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2019年1月 6日 (日)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、今なお続く執拗なアクト”叩き”(21)

(2013年4月29日の)ショーにおいて原告○○(アクトクラブ員)がショーマネージャーを務めていたことに鑑みれば、同人による出陳申込みについて(中略)ショールール23.6.5に該当することは明らか」だという第3のクラブの被告側エントリークラークの主張…。

これが一般的な社会通念に照らし合わせても常識外れであることは、普通のTICAメンバーの目には明らかではないでしょうか。

Show Rule23.6.5は、出陳者(あるいは出陳猫)の過去の言動(Prior conduct)がdetrimental(損害を与えるほどに有害)であった場合に適用できるものであり、次のような場合であることは常識あるTICAメンバーなら暗黙の共通認識だと考えられるからです。

・ショー会場で別の出陳者の財布を盗んだ。

・ショー会場で審査中にもかかわらず他の出陳者を平手打ちにするなど暴力を振るった。

・ショー会場で審査中にもかかわらず、審査結果の不満を大声でわめき散らした。

・ショー会場で酒に酔ってジャッジや他の出陳者・見学者に暴力を振るったり暴言を吐いたりした。

・ショー会場でセクハラ、パワハラ等のハラスメント行為を働いた。

・ショー会場で猫に対し、動物虐待行為や虐待紛いの行為を行った、あるいはそれを黙認したり、手伝ったりした。


ある出陳者において、こうした言動が過去にあれば、ショーコミッティーメンバーならずともほぼ全員が「出陳拒否」に賛意を示すのではないでしょうか。

しかし、第3のクラブのエントリークラークがしたことは、2013年4月29日のアクトショーのショーマネージャーとして何らかの責任が生じたとしても、その1年後に行われた第3のクラブのショーにおいて出陳者としての責任を取らせて「出陳拒否」したものだったのです。

こうした”非常識”さに鑑みても、そこにはある種の”敵意”と”悪意””害意”があったと見る方が自然ではないでしょうか。

こんな筋違いで恣意的な「出陳拒否」がまかり通るのであれば、誰ひとりショーマネージャーに就きたいとは思わなくなるばかりか、TICAのショーに対する信用と評判をも傷付けることになるのではないかと憂慮しないわけにはいきません。

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