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2019年3月 7日 (木)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑤

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が東京地裁の本人尋問で証言したことを再掲します。

原告側代理人:「
何かおそれがある、抗議をするおそれがあるというようなことは、この規
           定によって拒絶をする理由になっているんですか

前セクレタリー:「もちろんブログがありますから、ブログが証拠です

原告側代理人:「
ブログが証拠というか、あなたが言っているのはブログがあるので、何
                       か抗議されるかもしれない、だから拒絶してもいいということなんですけ
                       れども、抗議をされるかもしれないという未来のことについて拒絶をでき
                       る根拠になっているんですか、この23.6.5は?

前セクレタリー:「
23.6.5の解釈については別に何も問題ないと思いますけど。要するにシ
           ョー出陳前の行為ですから、ブログの内容は。それが要するにショーの
                       繁栄の妨害であると、ショー自体の妨害であるということで判断しまし
                       た。全然問題ないと思いますけど…


原告側代理人:「
あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが実際
                       に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

なぜ、再掲しているかというと、今日的に極めて重要であり、全世界のTICAメンバーにとっても重要だからです。

ブログはSNSのツールのひとつであり、今や世界中で利用が広がり、TICAにおいても同様です。

そこで書かれた内容、投稿された内容が、23.6.5に該当するかどうかはTICAにとっての”判例”となっていくはずだからです。

私とアクトクラブ員が敢えて司法の判断を仰いだ背景には、こうした事情もあります。

そもそも、「言論の自由」「表現の自由」は民主主義各国の憲法で保障されたものであり、それが「言論の自由」の限界を逸脱したものであるか、「表現の自由」の制限を超えたものであるかは慎重に判断すべきです。

日本において、これだけ名誉毀損訴訟が司法の場で争われているわけですから、小さな趣味の世界の団体が事実認定することは至難の業ですし、安易に事実認定してはならないと思っています。

冒頭に再掲したやり取りを何度でも繰り返し読んで頂きたいと思います。

SNSによる情報発信が不要な言論統制や言論の封殺になっては決していけないし、断じて許してはならないと、私は思っています。

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