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2019年3月

2019年3月31日 (日)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉖

原告側代理人:「それは、アジアリジョンのセクレタリーとしてのあなたを批判しただけなんじゃないですか?
前セクレタリー:「当然です。同じです。○○○(クラブ名)の△△(前セクレタリーの名字)だろうが、アジアリジョンの△△だろうが一緒ですから……

この”爆弾”証言には本当に呆れ果てました。

人は、その地位や肩書に応じて、役割も背負う責任も違うはずですが、前セクレタリー(現Asia East Region Director)だけは全く異なる考え方を持っているようです。

前セクレタリーは当時、いくつの”顔”があったでしょうか?

①TICAのメンバーとして
②ショーにエントリーしたなら出陳者として
③TICA公認クラブの主宰者として
④TICAアジアリジョン(当時)のセクレタリーとして
⑤リジョンサイトの管理者として

もちろん、これらは微妙に重なり合う部分もあります。

ですが、問われる責任があるとすれば、その地位や肩書、役職に応じてひとつでしょう。

この証言の部分に関して言えば、リジョンサイトの管理者としての責任(それに付随してセクレタリーとしての責任)が問われているのであって、少なくとも①~③の責任は問われておらず、まして前セクレタリー個人の責任など全く問われていないのです。

地位や肩書、役職に応じて、役割も背負う責任も違うというこを理解していない人物がBoard Memberに入っているという事実は”悲劇”としかいいようがないように思えてなりません。

2019年3月30日 (土)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉕

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が証言で挙げた「乙第7号証の18~27」というのは、サイト管理者に”乗っ取られた”HPとは別に、リジョンオフィスが改めて正規のリジョンサイトを立ち上げたものの、表記の間違いなどがあったことについて指摘したものです。

例えば、「TICA」とすべきところを「T.I.C.A.」としたり、「Regional」とすべきところを「Resional」としていたり、一般的な英単語で言えば「Calendar」とすべきところを「Calender」と表記していたりしたことです。

それに対して、前セクレタリーは法廷において、「アジアリジョンのサイトは、当時、私がほとんど管理していたんで、それは私への攻撃です」と言い放ちました。

何の間違いも落ち度もないのに非難されたということであれば、「攻撃」されたと言ってもいいかもしれませんが、実際に間違いがあり、それを指摘したことがどうでして「攻撃」になるでしょうか?

仮に、間違いがあることを批判したとしても(前セクレタリーの立場から言えば批判されたとしても)、間違ったのは事実なのですから、批判は甘んじて受け、粛々と訂正作業を続けるべきだったのではないでしょうか。

それを、自分に対する「攻撃」だと主張し、「出陳拒否」までしたわけですから、ある意味、”被害妄想”的とも思える過剰な反応であり、一般的な社会常識に照らせば”暴挙”と言っても言いすぎではないと思います。

アジアリジョンサイトは当時のTICAアジアメンバー全員の”顔”のようなものであるわけですし、他の猫の団体の人も見るわけですから、間違いのないものを掲載してほしいと思うのは当然でしょう。

そうした役割と責務を理解していれば、間違い指摘に対しては「ありがとうございます」と感謝されても然るべきなのですが…。

2019年3月29日 (金)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉔

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、アクトのブログを証拠として裁判所に提出していますが、そのブログの内容というのは当時のアジアリジョンサイトの”杜撰”というか”いい加減"な管理に関するものでした。

原告側代理人:「この乙7号証の7、8、12、18から27というのは、アジアリジョンのサイトについての批判なんですけれども、そのアジアリジョンのサイトの批判があったら、あなたのクラブのショーが阻害される、有害な影響を受けるということで拒絶する理由になるんですか?」
前セクレタリー:「アジアリジョンのサイトは、当時、私がほとんど管理していたんで、それは私への攻撃です

前セクレタリーはこう証言しました。

しかし、乙第7号証の7(2014年2月16日)、同8(同)は、元サイト管理者による”サイトジャック”後の動きを報じたものでした。

自分のクラブ員だった人物をリジョンサイト管理者に”任命”しものの、”裏切られて”リジョンサイトを乗っ取られたわけですから、前セクレタリーには”任命”責任があるはずです。

それを棚に上げて、「アジアリジョンのサイトは、当時、私がほとんど管理していた」と証言するというのは、全く理解できません。

まして、そのことを指摘したアクトのブログを理由として、「出陳拒否」するとは常軌を逸しているとしか思えないのです。

TICAのBoard Memberであり、TICAのRegionのディレクターがこのような発言をする組織に、誰が参加しようとするでしょうか。

こうした言動こそ、TICAの権益を損ない、極めて有害と思わざるを得ません。

2019年3月28日 (木)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉓

原告側代理人:「ポイントが分からないものに対して、アクトがブログを書いたからということで、あなたが出陳拒絶をする理由になるんですか?
前セクレタリー:「なります

もうここまで来ると、”支離滅裂”もいいところではないでしょうか。

前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける「出陳拒否」は、どうして「出陳拒否」したのかポイントが分からない、と前セクレタリー(現Asia East Region Director)は証言し、その「出陳拒否」のポイントが分からないクラブの「出陳拒否」のことを私がブログで書いたことが、前セクレタリーのクラブの「出陳拒否」の理由になったというのです。

第一に、どうして前セクレタリーと関係ないクラブ(親密ではあるかもしれませんが…)のことを書いて、前セクレタリーのクラブが「出陳拒否」する(=できる)のでしょうか。

第二に、「出陳拒否」が正しいか間違っていたか、ポイントが分からない(=判断が付かない)のに、どうして前セクレタリーは自分のクラブにおいて「出陳拒否」する(=できる)のでしょうか。

「出陳拒否」の理由に「なります」という主張は主張として措いておくとしても、なぜ言えるのかという根拠と理由は全く見当たりません。

これでは裁判官も困ったことでしょう。

2019年3月27日 (水)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉒

原告側代理人:「ただ、これ結局、和解条件かもしれませんけれども、謝罪をするような出陳拒絶について、このアクトのブログでそれを批判するというようなことは何かあなたのクラブの出陳拒絶に結び付くようなことなんですか?
前セクレタリー:「多分、僕もざっと読みましたけど、○○○(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)の基本的な内容とうちは全然違います。うちはあくまでもブログですから。ブログがもう原因で出陳拒否していますから、○○○のときの場合は4月29日のショーが始まってずっと累々のいろんな話があります。要するにポイントが分からないんです。○○○の出陳拒否の…

