続・第3のクラブ「出陳拒否」裁判、今も続く執拗なアクト”叩き”(10)
第3のクラブの被告側エントリークラークは、アクトクラブ員から譲り受けたベンガル猫を持つ一般オーナーの猫の「出陳拒否」について、東京地裁に提出した被告側「準備書面」を通じ、次のように主張しました。
「□□(一般オーナーのBG猫の名前)の出陳を認めた結果として、関係者である原告○○(アクトクラブ員)や原告屋和田がキャットショーに来場し、クレームを述べるなどしてショーの運営に支障が生じる可能性が認められたことは明らかで、やはり本件ショールール23.6.5に該当する」--。
しかし、TICAのShow Rule 23.6.5は、出陳者と出陳猫に関する規定であって、「関係者」が入る込む余地など全くないものです。
仮に、拡大解釈や類推解釈が可能であったとしても、「関係者」という幅広く曖昧な概念を認めたら、それこそショーコミッティーの恣意的な判断で誰でも、どの猫でも「出陳拒否」できることになり、もはやルールの体を為さなくなります。
被告側エントリークラークは、私たちが「クレームを述べるなどして…」とも主張しました。
しかし、何に対して、どのような「クレームを述べる」というのか、被告側エントリークラークは全く明らかにしていません。
被告側エントリークラークは、「ショーの運営に支障が生じる可能性が認められたことは明らか」とも主張しますが、具体的に私たちがどのような「クレームを述べる」と、ショーの運営にどのような支障が生じる可能性が認められるのか、明らかにしていません。
「キャットショーに来場し、クレームを述べるなどしてショーの運営に支障が生じる可能性が認められたことは明らか」などという主張は、私からすると”被害妄想”的なものと感じざるを得ません。
たとえ司法の場での主張であったとしても、こうした根拠や裏付けに乏しい主張は”攻撃”的であり、”嫌がらせ”としか私には思えないのです。
私やアクトクラブ員が過去に「キャットショーに来場し、クレームを述べるなどしてショーの運営に支障」を生じさせたことがあると言うのなら話は別です。
しかし、今日に至るまでそのようなことをしたことがないのに、あたかもそうするかのような主張をすることはまさに”敵意”と”害意”の表れとしか私には映りません。
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