと、3月10日以降、ショー開催の4月12~13日までに何が起きていたとしても、そしてそれが「出陳拒否」の理由らしき事情であると主張しても、それはもはや正当な「出陳拒否」の理由に当たらないということになるのです。

2019年5月25日 (土)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から③

昨日の関連でもうひとつ指摘しておかなければなりません。

それは、仮に前セクレタリー(現Asia East Region Director)がアクトのブログを誤解や曲解して読んでしまったとしても、「読解力」のある他のクラブメンバーが「それは間違った解釈です」と正してあげればいいわけです。

前セクレタリーが主宰するクラブのクラブ員が何人居るか知りませんが、1ケタということはないでしょう。

10人、20人、もしかするとそれ以上いると思いますが、ぞの全員がアクトのブログを正しく読む「読解力」を身に付けていないのでしょうか。

思い込みが激しいひとりやふたりのメンバーが誤解や曲解してしまうことはあったとしても、クラブ代表、さらにその家族、クラブ員全員が今なお、私がアクトのブログで、前セクレタリーのクラブ(あるいはクラブ員)がオウム真理教(あるいはオウム真理教信者)と同じだと書いたと思い込み続けているのでしょうか。

前セクレタリーが主宰するクラブおける2回の「出陳拒否」に対する裁判は6月17日(月)に判決を迎えますが、少なくとも前セクレタリーは結審した今年3月20日まで、その認識を変えませんでした。

もちろん、上長に唯々諾々と従う組織というものもありますから仕方ないのかもしれませんが、「趣味の世界」の組織風土として考えても、そうしたことはあってはならないことと思わざるを得ません。

「趣味の世界」だからこそ、公平性と公正性、平等性を前提に、誰一人排除されることも取り残されることもなく、楽しめる組織であることが求められる(あるいは望まれる)と思うからです。

2019年5月24日 (金)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から②

ちなみに昨日の続きですが、私は当時のアクトのブログで、前セクレタリーのクラブ(あるいはクラブ員)がオウム真理教(あるいはオウム真理教信者)と同じだと書いた事実はありません。

それは、当時のブログが今もそのまま公開されていますから、読んで頂ければと思いますが、私はオウム真理教事件を例に取り、組織風土とその組織のメンバーの思考のありようについて論じたに過ぎません。

ある学識経験者が、「読解力は生産性に直結する。文書やメールを読んできちんと実行できないメンバーが組織の中に数人いるだけで、ビジネスやプロジェクトは滞り、生産性は下がる」と指摘していました。

小さな「趣味の世界」と言えども、「読解力」に欠けるメンバーがいると、そしてそうしたメンバーが組織運営に携わると、どれだけ組織の健全性が失われるか、端的に示していると言えるのではないでしょうか。

この識者は、「読解力が身に付けば、生産性が高い人材になり、安心して生きていける」とも説いていました。

TICAアジアにおいても、組織運営に携わる人は「読解力」を身に付ける必要があり、そうなっていけば多くの人が安心して、不公平感なくショーを楽しめるようになるでしょう。

少なくとも、現在のように特定のメンバーを恣意的に排除して、別の特定のメンバーだけ”依怙贔屓”するような組織風土とは決別できるはずです。

2019年5月23日 (木)

新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から①

4月25日からの続編です。

原告側代理人:「先ほどオウム真理教のブログが非常に腹が立ったというふうに言っていますけれども、これは(2014年)3月9日にあなたが(出陳)拒絶する前の話ですね
前セクレタリー:「そのとおりです

原告側代理人:「そうすると、3月9日の出陳拒否とは関係ないんですね
前セクレタリー:「関係ないです

かなりあいだが空いたので、背景を解説しておくと、尋問は前セクレタリー(現Asia East Region Director)が主宰するクラブにおける2014年4月12~13日のショーでの「出陳拒否」に関してです。

「出陳拒否」を決めたのは、どうやら3月9日であるらしいのですが、一方で前セクレタリーは「出陳拒否」の理由について、アクトのブログで前セクレタリーのクラブ(あるいはクラブ員)がオウム真理教(あるいはオウム真理教信者)と同じだと書いたとか何とか主張していたからです。

そこで、原告側代理人が時系列で辿って、東京地裁の本人尋問で質したというわけです。

ここで明らかになったことは、少なくとも前セクレタリーが主宰するクラブの「出陳拒否」に関して、アクトのブログで「オウム真理教」に言及したことが理由ではなかったということです。

なぜなら、私がオウム真理教について触れたブログは2014年3月25日前後に掲載したのであって、その時には既に(3月9日に)前セクレタリーは「出陳拒否」を決めていたからです。

裁判で尋問までしないと「真実」が明らかにならないということが、このやり取りからだけでも分かります。

小さな「趣味の世界」の出来事だから、時系列の関係や因果関係について杜撰でいい加減な主張でも許されるのでしょうか。

もちろん、私はそうは思いません。

健全な組織にするためにも、まともな感覚を持った人たちが増えなければならないでしょう。

2019年5月22日 (水)

【速報】TICA Spring Board Meetingの主な決議内容

17~19日に開催されましたTICA Spring Board Meetingでの主な決議の内容をお伝えします。

基本的にジャッジに関わるものであり、一般メンバーや出陳者に直接的に関係してくるものはありません。

◎ルール追加案:Add Bylaws 123.9 (Dual Judging Licenses)・・・否決

Add Bylaw 123.9:
123.9 No judge holding a current judging license in any international feline association shall be eligible to hold a TICA judging license in any level.
123.9.1 In the best interests of the Association, the Board of Directors may allow exceptions in this rule. The Board must make Standing Rules to set parameters for those exceptions.
123.9.2 Judges holding any other judging license before this rule is effective are exempt from it.