ここでまた、前セクレタリー(現Asia East Region Director)から、”爆弾”証言が飛び出しましました。

前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける3回の出陳拒否(※アジアリジョンショーの出陳拒否は含まれていません)について、前セクレタリーは、なぜ「出陳拒否」したのか、その「ポイント」が「分からない」と言い出したのです。

2014年2月、4月、6月の出陳拒否から5年近く経つにもかかわらず、いまだに「出陳拒否」した理由(=ポイント)が分からないとは、どういうことなのでしょうか。

前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」の理由と、前セクレタリーが主宰するクラブにおける「出陳拒否」の理由が違うという主張は分からないでもありませんが、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」の「ポイント」が分からないというのはとんでもないことです。

なぜなら、「出陳拒否」の理由(=ポイント)が分からないということは、それが正しいことだったのか、誤ったことだったのか、判断できない(=判断が付かない)ことを意味するからです。

東京地裁の法廷で行われたこの尋問には、前アジアディレクターも傍聴に来ていました。

前アジアディレクターは前セクレタリーのこの証言を聞いてどう思ったのでしょうか…

2019年3月26日 (火)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉑

原告側代理人:「□□□(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)の出陳拒絶については、○○さん(前アジアディレクター)自身は出陳出陳拒絶について謝罪していますよね
前セクレタリー:「僕は、謝罪で聞いていません

告側代理人:「何と聞いているんですか
前セクレタリー:「和解するための一応条件で、とりあえず謝罪したらと言われたみたいですけど、和解条件です

原告側代理人:「というと、あなたはとりあえず謝罪しろと言われたので、とりあえず謝罪したと聞いているということですか?
前セクレタリー:「そうです

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が、「とりあえず」という言葉の正確な意味を理解した上でやり取りしているかどうか、私は知る由もありません。

「とりあえず」とは、「ほかのことはさしおいて、まず第一に。なにはさておき」(小学館「デジタル大辞泉」)を意味しますから、前アジアディレクだったクラブオーナーは、「ほかのことはさしおいて謝罪した」「まず第一に謝罪した」「なにはさておき謝罪した」ということであり、前セクレタリーもそう聞いているということになります。

要は、「謝罪」したということであり、さらにこの熟語を分解すれば、「罪」を「謝った」ということにほかなりません。

前セクレタリーは前段で、「僕は、謝罪で聞いていません」とも証言していますが、「和解条件」に入っていようがいまいが、前アジアディレクターと当時のクラブ代表、そして2人のエントリークラークが「謝罪」した事実に変わりはないということになります。

それにもかかわらず、あたかも「謝罪」していないかのように証言するとはどういうことなのでしょうか。

私には、TICAのBoard Memberであるという自覚、TICAのDirectorであるという自覚に欠けているとしか映りませんでした。

2019年3月25日 (月)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑳

原告側代理人:「□□□(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)の出陳拒絶については、○○さん(前アジアディレクター)自身は出陳出陳拒絶について謝罪していますよね
前セクレタリー:「僕は、謝罪で聞いていません

原告側代理人:「何と聞いているんですか?
前セクレタリー:「和解するための一応条件で、とりあえず謝罪したらと言われたみたいですけど、和解条件です

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は東京地方裁判所の法廷で、こう証言を続けました。

この証言には2つのポイントがあると考えられます。

1つは、「和解条件」であり、和解条件として入っているものは、どのように書いてあろうが、「謝罪した」ことにはならないと、前セクレタリーは考えているということ。

もう1つは、仮に「謝罪した」としても、「謝罪しろと言われた」から「謝罪した」ような場合には、やはり「謝意した」ことにはならないと、前セクレタリーは考えているということ--です。

しかし、”屁理屈”や”詭弁”としてなら、そうした考え方(あるいは捉え方)ができたとしても、一般的な社会常識としては考えられないのではないでしょうか。

もちろん、もともと非常識な考え方のTICAメンバーが、たまたま口走ってしまった…というのであれば、仕方ないかもしれませんし、その発言の責任を追及しようとも思いません。

ですが、TICAのBoard Memberっであり、TICAのRegionのトップの発言となると話は別です。

しかも、日本の法廷での宣誓証言となれば、右から左へ何事もなかったように流せるわけがありません。

TICAという団体の信用と評判を傷付け、貶めることだけは間違いなく、そうしたTICAのBoard MemberやRegionのトップを戴いている一般メンバーの社会的評価もまた下がることは間違いないだろうと私は深く憂慮しています。

2019年3月24日 (日)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑲

原告側代理人:「□□□(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)の出陳拒絶については、○○さん(前アジアディレクター)自身は出陳出陳拒絶について謝罪していますよね
前セクレタリー:「僕は、謝罪で聞いていません

「謝罪で聞いていない」という発言が、前セクレタリー(現Asia East Region Director)からではなく、一般のTICAメンバーやTICAのメンバーでない一般出陳者から出たということであれば、ある意味、「仕方ないわね…」と言えるかもしれません。

しかし、TICAのBoard Memberのひとりであり、TICAのRegionのトップの発言(証言)となると、聞き流すことは出来ない由々しき問題でしょう。

なぜならTICAのBoard Memberとして、TICAのRegionのトップとして、物事を正確に把握し、事態を適切に理解する責務があるからです。

たとえ実際に「謝罪ではない」とか、「謝罪していない」とか聞いたにしても、相手の言うことを鵜呑みにするのではなく、相手の言ってることが正しいかどうか、自分で考え、自分で判断しなければならないからです。

噂話や人の臆測を真に受けて信じることこそ恐ろしいことはありません。

印象操作やレッテル貼り、それらによる同調圧力が組織内にはびこり、いじめや嫌がらせの温床になりかねないからです。

組織のトップであるならば、物事や事態を自ら正確・的確に判断することで、印象操作やレッテル貼りがはびこるのを防ぐものですが、前セクレタリーにあっては自らがその”お先棒”を担いでいる構図になっています。

