続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から③
原告側代理人:「ブログが証拠というか、あなたが言っているのはブログがあるので、何か
抗議されるかもしれない、だから拒絶してもいいということなんですけれど
も、抗議をされるかもしれないという未来のことについて拒絶をできる根
拠になっているんですか、この23.6.5は?」
前セクレタリー:「23.6.5の解釈については別に何も問題ないと思いますけど。要するに
ショー出陳前の行為ですから、ブログの内容は。それが要するにショー
の繁栄の妨害であると、ショー自体の妨害であるということで判断しまし
た。全然問題ないと思いますけど…」
前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の「本人尋問」でこう証言しました。
しかし、司法の場(法廷)は、”井戸端会議”でもなければ、ショー会場周辺の喫煙場所でもないのです。
ショー会場周辺の喫煙場所やクラブ員の集まりなどで、「あのブログは酷いわね」とか、「あのブログの内容はショーの妨害よね」とか、単なる臆測で口にしてもそれは個人の自由ですから、意図的に嘘を付いて誰かを傷付けるようなことがなければ許されるでしょう。
しかし、「出陳拒否」の理由とするからには、それなりの正当性、合理性のある根拠を示す必要がありますし、法廷で証言するなら、やはりしっかりとした裏付けや根拠に基づいて話さなければなりません。
ところが、前セクレタリーの本人尋問における証言は、まるでショー会場周辺の喫煙場所やクラブ員の集まりなどでの会話の域を出ていないとしか思えません。
いつの、どのブログの、どの内容が「ショーの繁栄の妨害」であり、「ショー自体の妨害」であるのか--。
そして、その内容はどのような根拠において、「ショーの繁栄の妨害」であり、「ショー自体の妨害」であると言えるのか--。
前セクレタリーはこれらを示す必要がありましたが、本人尋問で具体的に示すことも説明を尽くすこともありませんでした。
私には、単に前セクレタリーにとって「不都合な真実」を指摘され、それが気に入らないから、「ショーの繁栄の妨害」だとか、「ショー自体の妨害である」とか言って、TICAのルールを”悪用”して私やアクトの”排除”を目論んだとしか思えないのです。
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