×改正案:Amend Standing Rules 106.4 (Standing Committees)・・・可決

※下記は主な部分のみ
106.4 Standing Committees. The President, with the advice of the Board of Directors, shall appoint persons knowledgeable in the fields specified to serve on the following standing committees. Any other committees, which from time to time may be necessary and proper for the effective and efficient operation of the Association, may be created by the President and appointments to them are made by the President, with the advice of the Board. Rules committee shall have a chairperson, members as needed and a board member who works with the committee as a liaison director. Board members may not be included in the Rules committee other than the liaison. Each Standing Committee shall have a chairperson, members as needed and a Board member who works with the committee as a liaison and who serves on the Committee in a non-voting, ex-officio capacity.

106.4.1 Advisory Standing Committees. The following committees serve in an advisory capacity, bringing unique knowledge and skills that aid the Board to make more effective decisions on behalf of the Association.

106.4.2 Board Administrative Standing Committees. The following committees are created by the Board of Directors in order to perform certain delegated duties on behalf of the Board. Unless otherwise specified, a member of a Board Administrative Standing Committee may not concurrently serve as a member of the Board of Directors.

×ルール追加案:Add Standing Rule 106.4.6.5.3 (JC Eligibility)・・・否決

106.4.6.5.3 No candidate holding any positions on any committee with an alternative organisation may be elected to the Judging Committee. If the candidate wishes to be in a position to stand for election to the Judging Committee, they must relinquish their committee position(s) with the alternative organisation.

◎ルール追加案:Add Standing Rules 106.4.2.1.11 (Removal from the Judging Committee)・・・可決

106.4.2.1.11 Removal from the Judging Committee. The Board may remove a member from the Judging Committee for the following reasons.
106.4.2.1.11.1 A member no longer holds a valid TICA judging license.
106.4.2.1.11.2 A member is under disciplinary action by the Board.
106.4.2.1.11.3 Two thirds of the members of the Judging Committee (the total number of members includes the subject member) petition the Board to remove a member for any reason, including (but not limited to) lack of participation, poor behavior, or breach of confidentiality.

◎ルール追加案:Add Standing Rule 307.6.4.1 (Domestic x Non-domestic Outcrosses) –Savannah BC・・・可決

307.6.4.1 The progeny of a domestic X non-domestic source species cross cannot be registered in the Foundation Registry as any breed other than the breed associated with that specific non-domestic source species. For example, Serval Leptailurus serval can only parent a Foundation Savannah, Asian Leopard Cat Prionailurus bengalensis can only be parent of a Foundation Bengal, and Jungle Cat Felis chaus can only parent a Foundation Chausie.

◎ルール改正案:Amend Judging Program 410 (LIGJ Program)・・・可決
※LIGJ=Licensed International Guest Judge

内容は省略

◎改定案:Update Judging Program (Preface, Articles 1-2-3)・・・可決(※細かい点で修正あり)

内容は省略

2019年5月21日 (火)

【速報】Clerking Administratorが代わりました!

Clerking Programの関連で、クラークのみなさんとクラークを目指そうとされているメンバーのみなさんへご報告です。

TICAのClerking Administratorは長らく、Dewane Barnes氏が務めてこられましたが、Caroline Frakiaさんに代わりました。

Caroline Frakiaさんはスフィンクスとデボンレックスのブリーダーだったそうで(現在は繁殖をやめているようです)、1992/93シーズンからクラークを始めたとのことです。

同氏あるいはClerking Programに関する問い合わせは、下記のメールアドレスになります。

clerking.admin@tica.org

2019年5月20日 (月)

【速報】TICAルール改正:Clerking Programは変更なし

このブログで11日に紹介した「Clerking Programのルール改正案」については、17~19日に開催されたTICA Spring Board Meetingにおいて、「Take No Action(=改正しない)」ということが決まりました。

Clerking Programに入るのに少なくとも1回のClerking Schoolに参加(出席)する必要があり、この「義務」をなくす(=可能であれば参加する)というものでしたが、今後もこの規定に変わりはありません。

改正しない理由としては、オンラインでのClerking Schoolを実施しており、敢えて現在の規定を変える必要はないだろうということのようです。

ちなみに改正案は以下のようなものでした。

(改正案) 51.2.3.3:
51.2.3 Trainee Status. Each applicant shall submit a Clerking Program Application to the Clerking Administrator, plus a recent 4" X 6" color photograph (not a Polaroid). A $15 application fee must be sent to the Executive Office or the Clerking Administrator. As soon as these requirements are fulfilled, the applicant will be sent a copy of the Clerking Manual and enrolled in the Clerking Program as a Trainee.
The following should be completed prior to requesting advancement.
51.2.3.1 Learn the information contained in the Clerking Manual.
51.2.3.2 Get practical experience.
51.2.3.3 Attend a Clerking School (if possible)

(改正案)51.2.4.1.1.1:
51.2.4
51.2.4 Licensed Status.
51.2.4.1 Assistant Ring Clerk.
51.2.4.1.1 Before an Assistant Ring Clerk license is issued, Trainees must complete the following:
51.2.4.1.1.1 (Rule deleted) Attend a sanctioned clerking school within the previous 2 years.

2019年5月19日 (日)

【重要】改めて「ファイナル」と「タイトル要件」について㊦

昨日の続きですが、ちなみに「Top 5」という記載されている場合は、どういう意味かというと、「カウントが25頭未満(=24頭以下)の場合」となります。

ですから、Show Ruleにおいて「Top 5」という記載を残しておくと、「カウントが25頭未満(=24頭以下)の場合」という意味合いも残ってしまいますから、ルール改正で、小文字の「t」を使って「top 5」に変更しました。

これにより、SPリングの場合、カウントによらず、とにかくファイナルの1~5位に入れば「タイトル要件」として数えられるという意味が明確になりました。

なお、「CH CHA MS」になる際、「SGC SGCA SGM」になる際については一切、ルール変更はありませんので、従来通りです。   

CH CHA MS            300 points from 4 different judges, plus one final

SGC SGCA SGM    6000 points plus 1 Best Cat as a QGC/QGCA/QGM

2019年5月18日 (土)