本当に残念なことですが、前セクレタリーの法廷での証言は、図らずもTICAアジアの”病んだ”組織風土を自らさらけ出してしまったのです。

2019年3月23日 (土)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑱

原告側代理人:「□□□(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)の出陳拒絶については、○○さん(前アジアディレクター)自身は出陳出陳拒絶について謝罪していますよね
前セクレタリー:「僕は、謝罪で聞いていません

この”爆弾証言”には驚きました。

東京高等裁判所で成立した「和解調書」には、「本件の出陳拒否について深謝する」と書いてあるわけです。

もしかすると、前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、「あくまで『深謝』と書いてあるのであって、『謝罪』ではない」と”言い訳”するつもりなのかもしれません。

あるいは、「『和解調書』にはそう書いてあるのかもしれないが、私は見ていないし、あくまで私が前アジアディレクターからは『謝罪した』ということは聞いていない」と言うのかもしれません。

しかし、一般的な社会人としての良識と常識に照らせば、東京高裁の「和解」において、「深謝する」と書いてあるわけですから、「謝罪」と言っても間違いないでしょう。

それを此の期に及んで、「僕は、謝罪で聞いていません」と裁判所の宣誓証言で”言い張る”のは、私には常識外れであり、”常軌を逸している”と思えてしまうのです。

前セクレタリーが法廷で、「僕は、謝罪で聞いていません」と、堂々と証言するということは、TICAアジアの一般メンバーの間でも、そうした認識が植え付けられていると推察でき、背筋が寒くなりました。

2019年3月22日 (金)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑰

原告側代理人:「どう当然なんですか
前セクレタリー
:「□□□(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)でも、TICAの
           ショーですから、当然です。□□□だろうが、◇◇◇(前セクレタリーが
           主宰するクラブ名)だろうが、いわれなきそういう中傷をされるような
           ブログに対してそれぞれクラブ員は反応します。ですから拒否しました


東京地裁の尋問で、原告側代理人がさらに追及すると、前セクレタリー(現Asia East Region Director)は上記のように証言しました。

ポイント③「クラブ員が反応」すれば、「出陳拒否」できるかどうか、について引き続き考えます。

今日は極端な例で考えて見ることにします。

仮に、日本国憲法第21条に基づく「表現の自由」「言論の自由」の範囲内であったにもかかわらず、クラブ員全員が「いわれなき中傷をされるようなブログ」だとして、何らかの「反応」した場合、「出陳拒否」できるでしょうか?

判断するのはShow Cimmitteeであって、クラブ主宰者(前セクレタリー)でないことは既に述べました。

では、Show Cimmitteeはどのように判断すべきでなのでしょうか。

このケースで言えば、クラブ員全員がある種の誤解をしているか、間違った認識で「ブログ」を読んでいるわけですから、Show Cimmitteeはクラブ員に対して、「ブログの内容・表現は『いわれなき中傷とされるような』ものではなく、あくまで『表現の自由』『言論の自由』の範囲内である」ということを説明する義務があったと言えます。

そうでなければ、わざわざShow Cimmitteeなどという特別な組織を介してショーを運営・管理する必要など無いのです。

Show Cimmitteeはクラブ員が間違った認識により、間違った判断をしそうになった場合、それを軌道修正し、正しく健全な方法に導く役割を担っています。

もちろん、Show Cimmitteeメンバーが全てクラブ員であり、しかも誰ひとりShow Ruleに精通していなければ、その役割を果たせないのですが、それはそれでShow Cimmitteeを規定したShow Rule 29.1.1に違反しているわけですから、厳しくその違反の責任が問われて然るべきということになります。

2019年3月20日 (水)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑯

昨日の続きで、ポイント③「クラブ員が反応」すれば、「出陳拒否」できるかどうか、について考えます。

改めてTICAのShow Ruleを確認しておくと、23.6.5を適用して「出陳拒否」するか否かを判断するのは、Show Cimmitteeだと言うことです。(※Show Rule 23.6でそう定めてあります)

しかし、前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、「いわれなきそういう中傷をされるようなブログに対して、それぞれクラブ員は反応します。ですから、拒否しました」と証言しており、あたかも自分の一存で決められるかのようでした。

TICAのルールに則して忠実に証言するのであれば、、「いわれなきそういう中傷をされるようなブログに対して、それぞれクラブ員は反応します。ですから、ショーコミッティーはそうしたクラブ員の反応を重く見て拒否したのではないかと考えています」と答えたはずだと、私は思うのです。

TICAは、Show Cimmitteeという組織を判断権者としていますから、Show Cimmitteeメンバーによる合議を経た多数決による意思決定が前提となっているはずです。

ですが、前セクレタリーの証言を聞く限り、そうした認識があると伺える要素は何もありません。

その意味で言うなら、Show Cimmitteeは、アクトのブログについて「いわれなきそういう中傷をされるようなブログ」であると、何を根拠に決めたのかどうかということも問われるといえるかと思います。

2019年3月19日 (火)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑮

原告側代理人:「どう当然なんですか?
前セクレタリー
:「□□□(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)でも、TICAの
           ショーですから、当然です。□□□だろうが、◇◇◇(前セクレタリーが
           主宰するクラブ名)だろうが、いわれなきそういう中傷をされるような
           ブログに対してそれぞれクラブ員は反応します。ですから拒否しました


東京地裁の尋問で、原告側代理人がさらに追及すると、前セクレタリー(現Asia East Region Director)は上記のように証言しました。

そのポイントの③「クラブ員が反応」すれば、「出陳拒否」できるかどうか、について考えます。

少なくとも、Show Rule 23.6.5に、「クラブ員が反応」すれば、「出陳拒否」できるとは書いてありません。

この証言にはいろいろな疑問があります。

・ひとりでも「クラブ員が反応」すれば、「出陳拒否」できるのでしょうか?

・何人の「クラブ員が反応」すれば、「出陳拒否」できるのでしょうか?

