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2019年1月28日 (月)

前セクレタリーは法廷で何を証言したか-「尋問調書」から⑫

原告側代理人:「あなたの陳述書によればショーに対して抗議をする人がいると。だか
           ら、出陳拒否をするんだというようなことを書いておられますけども、
                       その理解でよろしいですか

前セクレタリー:「そうです

原告側代理人:「
そこで言っている抗議をする人というのは誰ですか
前セクレタリー:「今回出陳拒否した○○氏(アクトクラブ員)であり、屋和田氏です


東京地裁の本人尋問で前セクレタリー(現Asia East Region Director)はこう証言しました。

しかし、「抗議」というのは、「相手の発言・決定・行為などを不当として、反対の意見・要求を主張すること」(小学館「デジタル大辞泉」)であり、「相手の行動や処置の仕方などに、反対の意見や苦情を述べること」(三省堂「大辞林第三版」)です。

仮に、私やアクトクラブ員が「抗議」したとしても(あるいは、「抗議」するとしても)、それ自体は正当な言動であって、「抗議」自体が許されないという主張は社会常識を逸脱しているとしか思えません。

もちろん、非常識な「抗議」であれば、前セクレタリーの主張も理解できなくはありません。

街宣車のようなものを使ってショー会場の前で「抗議」すれば、猫は驚き怯えてしまって、ショーは成立しないでしょうし、拡声器をショー会場に持ち込んで「抗議」すれば、やはり猫にもショーにも”実害”を与えることでしょう。

ですが、私やアクトクラブ員がそんなことをする人物でも、そんなことをしたことがないことも前セクレタリーをはじめTICAアジアメンバーの多くが知っているはずです。

それにもかかわらず、あたかも猫や出陳者、ショーそのものに”実害”を与えるような「抗議」をするかのように証言することは(=「出陳拒否」しなければならない「抗議」とはそういうものだと私は考えています)、非常識も甚だしいと思ってしまうわけです。

改めて強調しておきますが、「抗議」自体が悪いわけでもなければ、「抗議」したこと自体が「出陳拒否」の根拠になるわけでもありません。

「抗議」のやり方や仕方が度を超していて、出陳者や猫、ショー自体に“実害”を与えるほどに有害だった場合に問題となるのです。

そうした判断は社会通念上の一般的な良識と常識を持ち合わせていれば自ずと分かるはずだと思いますし、TICAのBoard Member、Director、TICA公認クラブの主宰者であれば理解していなくてはな健全な組織運営はおぼつかないのではないでしょうか。

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