【重要】改めて「ファイナル」と「タイトル要件」について㊤

5月5日と6日に「【重要】アルターの『ファイナル』と『タイトル要件』について」と題してご案内しましたが、誤解があるといけないので追加させて頂きます。

この2回の連載はあくまで「アルター」の「タイトル要件」について取り上げましたので、あのようなご紹介になりましたが、ルール改正自体は「アルター」クラスだけを対象としたものではありません。

以下に再掲するように、「キツン」を除く全てのクラスの「タイトル」が対象となります。

 GRC GCA GRM      1000 points with 6 finals, 3 in Top top 5 SP or Top 10 any final in AB
  DGC DGCA DGM    2000 points plus 1 final in Top top 5 SP or Top 10 any final in AB
  TGC TGCA TGM    3000 points plus 1 final in Top top SP or Top 10 any final in AB
  QGC QGCA QGM   4000 points plus 1 final in Top top 5 SP or Top 10 any final in AB

例えば、「Champion」の「Cats」の場合でも、これまではABリングでカウントが21頭の場合の6位は「タイトル」要件としてファイナルの数に認められていませんでしたが、今シーズンからは認められます。

別の例を挙げれば、ABリングでカウントが24頭の場合、前シーズンまで6~9位は「タイトル」要件としてファイナルの数に認められていませんでした。(※今シーズンからは認められました)

これは、Show Ruleに記載されている「Top 10」という意味が、カウント25頭以上の時の1~10位であったからです。

そこで、この表記を「Top 10」から「any final」に変更することで、とにかくファイナルに入れば全て「タイトル要件」とするようにしたというわけです。

「アルター」クラスだけはないことを改めてお伝え致します。

2019年5月17日 (金)

どうして同じルール違反が繰り返されるのか?⑤

実際のところ、どのような経緯でこのような事態になったのか、誰がどこまで自らに課せられた責任を果たし、誰がどこで自らに課せられた責任を果たさなかったのか、こうした解明が再発防止の第一歩です。

TICA本部に要請しましたので、TICA本部が本気でこの問題の重要性を認識し、解決する気があるなら、経緯を詳らかにすることでしょう。

まず明らかにすべき基本的な焦点は、以下の3点と言えるでしょう。

①韓国のクラブはいつショーライセンスを申請し、いつショースケジュールをTICA本部に提出したのか?

②TICA本部はいつショーライセンスを発行したのか?

③TICA Asia East Region Directorは何によって、いつ、このショーの開催を知ったのか? あるいはいつまで知らなかったのか?

この3点が明らかになって初めて、次の段階に進めるかと思いますし、そのプロセスの中で再発防止策も浮かんでくるかと思います。

2019年5月16日 (木)

どうして同じルール違反が繰り返されるのか?④

この件に関連して、もうひとつ問題だと思うのは、韓国のショーでは2人の日本のJudgeが審査をしており、そのうちの1人は元アジアディレクターだったことです。

かつてとは言え、自分がアジアディレクターであったという自覚があるなら、Judge依頼を受け、それを受諾し、実際にJudgeとして現地に行くまでの間、自分が審査を担うショーがTICA本部のofficial Show Calendarに載っているか、Asia East Region公式サイトのショースケジュール表に掲載されているか、確認するのが当然でしょう。

少なくとも、私ならそうしていましたし、そうするのが当然と考えます。

この元アジアディレクターがいつ韓国のショーのJudgeを引き受けたのか知る由もありませんが、実際のショー開催日まで少なくとも1~2カ月はあったはずです。

TICA Asia East Regionのコンプライアンス意識の欠如は、現Directorだけの問題ではなく、前職・元職のDirectorにおいても”無自覚”で”無責任”な点に原因があると言えるのではないでしょうか。

そして、アクトに対してだけ声高に非難の叫びを上げ、徹底的に”袋叩き”にしたことを考え併せると、要はルール違反の疑いがあったから”袋叩き”にしたのではなく、差別し排除するためにルール違反の疑いをかけ、”袋叩き”にしたのだということが良く分かります。

もし、そうでないと”言い張る”なら、必ずや現Directorに「意識調査」の実施や「1年間の活動自粛」を提案するはずだからです。

2019年5月15日 (水)

どうして同じルール違反が繰り返されるのか?③

ACC4月ショーの開催日程は直前になってTICA本部のサイトのショースケジュールのページに掲載されたため、アジアリジョン以外のリジョンに属する人は、直前になってACC4月ショーの存在を知ったか、もしくはキャットショーが開催された後、TICAが集計したポイントが公にされてから、ACC4月ショーの存在を知悉したものである。このため、ACC4月ショーによるポイントの付与はアジアリジョン以外のリジョンに属する人にとってみれば不意打ちの出来事であったものである」--。

第3のクラブのエントリクークによる「出陳拒否」裁判において、被告側のエントリークラークは準備書面においてこう主張しました。

これを今回の件に当て嵌めれば、ショー開催までどのShow Calendarにも載っていなかったわけですから。次のようになるでしょう。

韓国のショーの開催日程は直前になってもTICA本部のサイトのショースケジュールのページに掲載されていなかったため、アジアリジョンを含め、ほぼ全ての人は、直前になっても韓国のショーの存在を知らなかったか、もしくはキャットショーが開催された後、TICAが集計したポイントが公にされてから、韓国ショーの存在を知悉したものである。このため、韓国のショーによるポイントの付与はアジアリジョンを含め、全てのリジョンに属する人にとってみれば不意打ちの出来事であったものである」--。

当時、アクトを”袋叩き”にした人たちは、今回の韓国のショーの件について、どのような判断や見解を示すのか、ぜひ聞いてみたいところです。

いっそのこと、TICA Asia East Regionの全てのクラブ代表者・ジャッジを対象に「意識調査」なるものを実施し、1年間の「活動自粛」を提案してはどうでしょうか。

