続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑧
原告側代理人:「それでも、そういう何もしていないけれども、あなたのクラブのショーでは
そういうおそれがあるということで拒絶したんですか」
前セクレタリー:「はい。それはもうブログでセクレタリーと名指しをされたり、これとわかる
ような、いわゆるクラブとわかるような書き込みをされたり、特定できる
ような人物のブログを見せられたりしていましたから、当然それは範疇
に入ります」
まず、「名指し」とは、「名前を言ってそれとさし示すこと」(大辞林第三版)ですら、私がアクトのブログにおいて、実名を挙げて「名指し」したことないことはお分かりかと思います。
次に、原告代理人の質問と、前セクレタリー(現Asia East Region Director)の証言が全く噛み合っていないことが分かります。
前セクレタリーは、「おそれがある」という「推測」や「臆測」(私には「邪推」としか思えませんが…)に基づいて「出陳拒否」したことをはっきり肯定しました。(※冒頭に、「はい」と証言しているからです)
しかし、その後の「根拠」というか、「理屈」が全く理解できません。
①「ブログでセクレタリーと名指しをされた」 → 前セクレタリーの誤解
②「これとわかるような、いわゆるクラブとわかるような書き込みをされた → ブログの内容と「おそれ」とは直接関係はなく、”被害妄想”的と思わずにはいられません。
③「特定できるような人物のブログを見せられたりした」 → 同上
これらはいずれも、「こじつけ」であり、「屁理屈」であり、「詭弁」でしかないと私には思えるのです。
みなさんは、前セクレタリーが主張するところの、「おそれがあるということで拒絶した」という証言に、正当かつ合理的な根拠を見いだせるでしょうか。
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