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2019年3月18日 (月)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑭

ポイント②(「いわれなき中傷をされるようなブログ」に対して、「出陳拒否」できるかどうか)について、引き続き考えます。

仮に、前セクレタリーが主張するような「いわれなき中傷をされるようなブログ」があったとして、それを理由にShow Rule 23.6.5を適用して「出陳拒否」できるでしょうか。

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、「出陳拒否」できると考えているようですが、私は必ずしもそうではないと考えています。

なぜなら、TICA Show Rule 23.6.5は正確に理解し、解釈し、適用しなければならず、「出陳拒否」が出陳者の権利を侵害しかねないものであり、さらに言えばTICAのAward Rankingの”不正操作”にもつながりかねない重要性があるからです。

そこで問題になるのが、23.6.5で使われている英語「detrimental」の解釈です。

みなさんにお伝えしたいのは、「いわれなき中傷をされるようなブログ」が仮にあったとしても、そうしたブログがあったから即、「出陳拒否」できるのではなく、「いわれなき中傷をされるようなブログ」が「detrimental」であった時に、「出陳拒否」できるということです。

つまり、今回の場合で言えば、仮に「いわれなき中傷をされるようなブログ」であったとして、本当に「detrimental」であったかどうかが問われるわけですが、前セクレタリーはそこのところの説明(あるいは立証)を”すっ飛ばしている”としか思えないのです。

改めて強調しておきますが、英単語の「detrimental」は「何らかの悪影響がある」とか、単に「有害である」といった意味よりももっと踏み込んだ言葉であり、「損害を伴うような悪影響を与える」「実損を与えるほどに有害である」という意味合いがあります。

その意味で言えば、前セクレタリーは「いわれなき中傷をされるようなブログ」によって、そのクラブあるいはそのクラブのショーが「損害を伴うような悪影響を与えられた」、あるいは「実損を与えるほどに有害であった」ことを立証する必要があるわけですが、そうした説明や立証は一切していません。

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