2019年5月14日 (火)

どうして同じルール違反が繰り返されるのか?②

今回の件は、第一義的にはクラブにその責任がありますが、それよりも重い責任を負い、その”非”を責められるべきは、TICA Asia East Region Directorであると、私は考えています。

第一に、韓国はisolated areaであり、isolated areaのクラブに対する指導・監督責任がAsia East Region Director(前セクレタリー)にはあるからです。

第二に、TICAアジアではかねて、同じような問題が繰り返されており、その結果としてTICAにおいてShow Ruleが改正されている経緯に鑑みれば、Asia East Region Directorにおいては極めて重大な関心を持って、全てのショーがShow Calendarに掲載されているかどうか監視し、管理する義務があったと考えられるからです。

もちろん、韓国のクラブがAsia East Region Directorに、何一つ知らせずにショーを開催したというのでれば、Asia East Region Directorにあっては「不可抗力」ということも考えられます。

しかし、もし開催の情報を摑んでいたのであれば、Asia East Region公式サイトのショースケジュールに載っているかどうか確認するのが当然ですし、自分で確認しなくてもセクレタリーにひとこと確認を促せばよかっただけのことでした。

こうしたことすら出来なかった(あるいはしなかった)のであれば、チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られても仕方ないのではないでしょうか。

2019年5月13日 (月)

どうして同じルール違反が繰り返されるのか?①

日本は「令和」という新しい時代に入りましたが、TICA Asia Eastは「平成」の時代に繰り返してきた同じ「ルール違反」を繰り返しているようです。(※実際に「ルール違反」が起きたのは4月下旬でしたので「平成」ですが…)

ショーのスケジュールについては、以下のShow Ruleに於いて、明確に定められているはずでした。

202.4.4.1 The show information must be submitted for publication to the show calendar on the official TICA website at least 30 days prior. In addition to this, clubs are encouraged to use other available means to publicize their shows.

しかし、4月末の韓国のショーでは由々しき事態が起きたのです。

Show Rule 202.4.4.1で定めるところの「show calendar on the official TICA website」に掲載されていないほか、Asia East Region公式サイトのショースケジュール表にも掲載されていないにも拘わらず開催されていたのです。

「show calendar on the official TICA website」は新システムに移行したばかりですから、もしかしたら旧システムのShow Calendarに掲載されているかもしれないと思い、TICA本部に確認したところold Show Calendarにも載っていないとのことでした。

振り返れば2013年4月29日のアクトショーでも、一部のクラブやメンバーらが「アクトのショーの予定はショーカレンダーに掲載されていなかった」と”濡れ衣”を着せようとし(実際には約1カ月前にTICA本部サイトとアジアリジョンサイトの両方のShow Calendarに掲載されていました)、今なお東京地裁で争われている「出陳拒否」裁判で争点のひとつとなっていますが、その教訓は6年経っても活かされないようです。

一部のクラブやメンバーらは、今もアクトに対し執拗な敵意の目を向け「スポーツマンシップに欠ける行為」であり、「出陳拒否」の理由らしき事情に当たると考えているようですが、そうであるなら今回の事態に対しても声を上げるべきでしょう。

もし、今回の件は見て見ぬふりをして黙認し、アクトにだけ筋違いな非難と批判を集中するのであれば(アクトの場合は約1カ月前に掲載していたわけですから)、それこそアクトに対する差別があった、れっきとした証拠となることでしょう。

2019年5月12日 (日)

TICAルール改正案:Judging Programについて

5月17~19日に開催されるTICA Spring Board Meetingでは、Judging Committeeの位置付けや規定に関する改正案が多いわけですが、それに関連してJudging Programの改正の一部をご紹介します。

これをざっとでも読んで頂ければ、Judging Committeeの位置付けやJudging Administrator、Deputy Judging Administratorの役割がつかめるかと思います。

【Judging Program PREFACE】
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION SHALL EXPRESSLY RETAIN THE RIGHT AND FULL DISCRETION TO CONSIDER FACTORS NOT LISTED WITHIN THIS PROGRAM IN MAKING ITS DETERMINATION REGARDING ACCEPTANCE INTO, OR ADVANCEMENT WITHIN THE JUDGING PROGRAM. THE JUDGING COMMITTEE IS APPOINTED BY THE BOARD OF DIRECTORS. THE MEMBERS OF THE COMMITTEE ARE ELECTED BY THEIR PEERS, MEMBERS OF THE JUDGING PANEL. THE BOARD IS THE ULTIMATE JUDICIAL AUTHORITY FOR ENFORCEMENT OF RULES, PROCEDURES AND OPERATIONS ON THE JUDGING PROGRAM.

【ARTICLE ONE - JUDGING COMMITTEE】
41.1 Duties of the TICA Judging Committee
41.1.1 Maintaining an accurate list of TICA Judges with their current contact information as well as a listing by region and a listing by license level.
41.1.2 Maintaining accurate files on each TICA Judge.
41.1.3 Addressing non-formal complaints received regarding TICA Judges and providing advice/recommendations for disciplinary actions.
41.1.4 Providing a quarterly TICA Judges Newsletter.
41.1.5 Overseeing the online TICA Judges List.
41.1.6 Assuring production of the annual Refresher Test.
41.1.7 Evaluating requirements for license renewals (Refresher Test, Record Form, Payment of Dues & Fees, Photos).
41.1.8 Tracking the activities of TICA Training Judges.
41.1.9 Ensuring production of exams for acceptance into or advancement within the Judging Program.
41.1.10 Approving acceptance into the Judging Program.
41.1.11 Approving Guest Judges.
41.1.12 Providing opportunities for continuing education for participants in the Judging Program.
41.1.13 Evaluating all elements of the Judging Program to assure responsiveness to the needs of the organization and its Judge population.

