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2019年2月 9日 (土)

前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑱

昨日、一昨日と紹介した東京地裁での尋問のやり取りはまだ続きます。

原告側代理人:「
あなたの出陳拒絶の前に○○さん(アクトクラブ員)や屋和田さんが実
           際に何か行為としてショーで抗議をしたということはないんですよね

前セクレタリー:「ショーではありません。ブログだけです

ここまで丁寧に前セクレタリー(現Asia East Region Director)の証言を見てくれば明らかでしょう。

私やアクトクラブ員がショー会場で抗議したことはない。
 ↓
私がブログを書いたことはある。
 ↓
TICA Show Rule 23.6.5は出陳者の過去の言動に対する規定である。
 ↓
従って、私やアクトクラブ員がショー会場で抗議したことがない以上、「ショー会場で抗議するおそれがある」という理由で23.6.5を適用して拒否することはできない。

しかし、前セクレタリーは理由らしき事情を2本立てで主張してきているわけです。

ひとつは過去の言動としての私のブログ、もうひとつは「ショー会場で抗議するおそれがある」という”臆測”であり、両方とも23.6.5を適用できると主張しています。

ですが、私はまさにこの2本立てにしていること自体、前セクレタリー自ら、己の主張が根拠に乏しいことを明らかにしていると思えてなりません。

なぜなら、過去の言動としての私のブログが本当にショーの繁栄やショーそれ自体を妨害したというのなら、拒否の理由としてはそれだけで十分であり、わざわざ「ショー会場で抗議するおそれがある」などいう”臆測”を主張する必要がないからです。

前セクレタリーは、私のブログが本当にショーの繁栄やショーそれ自体を妨害したと立証できないため、”論点をずらす”ために敢えて、「ショー会場で抗議するおそれがある」などいう”屁理屈”を持ち出してきたように私には思えてなりません。

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