・そもそも具体的にどのような「反応」をすれば、「出陳拒否」できるのでしょうか?

・仮に「クラブ員」の間で「反応」なるものが起こったとして、どの程度の「反応」があれば、「出陳拒否」できるのでしょうか?

しかし、前セクレタリーは全く言及も説明もしていません。

私には、説明が足りないと言うよりも、”暴論”を証言しているとしか映りませんでした。

2019年3月18日 (月)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑭

ポイント②(「いわれなき中傷をされるようなブログ」に対して、「出陳拒否」できるかどうか)について、引き続き考えます。

仮に、前セクレタリーが主張するような「いわれなき中傷をされるようなブログ」があったとして、それを理由にShow Rule 23.6.5を適用して「出陳拒否」できるでしょうか。

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、「出陳拒否」できると考えているようですが、私は必ずしもそうではないと考えています。

なぜなら、TICA Show Rule 23.6.5は正確に理解し、解釈し、適用しなければならず、「出陳拒否」が出陳者の権利を侵害しかねないものであり、さらに言えばTICAのAward Rankingの”不正操作”にもつながりかねない重要性があるからです。

そこで問題になるのが、23.6.5で使われている英語「detrimental」の解釈です。

みなさんにお伝えしたいのは、「いわれなき中傷をされるようなブログ」が仮にあったとしても、そうしたブログがあったから即、「出陳拒否」できるのではなく、「いわれなき中傷をされるようなブログ」が「detrimental」であった時に、「出陳拒否」できるということです。

つまり、今回の場合で言えば、仮に「いわれなき中傷をされるようなブログ」であったとして、本当に「detrimental」であったかどうかが問われるわけですが、前セクレタリーはそこのところの説明(あるいは立証)を”すっ飛ばしている”としか思えないのです。

改めて強調しておきますが、英単語の「detrimental」は「何らかの悪影響がある」とか、単に「有害である」といった意味よりももっと踏み込んだ言葉であり、「損害を伴うような悪影響を与える」「実損を与えるほどに有害である」という意味合いがあります。

その意味で言えば、前セクレタリーは「いわれなき中傷をされるようなブログ」によって、そのクラブあるいはそのクラブのショーが「損害を伴うような悪影響を与えられた」、あるいは「実損を与えるほどに有害であった」ことを立証する必要があるわけですが、そうした説明や立証は一切していません。

2019年3月17日 (日)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑬

昨日の続きで、ポイント②(「いわれなき中傷をされるようなブログ」に対して、「出陳拒否」できるかどうか)について考えます。

まず、ブログの内容や表現が「いわれなき中傷をされるようなブログ」と言えるかどうか判断することは、非常に難しいことだということです。

そのことは日本でどれだけ多くの名誉毀損訴訟が裁判で争われているかをちょっと考えても分かることかと思います。

「いわれなき中傷だ」と主張するのは簡単ですが、一方で「言論の自由」「表現の自由」は憲法第21条で保障されているわけです。

日本国憲法第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。

つまり、「いわれなき中傷だ」と主張するのであれば、「表現の自由」の制限を超えている、あるいは「言論の自由」の制約を逸脱していることを立証しなければならず、もし立証しようともせずにそうした主張するのであれば、「いわれなき中傷だ」という主張自体が”誹謗中傷”であり、悪質な”レッテル貼り””印象操作”になりかねません。

前セクレタリーは、私が書いているアクトのブログを、「いわれなき中傷をされるようなブログ」と決め付けているわけですが、何を以てそう主張するのか、私のブログの文章・表現のどこが「言論の自由」の制約を逸脱しているのか、全く説明していません。

法廷での証言は、宣誓した上でしていることを忘れてもらっては困りますし、TICAのBoard Memberであるなら、その立場に応じたさらに高い良識と常識、倫理観を持って証言すべきだと、私は思います。

2019年3月16日 (土)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑫

原告代理人:「どう当然なんですか?」

前セクレタリー:「□□□(前アジアディレクターがオーナーのクラブ名)でも、TICAの
           ショーですから、当然です。□□□だろうが、◇◇◇(前セクレタリーが
           主宰するクラブ名)だろうが、いわれなきそういう中傷をされるようなブ
           ログに対して、それぞれクラブ員は反応します。ですから拒否しま
した


東京地裁の尋問で、原告側代理人がさらに追及すると、前セクレタリーは上記のように証言しました。

ここでのポイントは以下の3点になるでしょう。

①「TICAのショー」であれば、どのクラブ、あるいはどのクラブかのショーで何かあった場合、全てのクラブにおいて「当然」「出陳拒否」の理由にできるのかどうか

②「いわれなき中傷をされるようなブログ」に対して、「出陳拒否」できるかどうか

③「クラブ員が反応」すれば、「出陳拒否」できるかどうか

まず、①についてですが、前セクレタリーは「TICAのショーですから、当然です」と証言しました。

そうなると、理屈的には全世界のTICAのショー全てが対象になり、遠く離れた海外のTICAショーで起きたことに関しても、「出陳拒否」できるということになりますが、それがまともな趣味の団体のルールとして妥当でしょうか。

日本は狂犬病の検疫制度があるため、海外の出陳者が容易には日本のTICAのショーにエントりーできませんが、例えば、私が米国や欧州のショーで出陳しようと思ってエントリーしても、前セクレタリーと同じ”理屈”に従えば、そのククラブは「出陳拒否」できるということになります。

TICAの Show Rule 23.6.5の解釈において、前セクレタリーと同じ解釈をするメンバーがどれだけいるでしょうか…。

TICAの Show Rule 23.6.5の解釈において、前セクレタリーと同じ解釈をするBoard Memberがどれだけいるでしょうか…。

私には皆無だろうとしか思えないのです。

それを堂々と、司法の場で証言するところに、私はある種の”異常”さを感じずにはいられません。

2019年3月15日 (金)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑪

昨日の続きです。

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の尋問において、原告側代理人から「影響を受けるか」と聞かれて、「当然です」と答え、何らかの影響を受けたことで、「出陳拒否」したと証言しました。