41.2 Duties of the TICA Judging Administrator
41.2.1 Serving as the Chairperson of the TICA Judging Committee.
41.2.2 Presiding at all the meetings of the Judging Committee.
41.2.3 Acting as a liaison with the TICA Judging panel.
41.2.4 Serving as a resource to the TICA Judges’ population and a diplomat for the TICA organization.
41.2.5 Communicating effectively and timely with all members of the TICA Board, TICA Executive Office, TICA Judging panel and TICA members (or
others) applying as judges or guest judges or submitting complaints verbally and in writing as required.

41.3 Duties of the TICA Deputy Judging Administrator
41.3.1 Serving as the Chairperson of the TICA Judging Committee in the absence of the TICA Judging Administrator.
41.3.2 Assisting the TICA Judging Administrator as indicated and needed.
41.3.3 Acting as a Liaison with the TICA Trend to provide updated information on TICA Judges and those applying for entrance to the Judging Program as
well as for those applying for advancement.
41.3.4 Acting as a Liaison with the Yearbook Editor to assure updated photos of the TICA Judges are published.
41.3.5 Acting as a Liaison with the TICA Webmaster to assure updated information on TICA Judges is availed.
2019 Public Spring Meeting Agenda, Page 35 (Amend JP Preface, Articles 1,2 and 3 Page 8 of 18)

41.4 Meetings of the Judging Committee
41.4.1 All meetings of the Judging Committee are conducted using Robert Rules of Order as a guideline.
41.4.2 A minimum of three meetings shall be held annually. The meetings shall be held electronically. Meetings of the Judging Committee shall be held in January, in May and in September.
41.4.3 A meeting agenda shall be distributed at least 2 weeks in advance of the meeting. Each meeting agenda shall include setting the date of the subsequent meeting.
41.4.4 The number of Committee members which shall constitute a quorum in a regularly scheduled meeting shall be one-half of the Committee members plus one.
41.4.5 All meetings shall be open to the judging panel unless the matter under discussion concerns matters relating to acceptances into the Judging Program or is of such a nature that it may be embarrassing, derogatory or humiliating to an individual, in which case the Judging Committee may go into closed session.
41.4.6 Minutes of the meetings of the Judging Committee shall be completed within 10 working days following the meeting for distribution to the judging panel.
41.4.7 Acceptances into the Judging Program shall require an affirmative vote by a majority of the Judging Committee members present and voting. The vote of the individual Committee Members shall be reported in the public minutes of the meeting. In addition, each member of the Judging Committee shall complete a vote justification form citing specific evidence of why the candidate does or does not meet judging program criteria for acceptance. The vote justification form shall be submitted to the Judging Administrator within a week of the meeting at which the vote is taken. The vote justification form is a
confidential document.
41.4.8 If an applicant for acceptance is denied, the applicant may not apply for reconsideration for one year. During this time the applicant shall complete any additional requirements set forth by the Judging Committee. If the candidate decides to file an appeal with the Board of Directors for review, the appeal will be heard at the next scheduled Board meeting. Vote justification forms will be used by the Judging Administrator to summarize the reasons why the candidate was not accepted and what is expected to improve. This confidential information shall be shared only with the Allbreed Sponsor and the Board of Directors. The final decision on acceptance or denial is solely at the Board’s discretion.

2019年5月11日 (土)

TICAルール改正案:Clerking Programについて

5月17~19日に開催されるTICA Spring Board MeetingのAgenda(議案)から、主なルール改正案(追加案)をご紹介します。

今回は、TICA Asia East Regionメンバーや出陳者に直接関係するものはありません。

Judge資格に関するものや、Judging Committeeの位置付けや規定に関するものが多くを占めます。

その中で、Clerking Programのルール改正案があるのでお伝えします。

現在は、Clerking Programに入るのに少なくとも1回のClerking Schoolに参加(出席)する必要がありましたが、この「義務」をなくす(=可能であれば参加する)というものです。

(改正案) 51.2.3.3:
51.2.3 Trainee Status. Each applicant shall submit a Clerking Program Application to the Clerking Administrator, plus a recent 4" X 6" color photograph (not a Polaroid). A $15 application fee must be sent to the Executive Office or the Clerking Administrator. As soon as these requirements are fulfilled, the applicant will be sent a copy of the Clerking Manual and enrolled in the Clerking Program as a Trainee.
The following should be completed prior to requesting advancement.
51.2.3.1 Learn the information contained in the Clerking Manual.
51.2.3.2 Get practical experience.
51.2.3.3 Attend a Clerking School (if possible)

(削除案)51.2.4.1.1.1:
51.2.4

51.2.4 Licensed Status.
51.2.4.1 Assistant Ring Clerk.
51.2.4.1.1 Before an Assistant Ring Clerk license is issued, Trainees must complete the following:
51.2.4.1.1.1 Attend a sanctioned clerking school within the previous 2 years.

Clerking Programの規定はここ数年、どんどん緩くなっていくようですが、果たしてこれでいいのかどうかは極めて疑問に思います。

2019年5月10日 (金)

「未登録猫」の問題だけではない”欺く”行為㊦

早い話が、ショーのエントリーに際しては、「マイクロチップ」を義務化すればいいのです。

エントリーする際の「マイクロチップ」装着を義務化し、当日はショー会場でショーコミッティーによる読み取りチェックを行うようにすれば、「未登録猫」のエントリーの問題、何度も審査を受ける問題、”差し替え”てショーを走る問題のいずれも解決につながります。

欧米では「マイクロチップ」の装着は一般的ですし、そもそも獣医付きショーでは「マイクロチップ」で確認していますから、ルール化したとしても、欧米の出陳者にとってそんなに大きな抵抗感はないでしょう。

それよりも、欧米の出陳者にしてみれば、「なぜそんなルール改正を言い出すのか?」の方に疑問を抱き、その理由を聞いたらビックリしてしまうかもしれません。

日本でも、動物愛護法改正議論を巡り、「マイクロチップを装着を義務付ければ、迷子や災害時でも飼い主がわかる」といった意見があったり、環境省は、動物愛護法の附則に従って、販売される犬猫への装着義務化の検討をしていると言われています。

