続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑰
原告側代理人:「どう当然なんですか」
前セクレタリー:「□□□(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)でも、TICAの
ショーですから、当然です。□□□だろうが、◇◇◇(前セクレタリーが
主宰するクラブ名)だろうが、いわれなきそういう中傷をされるような
ブログに対してそれぞれクラブ員は反応します。ですから拒否しました」
東京地裁の尋問で、原告側代理人がさらに追及すると、前セクレタリー(現Asia East Region Director)は上記のように証言しました。
ポイント③「クラブ員が反応」すれば、「出陳拒否」できるかどうか、について引き続き考えます。
今日は極端な例で考えて見ることにします。
仮に、日本国憲法第21条に基づく「表現の自由」「言論の自由」の範囲内であったにもかかわらず、クラブ員全員が「いわれなき中傷をされるようなブログ」だとして、何らかの「反応」した場合、「出陳拒否」できるでしょうか?
判断するのはShow Cimmitteeであって、クラブ主宰者(前セクレタリー)でないことは既に述べました。
では、Show Cimmitteeはどのように判断すべきでなのでしょうか。
このケースで言えば、クラブ員全員がある種の誤解をしているか、間違った認識で「ブログ」を読んでいるわけですから、Show Cimmitteeはクラブ員に対して、「ブログの内容・表現は『いわれなき中傷とされるような』ものではなく、あくまで『表現の自由』『言論の自由』の範囲内である」ということを説明する義務があったと言えます。
そうでなければ、わざわざShow Cimmitteeなどという特別な組織を介してショーを運営・管理する必要など無いのです。
Show Cimmitteeはクラブ員が間違った認識により、間違った判断をしそうになった場合、それを軌道修正し、正しく健全な方法に導く役割を担っています。
もちろん、Show Cimmitteeメンバーが全てクラブ員であり、しかも誰ひとりShow Ruleに精通していなければ、その役割を果たせないのですが、それはそれでShow Cimmitteeを規定したShow Rule 29.1.1に違反しているわけですから、厳しくその違反の責任が問われて然るべきということになります。
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