しかし、基本に立ち戻れば、Show Rule 23.6.5において使われている「detrimental」という英単語は、損害を受けるほど有害であるという意味合いであり、具体的な損害がなく単に「(何らかの形で)影響を受けた」ようなことは当てはまりません。

それにもかかわらず、前セクレタリーは「あなたのキャットショーが何か影響を受けるんです」と聞かれ、「当然です」と証言したのです。

加えて、前セクレタリーは「当然です」と言うだけで、私が前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける「出陳拒否」の問題を書いたことで、前セクレタリーが主宰するクラブ(あるいはショー)に、具体的にどのような損害を与えたのか、全く明らかにしませんでした。

ちなみにこの裁判は2017年4月に始まって2年近く経つわけですが、今なお、前セクレタリーは具体的にどのような損害を前セクレタリーのクラブ(あるいはショー)に与えたのか、全くと言っていいほど主張していないのです。

もし、前セクレタリーの主張するように、「(何らかの)影響を受けた」だけで、「出陳拒否」できるなら、「出陳拒否」はとめどなく広がり、誰も止めることはできなくなるでしょう。

日本語と英語では言葉の持つ範囲が異なり、時として大きく異なる場合もあるわけで、それを理解しないと、国際団体の中で適切に活動していくことはできませせん。

誤解を恐れずに言うなら、日本語しか理解できず、外国語を正しく解釈できないということであれば、ドメスティックな団体で活動するしかありませんし、少なくとも国際団体の役職に就く資格はないと言えるでしょう。

TICAのShow Rule 23.6.5になぜ、「detrimental」という単語が使われているのか--。

TICAのBoard Memberであるなら、正確に言葉の意味を理解し、文脈に応じて的確に解釈できるようにすべきでしょう。

2019年3月14日 (木)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑩

原告代理人:「あなたがおっしゃっている2014年3月9日以前のブログとして、証拠としてあ
         なたは乙第7号証の1から27というのを出しているんですけれども、1から6と
         いうのは○○さん(前アジアディレクター)の□□□(クラブ名)の出陳拒絶
         に関するブログだと思うんですが、そのようなブログがあることであなたの
         キャットショーが何か影響を受けるんですか

前セクレタリー:「当然です

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の尋問においてこう証言しました。

ポイントは2つあるでしょう。

①ひとつは自分のクラブとは関係ない、前アジアディレクターがオーナーのクラブに関して書いたブログを持ち出してきたこと。

②もうひとつは「影響を受けるか」と聞かれて、「当然です」と答え、何らかの影響を受けたことで、出陳拒否をしたということ。

①については、前セクレタリーが主宰するクラブと、前アジアディレクターがオーナーのクラブにおいて、親しい関係にある(私にはそう映ります。「出陳拒否」に関してもあたかも共同歩調を取っているようでした)ことから、前セクレタリーにあっては”集団的自衛権”のようなものと考えたのかもしれません。

しかし、このような「出陳拒否」が認められるなら、「出陳拒否」の連鎖はとめどなく広がり、いくらでも理由を付けて「出陳拒否」できるようになりかねません。

それに、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」に限って言えば、3回のショーの「出陳拒否」については、前アジディレクター、当時のクラブ代表、エントリークラークの4人が東京高裁の和解で「深謝する」とし、”謝罪”したわけです。

前アジアディレクターと当時のクラブ代表に限って言えば、”謝罪”に加えて、解決金の支払いにも応じたわけです。

そうしたことを考えれば、前セクレタリーの証言は”詭弁”あるいは”屁理屈”に過ぎないのは明らかではないでしょうか。

2019年3月13日 (水)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑨

原告代理人:「2014年3月9日の拒絶以前にブログであなたが名指しされたことがあるんで
         すか

前セクレタリー:「あるはずです。ブログをちょっと見てみないとわかんないですけど

「あるはずです」というのが、明らかな間違いであることは、昨日も説明しました。

「名指し」とは、「名前を言ってそれとさし示すこと」(大辞林第三版)ですら、私がアクトのブログにおいて、前セクレタリーの実名を記載したことはなく、あくまで「前セクレタリー」という一般名詞の役職名でしか書いていないからです。

これが意図的などうかは分かりませんが、証言だけ聞くと、あたかも私が書いたブログに、前セクレタリーの実名を記載して、「名指し」したように思ってしまう人がいても不思議ではありません。

私には、こうしたことも「嫌がらせ」や「虐め」の”常套句”であり、”常套手段”であるとしか思えないのです。

「名指し」で書いたことなどないのに、「あるはずです」というたったひと言の証言で、あたかも私が「名指し」で書いたかのような風評が独り歩きしてしまうわけです。

もちろん、これが一般メンバーによる単純な誤解であれば仕方ないとも言えます。

ですが、これは前セクレタリーであり、現Asia East Region Directorによる法廷での証言なわけです。

TICA Board Memberのひとりでもあるわけです。

決してあってはいけないこと、断じてあってはならないことが、TICA Asia East Regionで起きているということが、このひと言を以て分かるかと思います。

2019年3月12日 (火)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑧

原告側代理人:「それでも、そういう何もしていないけれども、あなたのクラブのショーでは
                そういうおそれがあるということで拒絶したんですか

前セクレタリー:「
はい。それはもうブログでセクレタリーと名指しをされたり、これとわかる
                       ような、いわゆるクラブとわかるような書き込みをされたり、特定できる
                       ような人物のブログを見せられたりしていましたから、当然それは範疇
                       に入ります


まず、「名指し」とは、「名前を言ってそれとさし示すこと」(大辞林第三版)ですら、私がアクトのブログにおいて、実名を挙げて「名指し」したことないことはお分かりかと思います。

次に、原告代理人の質問と、前セクレタリー(現Asia East Region Director)の証言が全く噛み合っていないことが分かります。

前セクレタリーは、「おそれがある」という「推測」や「臆測」(私には「邪推」としか思えませんが…)に基づいて「出陳拒否」したことをはっきり肯定しました。(※冒頭に、「はい」と証言しているからです)

