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2019年2月12日 (火)

前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉑

この点は極めて重要ですので、改めて主張させてもらいたいと思います。

原告側代理人:「
あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが
           実際に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

前セクレタリー(現Asia East Region Director)は、東京地裁の本人尋問でこう証言しました。

そうであるなら、前セクレタリーは、ブログの内容が「ショーの繁栄の妨害である」「ショー自体の妨害である」ということを立証しなければなりませんが、前セクレタリーは説明を尽くそうともしなければ、立証しようともしません。

確かに、弁論準備手続きの段階で、アクトのブログのいくつかについて、下線を引いた上で証拠として裁判所に提出しています。

しかし、そのいずれも「ショーの繁栄の妨害である」「ショー自体の妨害である」ことを示す根拠とは到底なり得ないと思われるものでした。(※前セクレタリーにとってはその全てが根拠となり得ると考えているのだと思いますが…)

一見すると、みなさんから見れば、見解の相違に過ぎないと思えてしまうかもしれませんが、そうでないことは前セクレタリーの証拠の立証趣旨を読めば明らかです。

もし、前セクレタリーの証言が正しいなら、アクトブログに関する被告側の証拠説明書の立証趣旨には、「アクトのブログがショーの繁栄の妨害であり、ショー自体の妨害であること」と記載されるはずです。

ところが、実際に提出された証拠説明書の立証趣旨には「原告の度重なるブログでの○○○(クラブ名)及び被告への誹謗中傷」とか「キャットショーが健全に開催できない原因」と書かれているのです。

もちろん、クラブや被告側に対して「誹謗中傷」(仮に主張通りにそうであったとして…)があったり、「ショーを健全に開催できない原因」を作ったということを以て、「ショーの妨害ね」と言う人がいるかもしれません。

しかし、そこには「論理の飛躍」があって、”井戸端会議”やショー会場近くの喫煙所での雑談の範囲と言えるでしょう。

「誹謗中傷」があったとしても、なぜ「誹謗中傷」と言えるのか根拠と理由を示した上で、それが「ショーの繁栄の妨害である」「ショー自体の妨害である」ということを立証しなければなりませんが、前セクレタリーはそうした論理をすっ飛ばしていると言わざるを得ません。

こうした思考、主張の仕方はTICA Board Memberとして、そしてTICA Asia East Region Directorとしても相応しくないものであることは疑う余地はないと私は思います。

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