第3のクラブ「出陳拒否」裁判、今なお続く執拗なアクト”叩き”(26)
「原告屋和田及び原告○○(アクトクラブ員)はACC4月ショーにおいて、ショールールに違反してスプレンダーにポイントを付与し、世界中に甚大な影響を与えた」という被告側エントリークラークの主張--。
昨日の続きで、もうひとつ理解できないのは、簡単に反論されることが分かっているのにどうしてこのような主張を敢えてするのかという点です。(被告側エントリークラークも代理人弁護士も「容易に反論なんてできないだろう」と思っているのかもしれませんが…)
被告側エントリークラークは本当に、一般のクラブ員がAward Pointを付与するか否かを決められると思っているのでしょうか?
そして被告側エントリークラークの代理人弁護士は何の疑いもなく、TICAにおいては一般のクラブ員がAward Pointを付与するか否かを決められると思っているのでしょうか?
もし依頼人が間違った主張をしたり、事実誤認をしたり、勘違いたりしていたなら、そのことを指摘し、正してあげるのも代理人の重要な仕事のひとつだと私は思うのです。
もちろん、依頼人の主張に何の疑問を呈することなく、唯々諾々とその主張を書面に綴ってあげれば、依頼人は喜ぶかもしれません。
しかし、私はそれが本来の「弁護」のあり方だとは思いません。(単なる浅薄な素人考えかもしれませんが…)
間違った主張をしたり、事実誤認に基づいた主張をすれば、それは容易に反論に遭い、結局、依頼人の主張の信用性に傷が付くことになりかねないと私は思うからです。
「世界中に甚大な影響を与えた」と本当に言えるのかどうか--。(トランプ米大統領の言動であれば私はこうした表現をしても許されると思っています)
誇張した表現ではないのか、的を射た正確な表現かどうかを自問自答しながら綴る一方、もし依頼人が過激な表現で主張したなら、それを正すのが弁護士の本来の役割のように思えます。(これも素人考えかもしれませんが…)
そうしたチェック機能を全く果たさずに、依頼人の主張を右から左に「準備書面」に綴ることが裁判戦略上は常套手段であったとしても、私にはまともなやり方とは思えませんし、原告・被告を完全に修復不可能な地平に誤導しかねないと危惧しています。
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