しかし、その後の「根拠」というか、「理屈」が全く理解できません。

①「ブログでセクレタリーと名指しをされた」 → 前セクレタリーの誤解

②「これとわかるような、いわゆるクラブとわかるような書き込みをされた → ブログの内容と「おそれ」とは直接関係はなく、”被害妄想”的と思わずにはいられません。

③「特定できるような人物のブログを見せられたりした」 → 同上

これらはいずれも、「こじつけ」であり、「屁理屈」であり、「詭弁」でしかないと私には思えるのです。

みなさんは、前セクレタリーが主張するところの、「おそれがあるということで拒絶した」という証言に、正当かつ合理的な根拠を見いだせるでしょうか。

2019年3月11日 (月)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑦

何もしていないのに、「あの人はショー会場で何かした」などと喧伝する--。

そう喧伝しないとしても、何もしていないのに、「あの人はショー会場でしでかしかねない」などと危機感を煽る--。

今回の「出陳拒否」で言えば、「屋和田はショー会場で抗議活動をしかねない」「アクトクラブ員はショー会場で出陳者や猫に損害を与える言動を取りかねない」といったことになるのだと思います。

しかし、これらはいずれも、嫌がらせや虐めの“常套句”であり、”常套手段”であるということを、TICA Asia East メンバー全員が認識しなければならないでしょう。

普通であれば、たとえ誰かに「あの人はショー会場で何かした」と言われても、ちょっと頭の中で立ち止まり、「あの人は本当に、過去において何かしでかしたことがあったかしら?」と振り返るわけです。

ですが、TICA Asia East においては、前アジアディレクターをはじめ、ディレクターやセクレタリーの言うことを真に受け、唯々諾々と従う人がいるわけです。

少なくとも、「出陳拒否」をした3つのクラブにおいては、ショーコミッティメンバー全員がそうであったように私には映ります。

そうした人たちは、前セクレタリーの東京地裁の法廷での証言をしっかり脳裏に刻んでほしいと思います。

原告側代理人:「
そのショーで何か○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんは抗議をしたり
            したんでしょうか

前セクレタリー:「
していないと思います

原告側代理人:「
ショーに対して何か有害なことをしたんでしょうか
前セクレタリー:「していないと思います

2019年3月10日 (日)

4月28日アクトショー、「メディファス」の協賛が内定!!

アクトのショーではお馴染みの「Medyfas(メディファス)」ですが、今年も4月28日のアクトショーで協賛して頂けることが内定しました。

「平成」の元号最後となるTICA Asia East Regionのショー、しかも今回は海外から米欧から4人のジャッジさんをお招きしていますので、多くのみなさんのエントリーをお待ちしています。

↓↓↓メディファスの公式サイトはこちらです
http://www.petline.co.jp/medyfas/

※「続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

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2019年3月 9日 (土)

4月28日アクトショー、Dr.Elsey'sが協賛!!

アクトでは4月28日、「平成」の元号最後となるTICA Asia East Regionのショーを開きますが、Dr.Elsey'sの協賛が決まりました!

今回は(今回も?)海外から多くのジャッジさんをお招きしていますので、奮ってご参加頂ければ幸いです。

※「続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

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2019年3月 8日 (金)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑥

原告側代理人:「自粛要請の後に○○さん(アクトクラブ員)と屋和田さんが出陳したショー
                       というものがありますね

前セクレタリー:「
はい

原告側代理人:「
自粛要請で自粛に賛成した人のショーにも出していることを知っています
                       ね

前セクレタリー:「自粛を賛成したショー・・・知っています

原告側代理人:「
知っていますね
前セクレタリー:「知っています

原告側代理人:「
そのショーで何か○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんは抗議をしたり
                       したんでしょうか

前セクレタリー:「していないと思います

原告側代理人:「
ショーに対して何か有害なことをしたんでしょうか
前セクレタリー:「していないと思います

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の本人尋問でこう証言しました。

ここで出てくる「自粛要請」とは、アクトに対する1年間(2013年5月~2014年4月)の活動自粛要請を指します。

私やアクトクラブ員が、過去のショーにおいて、出陳者としてあるまじき言動を何かしたというのなら、「またしでかすかもしれない…」っても自然な感情かと思いますが、前セクレタリーが法廷で証言しているように、何もしていないわけです。

確かに、元アジディレクターが日本の全クラブ代表・全ジャッジを対象に実施した「意識調査」なるものでは、アクトの「活動自粛」に賛成した人も多くいました。

しかし、そうしたクラブ代表・ジャッジであっても、「出陳拒否」という”強硬手段”に出ることはありませんでした。

それは、私やアクトクラブ員が、過去のショーにおいて、出陳者としてあるまじき言動をしたことがない、するはずがないと思っていたからに他なりません。

では、どうして3つのクラブにおいてだけ「出陳拒否」という事態が起きたのか?

そこにこそ、一連の「出陳拒否」問題を解くカギがあるのではないでしょうか。

2019年3月 7日 (木)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑤

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が東京地裁の本人尋問で証言したことを再掲します。

原告側代理人:「
何かおそれがある、抗議をするおそれがあるというようなことは、この規
           定によって拒絶をする理由になっているんですか

前セクレタリー:「もちろんブログがありますから、ブログが証拠です

原告側代理人:「
ブログが証拠というか、あなたが言っているのはブログがあるので、何
                       か抗議されるかもしれない、だから拒絶してもいいということなんですけ
                       れども、抗議をされるかもしれないという未来のことについて拒絶をでき
                       る根拠になっているんですか、この23.6.5は?

