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2019年3月 3日 (日)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から①

前セクレタリー(現Asia East Director)が主宰するクラブにおける「出陳拒否」裁判の東京地裁法廷での尋問について、2月13日からの続編になります。

「出陳拒否」の理由は何かを巡り、原告側代理人が質問し、前セクレタリーが答えるという形式です

原告側代理人:「
何かおそれがある、抗議をするおそれがあるというようなことは、この規
           定によって拒絶をする理由になっているんですか

前セクレタリー:「もちろんブログがありますから、ブログが証拠です

原告側代理人:「
ブログが証拠というか、あなたが言っているのはブログがあるので、何
                       か抗議されるかもしれない、だから拒絶してもいいということなんですけ
                       れども、抗議をされるかもしれないという未来のことについて拒絶をでき
                       る根拠になっているんですか、この23.6.5は?

前セクレタリー:「
23.6.5の解釈については別に何も問題ないと思いますけど。要するに
                       ショー出陳前の行為ですから、ブログの内容は。それが要するにショー
                       の繁栄の妨害であると、ショー自体の妨害であるということで判断しまし
                       た。全然問題ないと思いますけど…


原告側代理人:「あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが
           実際に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の本人尋問でこう証言しました。

原告代理人とのこのやり取りを読めば、前セクレタリーにおいて、TICAのルールを正確に理解しようとせず、恣意的な解釈をして、さらにそのことを自問自答していないことが手に取るように分かるかと思います。

まず、冒頭、前セクレタリーは「ブログが証拠です」と証言しています。

しかし、原告側代理人は「証拠はありますか?」とも「何が証拠なんですか?」とも聞いたわけではありません。

「抗議をするおそれがあるというようなことは、この規定によって拒絶をする理由になっているんですか」と聞いているわけですから、TICAの23.6.5の規定が抗議をするおそれがあるというようなことによって拒絶できるとする理由を答えなければなりませんでした。

この時点で既にやり取りはズレており、前セクレタリーは”的外れ”な証言をしたことになります。

ですから原告側代理人はさらに続けて同じ趣旨の質問を続けざるを得ませんでしたが、私からしてみれば”時間の無駄”でしかありません。

相手の質問の趣旨を瞬時に把握し、その本質を見抜いて正確に回答することは、TICA Board Memberにとっても重要な能力・資質だと思いますが、このやり取りを見る限り、前セクレタリーにはそうした資質・能力が欠けているとしか思えません。

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