第3のクラブ「出陳拒否」裁判、今なお続く執拗なアクト”叩き”(20)
「(2013年4月29日の)ショーにおいて原告○○(アクトクラブ員)がショーマネージャーを務めていたことに鑑みれば、同人による出陳申込みについて(中略)ショールール23.6.5に該当することは明らか」--。
第3のクラブの被告側エントリークラークは東京地裁に提出した被告「準備書面」でこんな主張もしました。
ショーマネージャーを務めていたアクトクラブ員において、どのような責任があったのかについては、「スプレンダーを世界1位にするために制度を悪用し、到底フェアとは言えない方法で開催」したという被告側エントリークラークの主張を前提としているようです。
しかし、ここまで見てきたように、アクトクラブ員がTICAの「制度を悪用し」たという主張は立証されておらず、「到底フェアとは言えない方法で開催」したということも立証されていません。(そもそもそんな事実はなく、濡れ衣であるというのが原告側の主張です…)
ここで百歩譲って被告側エントリークラークの主張が正しかったとしても、被告側エントリークラークの「23.6.5に該当することは明らか」という主張は全く理解できません。
なぜなら、TICAのShow Rule 23.6.5は出陳者のエントリー資格を規定した第3条におけるルールであって、23.6.5自体も出陳者としての過去の言動を対象としているからです。
一般的な社会常識から言っても、仮にショーマネージャーとして何らかの問題があって、何らかの責任が生じたのであれば、ショーマネージャーとして責任が問われるのであって、出陳者として責任を負わせることなど考えられません。
それを敢えて出陳者として責任を負わせたのですから、被告側エントリークラークの言葉を借りれば、被告側エントリークラークこそ、TICAのShow Rule 23.6.5を”悪用”し、到底フェアとは言えない方法で何の罪もない出陳者を”排除”したとしか私には思えないのです。
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