続・第3のクラブ「出陳拒否」裁判、今も続く執拗なアクト”叩き”(3)
「乙第7号証の提案を無視し、自粛せずに活動を続けていたものである」
「このようなことがまかり通るのであれば、アジアリジョンだけでなく、世界中のクラブやショーが本件ショールールを無視する運用を始め、『TICAのためにならない』だけでなく、『猫やクラブ、及び/又は、ショーにとって有害』となる」
第3のクラブのエントリークラークが東京地裁に提出した「被告準備書面」での主張はさらに続きます。
「このため、活動を自粛してもらう一環としても本件出陳拒絶はショールールに基づくものである」−−。
これには私も改めて驚愕しました。
どこをどうすると、アクトに対する「活動自粛」提案と、個々の出陳者の「出陳拒絶」が結び付くのでしょうか…。
被告側エントリークラークの思考回路は分かりませんが、被告側エントリークラークにあってはアクトが「活動自粛」しないなら、「クラブ員の出陳を拒絶しよう」となったことは想像に難くありません。
しかし、社会通念上の常識に照らしても、組織や団体に対する処分と、その組織・団体に所属する個人に対する処分は明確に区別されるべきものですが、被告側エントリークラークの考え方は全く違うようです。
これまでに明らかになっている証拠など全てを読み返しても、「活動自粛」はアクトに対するものであって、クラブ員に対するものではありませんでした。
ここで、長くなりますが、前アジアディレクターがオーナーのクラブおける3回の「出陳拒否」裁判の「判決文」から引用します。
「例えば被告らが行った意見聴取行為は、アクト4月ショーにつきショールールに違反していたことを裏付ける相当な理由、根拠を確認することすらせず、原告○○(アクトクラブ員)や屋和田に対する反論の機会も与えないまま、(中略)公然に、アクト・キャット・クラブと△△△(アクトとショーを共催したクラブ名)の1年間の活動停止という制裁を提案するものであって、意見聴取の相手方に対し、アクト4月ショーにおいて原告○○や屋和田が不正を行ったと断定できるかのような印象を与える可能性があり、原告○○及び屋和田の名誉を毀損する危険をはらむ行為であったと思われる(事実、被告□□(前アジアディレクター)の供述によっても、このアクト・キャット・クラブの「活動停止 」とは具体 的に何を禁じられたのか不明である上、「アクト・キャット・クラブ」の活動停止を求めるものであったにもかかわらず、原告○○は、平成25年ないし26年度中に7回のキャットショーへの出陳を拒否されるという、同原告個人に対する不利益処遇を受けており、上記意見聴取が原告○○個人の社会的評価を低下させた可能性がある」--。
被告側エントリークラークによる、「活動を自粛してもらう一環としても本件出陳拒絶はショールールに基づくものである」という主張がどれだけ一般常識から逸脱したものであったかが分かって頂けるかと思います。
1つの判決が絶対である、と言うつもりはありませんが、この判決が申し渡されてから1年以上経ってなお、被告側エントリークラークが冒頭のような主張をしているところに、私は被告側エントリークラークに”敵意”や”悪意””害意”を感じてしまうのです。
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