もちろん、「マイクロチップ」の装着そのものへの反対意見、さらには装着自体に反対はしないが、義務化には反対するといった意見があることは知っています。

しかし、猫の血統管理団体として、その管理団体が開催するショーへのエントリー/出陳に際してという限定であれば、義務化もあっていいのではないかと思ます。

「マイクロチップ」を義務化すれば、ショーでの”欺く”行為だけでなく、血統を”偽造”する行為も防ぐことにつながります。

どのようなメリット/デメリットがあるのか、詳細かつ真剣に考えてもいいのではないでしょうか。

2019年5月 9日 (木)

「未登録猫」の問題だけではない”欺く”行為㊥

もうひとつの古くて新しい問題が、猫の”差し替え”です。

猫種やディビジョン、カラーによって、絶対に無理な場合と、やりやすい場合に分けれますが、シーズン途中で猫を”差し替え”ながら、同じ猫としてシーズンを走るというものです。

これ自体は、キャットカウントの”水増し”とはなりませんが、”欺く”行為という点では同じ部類に入ります。

特に、”差し替え”て出し続けるなど絶対に出来ない猫種においては(BGも模様と柄があるので、よほど同じ模様・柄でないと出来ません)、大きな憤りや不公平感の原因になることでしょう。

今回の「未登録猫」のエントリーに関するルール改正は、こうした問題点の解決までにはつながりません。

TICAナンバーを持つ「登録猫」として、1頭登録しておけば、いくらでも別の猫(あくまで同じ猫種、同じディビジョン・カラーでなければんりませんが…)に”差し替え”つつ審査を受け続けられるからです。

「未登録猫」のエントリーに関するルール改正が、いわゆる”欺く”行為を防ぐ目的であるなら、これで「事足れり」とするのではなく、他の対策についても色々と対策を打つ必要があるでしょう。

では、どうすればいいか--。

次回に私案/試案をご紹介します。

2019年5月 8日 (水)

「未登録猫」の問題だけではない”欺く”行為㊤

ヴィッキー・フィッシャーTICA会長より、ルール改正に関する再確認の「お知らせ」がAsia East Region Directorに入ったことを受け、このブログでもGW中に「未登録猫」のエントリーに関するルール改正を改めてご紹介しました。

しかし、エントリーの”水増し”疑惑では、単純にTICAナンバーを持たない猫をエントリーさせるだけではなかったことも知っておく必要があります。

団体は違いますが、同じ猫が違うエントリーナンバーで何度も審査を受けるということも起きています。

日本ではキャットカウント自体が少なく、ほぼ毎回、顔見知りの出陳者によるお馴染みの猫がエントリーされる傾向が強いので、ひとつのショーで同じ猫がクラスを跨いで何度も出てきたらすぐにバレるかと思いますが、そうでない場合もあるのです。

例えば、キツンとキャッツとアルターで、あたかも違う猫をエントリーしたように見せかけて、実際には1匹をこの3つのクラスで審査させるという”手口”です。

キツンを審査したジャッジが、同じ猫をキャッツでも審査するわけです。

そうすると、「さっき、キツンで審査したと思ったが…」となります。

あるいは、キャッツで審査したジャッジが次にアルタークラスで審査していたら、キャッツで審査した猫と実によく似た猫が審査を受けに来たということになります。(※この場合はFemaleでなければなりません)

もちろん、猫種やディビジョン、カラーによって、絶対に無理な場合と、やりやすい場合に分けれますが…。

こうした”欺く”行為をどう防ぐか--という問題は、今後もルール改正を通じて解決につなげていかねばならないでしょう。

2019年5月 7日 (火)

★重要★TICA Award RankingやPointに関して

毎年のことですが、重要ですので改めてお伝えします。

TICA Award RankingやAward Point等についての訂正・変更や異議申し立ての最終期限は本日7日(米国時間ですので、日本時間7日中であれば間に合います)となります。

仮に現時点で確証がなかったとしても、とりあえず根拠らしき事情を添えてTICA本部に照会しておくことが大切です。

後になって何らかの確証が得られ、その時に異議申し立てしても、「あなたは7日までに何のアクションも取らなかった」ということで受け付けて貰えない可能性があります。

なお、訂正・変更や異議申し立ては必ず、オーナーさん本人が行ってください。

過去のケースでは、TICA本部のミスで明らかに「RW」に入るはずの猫が入らないという事態がありましたが、その時も「オーナー自身が5月7日までにTICA本部に対し、何の連絡もしなかった」ことを理由に異議申し立てが受け付けられず、「RW」入りはなりませんでした。

加えて、これも毎年のことになりますが、TICA本部のEstimated Ranking及びPointsはあくまで「Estimated」=非公式です。

キャットカウントが微妙に変われば、Award Pointsも変わりますし、ファイナル表彰の数がキツンで30 Ring、チャンピオンシップで50 Ringに届かない場合、最終的にBreed順位によるAward Pointsも入ってくることがあるため、それぞれの猫のPointsとRankingが変わる可能性があります。

単純な手続きのミスで「RW」入賞を逃すのはばからしいですから、よく注意して頂ければ幸いです。

2019年5月 6日 (月)

【重要】続・アルターの「ファイナル」と「タイトル要件」について

アルターの「ファイナル」と「タイトル要件」について、TICAのルールを勉強されている方のために解説します。

現在のShow Rulesをご覧頂くと分かりますが、前シーズン(2018年5月~2019年4月末)までは、以下のようになっていました。

Champion HHP Requirements for Titles
 CH CHA MS            300 points from 4 different judges, plus one final
 GRC GCA GRM      1000 points with 6 finals, 3 in Top 5 SP or Top 10 AB
  DGC DGCA DGM    2000 points plus 1 final in top 5 SP or Top 10 AB
  TGC TGCA TGM    3000 points plus 1 final in Top 5 SP or Top 10 AB
  QGC QGCA QGM   4000 points plus 1 final in Top 5 SP or Top 10 AB
  SGC SGCA SGM    6000 points plus 1 Best Cat as a QGC/QGCA/QGM