前セクレタリー:「
23.6.5の解釈については別に何も問題ないと思いますけど。要するにシ
           ョー出陳前の行為ですから、ブログの内容は。それが要するにショーの
                       繁栄の妨害であると、ショー自体の妨害であるということで判断しまし
                       た。全然問題ないと思いますけど…


原告側代理人:「
あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが実際
                       に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

なぜ、再掲しているかというと、今日的に極めて重要であり、全世界のTICAメンバーにとっても重要だからです。

ブログはSNSのツールのひとつであり、今や世界中で利用が広がり、TICAにおいても同様です。

そこで書かれた内容、投稿された内容が、23.6.5に該当するかどうかはTICAにとっての”判例”となっていくはずだからです。

私とアクトクラブ員が敢えて司法の判断を仰いだ背景には、こうした事情もあります。

そもそも、「言論の自由」「表現の自由」は民主主義各国の憲法で保障されたものであり、それが「言論の自由」の限界を逸脱したものであるか、「表現の自由」の制限を超えたものであるかは慎重に判断すべきです。

日本において、これだけ名誉毀損訴訟が司法の場で争われているわけですから、小さな趣味の世界の団体が事実認定することは至難の業ですし、安易に事実認定してはならないと思っています。

冒頭に再掲したやり取りを何度でも繰り返し読んで頂きたいと思います。

SNSによる情報発信が不要な言論統制や言論の封殺になっては決していけないし、断じて許してはならないと、私は思っています。

2019年3月 6日 (水)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から④

原告側代理人:「あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが実際
            に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の「本人尋問」でこう証言しました。

そうであるなら、前セクレタリーは、ブログの内容が「ショーの繁栄の妨害である」「ショー自体の妨害である」ということを立証しなければなりませんが、前セクレタリーは説明を尽くそうともしなければ、立証しようともしませんでした。

確かに、弁論準備手続きの段階で、アクトのブログのいくつかについて下線を引いて証拠として裁判所に提出しています。

しかし、そのいずれも「ショーの繁栄の妨害である」「ショー自体の妨害である」ことを示す根拠とは到底なり得ないと思われるものでした。(※前セクレタリーにとってはその全てが根拠となり得ると考えているのだと思いますが…)

一見すると、みなさんから見れば、見解の相違に過ぎないと思えてしまうかもしれませんが、そうでないことは前セクレタリーの証拠の立証趣旨を読めば明らかです。

もし、前セクレタリーの証言が正しいなら、アクトブログに関する被告側の「証拠説明書」の「立証趣旨」には、「アクトのブログがショーの繁栄の妨害であり、ショー自体の妨害であること」と記載されるはずです。

ところが、実際に提出された「証拠説明書」の「立証趣旨」には「原告の度重なるブログでの○○○(クラブ名)及び被告への誹謗中傷」とか「キャットショーが健全に開催できない原因」と書かれているのです。

もちろん、クラブや被告側に対して「誹謗中傷」(仮に主張通りにそうであったとして…)があったり、「ショーを健全に開催できない原因」を作ったということを以て、「ショーの妨害ね」と言う人がいるかもしれません。

ですが、社会常識に照らせば「論理の飛躍」は否めず、”井戸端会議”やショー会場近くの喫煙所での雑談の範囲内の主張と言えるでしょう。

「誹謗中傷」があったとして、なぜ「誹謗中傷」と言えるのか根拠と理由を示した上で、それが「ショーの繁栄やショー自体の妨害である」ということを立証しなければなりませんが、前セクレタリーはそうした論理作業をすっ飛ばしていると言わざるを得ません。

こうした思考、発言の仕方はTICA Board Memberとして、そしてTICA Asia East Region Directorとして相応しくないものであることは言うまでもないでしょう。

2019年3月 5日 (火)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から③

原告側代理人:「ブログが証拠というか、あなたが言っているのはブログがあるので、何か
           抗議されるかもしれない、だから拒絶してもいいということなんですけれど
                       も、抗議をされるかもしれないという未来のことについて拒絶をできる根
                       拠になっているんですか、この23.6.5は?

前セクレタリー:「
23.6.5の解釈については別に何も問題ないと思いますけど。要するに
           ショー出陳前の行為ですから、ブログの内容は。それが要するにショー
                      の繁栄の妨害であると、ショー自体の妨害であるということで判断しまし
                      た。全然問題ないと思いますけど…


前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の「本人尋問」でこう証言しました。

しかし、司法の場(法廷)は、”井戸端会議”でもなければ、ショー会場周辺の喫煙場所でもないのです。

ショー会場周辺の喫煙場所やクラブ員の集まりなどで、「あのブログは酷いわね」とか、「あのブログの内容はショーの妨害よね」とか、単なる臆測で口にしてもそれは個人の自由ですから、意図的に嘘を付いて誰かを傷付けるようなことがなければ許されるでしょう。

しかし、「出陳拒否」の理由とするからには、それなりの正当性、合理性のある根拠を示す必要がありますし、法廷で証言するなら、やはりしっかりとした裏付けや根拠に基づいて話さなければなりません。

ころが、前セクレタリーの本人尋問における証言は、まるでショー会場周辺の喫煙場所やクラブ員の集まりなどでの会話の域を出ていないとしか思えません。

いつの、どのブログの、どの内容が「ショーの繁栄の妨害」であり、「ショー自体の妨害」であるのか--。

そして、その内容はどのような根拠において、「ショーの繁栄の妨害」であり、「ショー自体の妨害」であると言えるのか--。

前セクレタリーはこれらを示す必要がありましたが、本人尋問で具体的に示すことも説明を尽くすこともありませんでした。

私には、単に前セクレタリーにとって「不都合な真実」を指摘され、それが気に入らないから、「ショーの繁栄の妨害」だとか、「ショー自体の妨害である」とか言って、TICAのルールを”悪用”して私やアクトの”排除”を目論んだとしか思えないのです。

2019年3月 4日 (月)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から②

昨日の前セクレタリー(現Asia East Region Director)の東京地裁の「本人尋問」での証言を改めて振り返ります。

原告側代理人:「
ブログが証拠というか、あなたが言っているのはブログがあるので、何か
           抗議されるかもしれない、だから拒絶してもいいということなんですけれど
                       も、抗議をされるかもしれないという未来のことについて拒絶をできる根
                       拠になっているんですか、この23.6.5は?

