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2019年2月13日 (水)

前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から㉒

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が東京地裁の本人尋問で証言したことを、なぜこれだけ取り上げているかというと、今日的に極めて重要であり、全世界のTICAメンバーにとっても重要だからです。

ブログはSNSのツールのひとつであり、今や世界中で利用が広がり、TICAにおいても同様です。

そこで書かれた内容、投稿された内容が、TICA Show Rule 23.6.5に該当するかどうかはTICAにとっての”判例”となっていくはずだからです。

私とアクトクラブ員が敢えて日本の司法の判断を仰いで”白黒”付けようとした背景には、こうした事情もあります。

実際、正当な理由なき「出陳拒否」は不当であると「プロテスト」しても、TICAのBoardは事実認定すらしようとせず、両者の言い分を一度聞いただけで、「No Action」として”お茶を濁そう”とするわけです。

しかも、正確にルールを適用しているならまだしも、「出陳拒否」の判断権者は「Club」であるという由々しき誤解までする始末です。(※TICAのルール上、「出陳拒否」を決めるのはショーコミッティーであり、クラブではありません)

もちろん、TICAのBoardには捜査権も調査権もなく、裁判所のように専門知識を持って”裁く”ことを本職とする人もいません。

そうだとしても、自分で作ったルールぐらい、Boardは正しく把握すべきだと思いますが、それすらできにという”体たらく”ですから言葉がありません。

一方、「言論の自由」「表現の自由」は民主主義各国の憲法で保障されたものであり、それが「言論の自由」の限界を逸脱したものであるか、「表現の自由」の制限を超えたものであるかは慎重に判断すべきです。

日本において、これだけ名誉毀損訴訟が司法の場で争われているわけですから、小さな趣味の世界の団体が「誹謗中傷」かどうか、名誉毀損に当たるかどうか事実認定することは至難の業ですし、逆に安易に事実認定してはならないと、私は思っています。

ここ数日紹介した東京地裁での原告代理人と前セクレタリーのやり取りを何度でも繰り返し読み返して頂きたいと思います。

SNSによる情報発信が不必要な言論統制や言論の封殺になってはいけませんし、断じて許してはならないと思っています。

自由に発言でき、自由に批判できるところに健全な民主主義が根付くのですから…。

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