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2019年3月 6日 (水)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から④

原告側代理人:「あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが実際
            に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の「本人尋問」でこう証言しました。

そうであるなら、前セクレタリーは、ブログの内容が「ショーの繁栄の妨害である」「ショー自体の妨害である」ということを立証しなければなりませんが、前セクレタリーは説明を尽くそうともしなければ、立証しようともしませんでした。

確かに、弁論準備手続きの段階で、アクトのブログのいくつかについて下線を引いて証拠として裁判所に提出しています。

しかし、そのいずれも「ショーの繁栄の妨害である」「ショー自体の妨害である」ことを示す根拠とは到底なり得ないと思われるものでした。(※前セクレタリーにとってはその全てが根拠となり得ると考えているのだと思いますが…)

一見すると、みなさんから見れば、見解の相違に過ぎないと思えてしまうかもしれませんが、そうでないことは前セクレタリーの証拠の立証趣旨を読めば明らかです。

もし、前セクレタリーの証言が正しいなら、アクトブログに関する被告側の「証拠説明書」の「立証趣旨」には、「アクトのブログがショーの繁栄の妨害であり、ショー自体の妨害であること」と記載されるはずです。

ところが、実際に提出された「証拠説明書」の「立証趣旨」には「原告の度重なるブログでの○○○(クラブ名)及び被告への誹謗中傷」とか「キャットショーが健全に開催できない原因」と書かれているのです。

もちろん、クラブや被告側に対して「誹謗中傷」(仮に主張通りにそうであったとして…)があったり、「ショーを健全に開催できない原因」を作ったということを以て、「ショーの妨害ね」と言う人がいるかもしれません。

ですが、社会常識に照らせば「論理の飛躍」は否めず、”井戸端会議”やショー会場近くの喫煙所での雑談の範囲内の主張と言えるでしょう。

「誹謗中傷」があったとして、なぜ「誹謗中傷」と言えるのか根拠と理由を示した上で、それが「ショーの繁栄やショー自体の妨害である」ということを立証しなければなりませんが、前セクレタリーはそうした論理作業をすっ飛ばしていると言わざるを得ません。

こうした思考、発言の仕方はTICA Board Memberとして、そしてTICA Asia East Region Directorとして相応しくないものであることは言うまでもないでしょう。

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