前セクレタリー:「23.6.5の解釈については別に何も問題ないと思いますけど。要するに
                       ショー出陳前の行為ですから、ブログの内容は。それが要するにショー
                       の繁栄の妨害であると、ショー自体の妨害であるということで判断しまし
                       た。全然問題ないと思いますけど…


原告側代理人:「
あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが実際
                       に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

前セクレタリーは、TICA Show Rule 23.6.5の解釈について、「別に何も問題ないと思いますけど」「全然問題ないと思いますけど」と重ねて証言しました。

しかし、私にしてみれば、TICA Board Memberでもある現Directorが、今なおTICA Show Rule 23.6.5の解釈について「問題ない」と発言しているところに、TICA Asia East Regionが抱える大問題があると思っています。

「申し訳ありませんでした。当時の解釈は間違っていました」というなら、まだ救いようもありますが、あれから4年以上経ってなお、「(解釈に)問題ない」と証言したわけです。

ということは、現在のTICA Board MemberにTICAのルールを正確に解釈できない人物が含まれているということを意味し、TICA自体にとっても非常に問題があるとも言えます。


TICA Board Memberは十数人いるわけですが、このような解釈をするのは前セクレタリーだけであり、TICA Asia East RegionのDirectorがまさかこんな解釈をするとは他のTICA Board Memberは夢にも思わないのではないでしょうか。

こうした事態を放置しておくこと、見て見ぬふりをすることはTICAのためにならないばかりか、TICAの信用と評判を貶めることになることをTICA Asia East Regionのメンバーは認識すべきだと私は思っています。

2019年3月 3日 (日)

続・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から①

前セクレタリー(現Asia East Director)が主宰するクラブにおける「出陳拒否」裁判の東京地裁法廷での尋問について、2月13日からの続編になります。

「出陳拒否」の理由は何かを巡り、原告側代理人が質問し、前セクレタリーが答えるという形式です

原告側代理人:「
何かおそれがある、抗議をするおそれがあるというようなことは、この規
           定によって拒絶をする理由になっているんですか

前セクレタリー:「もちろんブログがありますから、ブログが証拠です

原告側代理人:「
ブログが証拠というか、あなたが言っているのはブログがあるので、何
                       か抗議されるかもしれない、だから拒絶してもいいということなんですけ
                       れども、抗議をされるかもしれないという未来のことについて拒絶をでき
                       る根拠になっているんですか、この23.6.5は?

前セクレタリー:「
23.6.5の解釈については別に何も問題ないと思いますけど。要するに
                       ショー出陳前の行為ですから、ブログの内容は。それが要するにショー
                       の繁栄の妨害であると、ショー自体の妨害であるということで判断しまし
                       た。全然問題ないと思いますけど…


原告側代理人:「あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが
           実際に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の本人尋問でこう証言しました。

原告代理人とのこのやり取りを読めば、前セクレタリーにおいて、TICAのルールを正確に理解しようとせず、恣意的な解釈をして、さらにそのことを自問自答していないことが手に取るように分かるかと思います。

まず、冒頭、前セクレタリーは「ブログが証拠です」と証言しています。

しかし、原告側代理人は「証拠はありますか?」とも「何が証拠なんですか?」とも聞いたわけではありません。

「抗議をするおそれがあるというようなことは、この規定によって拒絶をする理由になっているんですか」と聞いているわけですから、TICAの23.6.5の規定が抗議をするおそれがあるというようなことによって拒絶できるとする理由を答えなければなりませんでした。

この時点で既にやり取りはズレており、前セクレタリーは”的外れ”な証言をしたことになります。

ですから原告側代理人はさらに続けて同じ趣旨の質問を続けざるを得ませんでしたが、私からしてみれば”時間の無駄”でしかありません。

相手の質問の趣旨を瞬時に把握し、その本質を見抜いて正確に回答することは、TICA Board Memberにとっても重要な能力・資質だと思いますが、このやり取りを見る限り、前セクレタリーにはそうした資質・能力が欠けているとしか思えません。

2019年3月 2日 (土)

前セクレタリー主宰クラブ「出陳拒否」裁判、ようやく結審へ

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が主宰するクラブにおける2回にわたる「出陳拒否」裁判が、ようやく結審へ向かうことになりそうです。

3月20日(水)11:30~、東京地裁530号法廷において、最後の期日が行われる予定になりました。

この裁判は被告側が代理人弁護士を立てない「本人訴訟」となっているため、被告側の前ゼクレタリーとエントリークラークの2人が出廷する見通しです。

20日の期日で結審すれば、判決日が言い渡され、判決となります。

ただ、その場合でも、あくまで1審判決ですから、どちらかが高裁に控訴、さらに高裁判決でもどちらかが上告すれば最高裁まで続くことになります。

もちろん、前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける3回の「出陳拒否」裁判のように、高裁に控訴したものの、高裁で「和解」して終結というケースも想定されます。

判決日が決まれば、改めてお知らせ致します。







2019年3月 1日 (金)

続・第3のクラブ「出陳拒否」裁判、今も続く執拗なアクト”叩き”(16)

出陳者を募ったところ、原告らが出陳するのかと尋ねられることが多くなり、出陳すると回答したところ、それなら出陳しないという人が多く、出陳者が30人台に留まってしまった」−−。

それだけ、原告らはクレームを述べるなどしてショーの運営に支障が生ずる可能性があると考えられていた」−−。

被告側エントリークラークは東京地裁に提出した被告「準備書面」でこう主張したわけですが、私にはもうひとつ、別の疑問が思い浮かぶのです。

それは、仮に被告側エントリークラークの主張どおり、「それなら出陳しないという人」がいたとして、本当にその理由が「原告らはクレームを述べるなどしてショーの運営に支障が生ずる可能性があると考え」たからかどうかということです。

この主張は、第3のクラブにおける2014年6月1日のショーと、2015年6月7日のショーを比較してのものでした。

2014年6月1日以降、2015年6月7日のショーの間までに1年も経っています。

この間、どのショーにおいても、私やアクトクラブ員がショー会場でクレームを述べるなどしてショーの運営に支障を生じさせたことはなかったのです。

それにもかかわらず、出陳者が2015年6月7日のショーを前にして、私たちがショー会場で「クレームを述べるなどしてショーの運営に支障が生ずる可能性があると考え」るなど、一般的な社会通念上の常識に従えばあり得ません。

まずあり得ないような主張を堂々とするところに、私は被告側エントリークラークのあからさまな”敵意”と”害意”を感じ、私は恐ろしく思ってしまうのです。

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