重要なのは、「Top 10 AB」というところです。

この「Top 10」というのは、単に10位内に入ればいいという意味ではないのです。

「Top 10」と書いてある場合は、「カウントが25頭以上に於いて」、「10位以内」という意味だったのです。

実はこの点に関して明確な定義付けはされていないようで、ルール改正案の議案には「historical definition」という表現がされています。

これが今シーズンから変わりました。

どう変わったかと言うと、ルールが改正され、次のように変更されました。(※今現在もルール改正案が反映されていないため、Show Rulesの記載自体は変わっていません)

Champion HHP Requirements for Titles
 CH CHA MS            300 points from 4 different judges, plus one final
 GRC GCA GRM      1000 points with 6 finals, 3 in Top top 5 SP or Top 10 any final in AB
  DGC DGCA DGM    2000 points plus 1 final in Top top 5 SP or Top 10 any final in AB
  TGC TGCA TGM    3000 points plus 1 final in Top top SP or Top 10 any final in AB
  QGC QGCA QGM   4000 points plus 1 final in Top top 5 SP or Top 10 any final in AB
  SGC SGCA SGM    6000 points plus 1 Best Cat as a QGC/QGCA/QGM

「any final in AB」とすることで、いかなるキャットカウントにおけるファイナルに於いても、全てタイトル要件に含まれるようになったというわけです。

このルール改正は、Board決議を経て、昨冬の一般メンバー投票における「Proposal 10: Amend Show Rules 27.2 to 27.4 (Qualifying Finals)」にもありましたから、忘れてしまっているメンバーの方は再確認して頂ければと思います。

2019年5月 5日 (日)

【重要】アルターの「ファイナル」と「タイトル要件」について

アルタークラスのファイナルとタイトル要件について、Asia East Region内での正しい認識が定着していないようなので、改めてお伝えします。

前シーズン(2018年5月~2019年4月末)から、アルタークラスのファイナル要件が緩和され、ABリングにおいてはキャットカウントが10頭まで”漏れなくファイナル”となり、それ以降、カウントにかかわらず、10頭ファイナルになりました。

しかし、ファイナルに入ったからと言って、全てタイトル申請の際の要件になるかというと違いました。

例えば、前シーズンにおいては、ABリングのカウントが10頭だった場合、6~10位もファイナル表彰され、ロゼットを貰えたかと思いますが、一方でこれらのファイナルはタイトル申請の際の要件としては認められていませんでした。(=タイトル要件として認められる「qualifying finals」ではない)

ところが、昨日から始まった新シーズン(2019年5月1日~)からは、ルールが変わり、例えば先の例で言えば、ABリングのカウントが10頭の場合に6~10位もファイナル表彰されれば、全てタイトル申請の際の要件として認められるようになりました。(=カウントに関係なく、ファイナルに入れば全てタイトル申請の際の要件に含められる)

改めて具体例でご紹介します。

例えば、あるアルターの猫が前シーズンにおいて、以下の結果だったとします。

ABリングにおけるファイナル表彰
  6位(カウント10頭) 
  7位(カウント12頭)
  8位(カウント  8頭)
 10位(カウント 20頭)
   9位(カウント15頭)
  6位(カウント11頭)
  8位(カウント13頭)

ファイナルに7回入っていますから、ファイナルの数だけで言えば「DGCA」ぐらいになっていてもおかしくないわけですが、前シーズンはこれら全てのファイナルは「qualifying finals」ではないため、タイトル要件としてのファイナルの数としては認められませんでした。

これが、今シーズンからは全て「qualifying finals」として認められ、タイトル要件としてのファイナルの数としては認めらるようになりました。

タイトルを早く取りたいアルタークラスのオーナーさんにとっては、今シーズンからずっと楽に取れるようになったと言えます。

2019年5月 4日 (土)

【重要】続々・未登録猫のエントリーの際の注意について

TICA Asia Region(現TICA Asia East Region)では、正式には「Registration Pending」を、(何らかの意図があったのか無意識かは分かりませんが…)、単に「pending」と呼んできました。

加えて、単に「pending」と呼ぶメンバーの間では、あたかも「TICAナンバーのない猫は『pending』でエントリー出来る」かのような認識でいたことも確かでしょう。

本来、ルールに精通していなけばならないメンバーも、そうした認識を真に受けたり、鵜呑みにしたりしてきたために、そうした認識がTICA Asiaで定着してきた一因と言えるかもしれません。

しかし、一昨日も指摘したように「Registration Pending」は定義が決まっており、

21.9 REGISTRATION PENDING - For purposes of entry in shows. Registration mailed to Executive Office but not returned at time of entry in show.

TICA本部にTICAナンバーの審査はしたが、ショーのエントリーの時までにTICA本部からナンバーの回答がない状態を指し、単に「TICAナンバーのない猫」のことをいうわけでも、単純に「TICAナンバーが取れていない状態」を指すわけでもありません。

日本に於いても中国に於いても、「Registration Pending」を正確に理解していないこと(あるいは正確なルールの意味や解釈を広めるメンバーがいないこと)が、度を超えた「pending」猫のエントリーにつながった面は否めないでしょう。

従って、これまでもTICAのルール通りにして猫の登録をし、エントリーもしてきた出陳者にとっては、ルール改正で求められている a. TICA litter registrationや b. TICA breeder slipを提出するのは容易かと思います。

なぜなら、「Registration Pending」でのエントリーは、Show Rule 21.9で規定しているように、「Registration mailed to Executive Office but not returned at time of entry in show」であるわけですから…。

