前セクレタリー+77人「プロテスト」訴訟、最高裁が上告を棄却
前セクレタリー(現Asia East Region Director)と77人の「共同申立人」がアクトのTICA公認クラブの取り消しなどを求めた「プロテスト」に対する訴訟で、最高裁第2小法廷は上告人(原告側)の上告を棄却しました。
最高裁から送られてきた通知(調書)の全文は以下のとおりです。
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又
は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食い違い
をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明
らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由似よれば、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは
認められない。
「プロテスト」が嫌がらせにあたるとして損害賠償を求めた主張は通りませんでしたが、「プロテスト」自体は今なおTICAのBoardにおいて審議が棚上げになっています。
従って、TICAにおいて審議が再開され次第、改めてこの「プロテスト」が私たちやアクトに”濡れ衣”を着せるものであり、いじめや嫌がらせにあたるとの主張をしていきたいと思います。
なお、今回の判決は、あくまで私たちが求めた損害賠償請求が認められなかっただけであることを強調しておきます。
「プロテスト」が正当であったとか、前セクレタリーによる「名義の冒用」「無権代理行為」がなかったと裁判所が認めたものでも、前セクレタリーによる「名義の冒用」「無権代理行為」はあったが違法性はないと裁判所が判断したものでもありません。
77人の「共同申立人」に対しては、引き続きTICAのBoardの審議のなかで、前セクレタリーに対するのと同様の責任追及を主張していきたいと考えています。
※民事訴訟法第312条
1.上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とす
るときに、することができる。
2.上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第
四号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)
の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠い
たこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
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