困るのは、TICAナンバーを申請もせずにエントリーだけしようとする場合に限られるというわけです。

2019年5月 3日 (金)

【重要】続・未登録猫のエントリーの際の注意について

TICA Asia East メンバーの中には、何でこんな“面倒臭い”ルール改正がされることになったのか、不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。

日本と中国に於いて、特定のクラブの特定の地域のショーで度を超えた数の「pending」の猫がエントリーされ、それがキャットカウントの“水増し”になっているのではないか?との疑惑が出続けていたことが背景にあります。

中国の事情はよく分かりませんが、日本に於いてはある一部のペットショップ系Kitten millが特定のクラブの特定の地域のショーで「pending」猫を大量にエントリーし、問題視されてきました。

こうした異常な数の「pending」猫によるエントリーに対してはかねて、様々な対策がルール改正という形で提案されて来ましたが、ようやく今回の改正で決着を見たということになります。

もちろん、“面倒臭い”と思うのは、TICAのルールに沿わない形で「pending」猫をエントリーしようとしてきたオーナーと、そうした猫のエントリーを受け付けてきたクラブだけであり、TICAのルールに従って「pending」猫をエントリーする(あるいはエントリーを受け付ける分)には、それほど“面倒臭い”というわけではありません。

TICAのこれまでのルールに従うなら、「pending」でエントリーしようする出陳者はTICA本部にナンバー申請をしている最中なわけですから、単にその申請書類を添付すれば済むわけです。

今回の改正で、手続きが”面倒臭く”なるとしたら、もともとTICAナンバーを取る(=TICAに登録する)意思なく、キャットカウントの”水増し”だけのためにエントリーする(あるいはエントリーさせようという)ケースだと言えるでしょう。

2019年5月 2日 (木)

【重要】未登録猫のエントリーの際の注意について

TICA Asia East Region Officeから、ヴィッキー・フィッシャー会長より「通達」があった旨の連絡が入っているかと思いますが、「通達」ではありませんのでご注意ください。

日本において「通達」と言うと、職務権限に基づいた命令の意味合いがありますが、TICAにおいて会長にはこのような「通達」を出す権限はルール上、付与されていません。

TICA Asia East Region Officeが連絡してきた、ヴィッキー・フィッシャー会長よりの「通達」なるものは、ルールが改正されていることの再確認を促す、各Region Director宛ての「お知らせ」と思われます。(※原文がなく、日本語訳しかAsia East Region Officeから配布されていないため、翻訳が正確であるかどうかも分かりません)

なお、今回のTICA会長からの「お知らせ」は、2018年のAnnual Board Meetingで、ルール改正案として提出され、決議25として可決したShow Rule/Standing Rule 203.1.1の改正を指すと思われます。

TICAの「議事録」から再掲しておきますので、各クラブのショーコミッティーメンバーやエントリークラークを担うメンバーは、以下のルール改正案に忠実に従っておけば間違いないと思います。

203.1.1 In order for a cat to be shown without a registration number, that cat must be eligible for registration and competition in TICA in the class in which the cat is to be shown. No entry shall be accepted without a TICA registration number unless documentation is provided with the entry that shows the entry is eligible for registration in TICA. Such documentation includes, but is not limited to the following:

 a. TICA litter registration;
 b. TICA breeder slip;
 c. Registration certificate from any association TICA recognizes;
 d. Certified pedigree from any association TICA recognizes;
 e. Registration certificate of both of the parents of the entry by either c or d above.

Documentation must be submitted with the entry form. Copies of that documentation shall be submitted to the Executive Office with the Master Catalog. Any documentation found to be invalid will result in entries not being counted.

なお、この「お知らせ」らしきものの日本語訳では言及されていませんが、TICAに登録できることを証明する上記証拠文書は、マスターカタログとともにTICA本部に送られなければなりません

ショー修了後、TICA本部に送り忘れることのないよう、各クラブ、マスタークラークは注意してください。

また、単に出陳者がTICAに登録できることを証明する上記証拠文書を提出すればいいというわけではなく、TICA本部にてそれが有効な証拠文書であるかどうか確認し、有効でないと判明した場合はキャットカウントから除外されます

従って、年度末の最後の最後で微妙にAward Pointが修正され、Rankingが変動する可能性もありますので、出陳者のみなさまにおかれては念頭に入れておいて頂ければと思います。

加えて、TICA Asia East Region Officeが連絡してきた、ヴィッキー・フィッシャー会長よりの「通達」なるものの日本訳では、「pendingとして出陳する際」となっており、あたかも上記証拠文書があれば何回でも「pending」で出陳できるかのようになっていますが、それも違いますので注意してください。

「Registration Pending」は、Show Rule 21.9において、下記のように定義されています。

21.9 REGISTRATION PENDING - For purposes of entry in shows. Registration mailed to Executive Office but not returned at time of entry in show.

2019年5月 1日 (水)

TICA新年度スタート! 日本は「令和」時代へ!!

奇しくも日本は猫界の新年度と歩調を合わせるかのように、「令和」という新しい時代に入りました。

しかし、TICA Asia East Regionに関しては手放しで喜べる状況にはありません。

「平成」時代の”負の遺産”とも言うべき不当な「出陳拒否」問題は片が付いていないからです。

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が主宰するクラブにおける「出陳拒否」の判決は6月17日にありますが、前アジアディレクター時代のアジアリジョンショーを巡る「出陳拒否」裁判。第3のクラブのエントリークラークによる「出陳拒否」裁判は、「令和」の時代に入っても続きます。

「令和」という新元号に対しては、「命令に従うことを以て和とする」意味であると主張する国民の間からは反発の声も聞かれますが、よくよく考えると、TICA Asia (East)の”失われた15年間”はまさに、「命令に従うことを以て和とする」かのような趣味の世界でした。

しかし、「令和」が日本政府の説明するように「美しい調和」を意味するのであれば、Asia East Regionこそ真の意味でそのようになってほしいと願うばかりです。

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