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2018年11月 3日 (土)

【重要】TICAのメンバー投票⑫Propasal 11 出陳者による嫌がらせ

Proposal 11: Add Show Rule 210.13 (Exhibitor Behavior)

日本のTICAショーでも、審査結果に不満を持つ男性出陳者が、審査中のリングの前で助成出陳者を平手打ちにしたことがありました。

かと思えば、男性出陳者が「そいつのところに出すなって言ったじゃねぇ~か、バカ野郎!」「俺の猫だ! 今すぐ下げろ! ルール違反なんて関係ねぇ!」とショー会場内で怒鳴り散らしたりしたこともありました。

この改正案はそうした出陳者の言動を巡る改正案です。

提案理由の中に、「Some exhibitors have harassed others」と書いてありますから、どこかのショーで出陳者が他の出陳者に何らかの嫌がらせをしたケースがあったようです。

具体的な行為には触れていませんから、陰口程度のものだったのかもしれませんし、日本のTICAショーであった”暴力”行為かもしれません。

Show Rule 210.13として、以下のルールを追加するとしています。

210.13 During the show, no exhibitor shall harass or threaten other exhibitors, judges or guests. While in the show ring, exhibitors shall not make audible derogatory remarks about other exhibits.

日本語に訳すると、以下のようになるでしょう。

ショーの間、全ての出陳者は他の出陳者やジャッジ、またはゲストに嫌がらせをしたり、脅したりしてはならない。リング内において、出陳者は他の出陳者や出陳猫について聞き取れるような悪口を言ってはならない

日本語では「ハラスメント」という言葉が人口に膾炙してき
ましたが、英語の「harass」は結構、幅広く、しかも強い意味合いを持っているので、TICAとしては思い切った言葉の使い方かと思います。

軽い意味では「悩ます」と訳しますが、「困らせる」「苦しめる」という訳し方もあり、「しつこく」という語感を含む点が重要です。

このほか、「嫌がらせをする」ことも「harass」ですし、「何度も繰り返して攻撃する」ことにも「harass」を使います。

「harass」と並べる形で、「threaten」を使っていますが、これも「脅す、脅迫する、威嚇する」という意味ですから、TICAとしてはかなり踏み込んだ言葉の使い方と言えるでしょう。

「derogatory remark」はひと言でいえば「悪口」ですが、「derogatory」が「軽蔑的な、相手を見下した、権威を傷つけるような、名誉を毀損するような」という意味ですから、単なる「悪口」よりも重く受け止める必要があります。

また、「about other exhibits」という表現を使っており、出陳者や出陳猫を含む幅広い対象について、他の出陳者の嫌がらせ的な発言を問題視していることが見て取れます。

改正に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案はボードにおいて全会一致で可決しました。

2018年11月 2日 (金)

【重要】TICAのメンバー投票⑪Propasal 10 タイトル要件

Proposal 10: Amend Show Rules 27.2 to 27.4 (Qualifying Finals)

この改正案は、タイトルの要件に関わる重要な変更と言いたいところですが、提案理由も併せ、読めば読むほど不思議な改正案と言わざるを得ません。

まず、どこをどう改正するのかというと、「GRC/GCA/GRM」~「QGC/QGCA/QGM」において、これまでSPリングで「Top 5」となっていたところを「top 5」と改め、ABリングで「Top 10」となっていたところを「any final」に改めるというものです。

まるで言葉の遊びをしているような感覚に陥りますが、大文字の「T」を小文字の「t」にしたり、「Top 10」となっていたところを「any final」としたりすることで何が変わるのか?と首を傾げたくなります。

みなさんがこれまでどう解釈してきたか、あるいはTICA本部において、タイトル要件として実際にどのように適用してきたかは別にして、「Top 5」と「top 5」、「Top 10」と「top 10」は違うのだそうです。

例えば「Top 5」は、カウントが5頭以上の場合の5頭ファイナル、あるいは5頭ファイナル以上のファイナルにおいて使うもので、例えばカウント4頭の場合の”漏れなく”ファイナルの4頭については該当しません。

同様に、「Top 10」と書いてある場合は、カウントが25頭以上のファイナルについて該当するものであり、例えばカウント24頭の際の9位の場合は「Top 10」には該当しません。

※もしかしたら、カウント24頭の際の9位でもタイトル要件を満たしてきたかもしれませんが、ルール上の定義に厳密に当てはめると該当しないのだそうです。

現実がどうなっているか分かりませんが、これを実情に合わせるというのが今回の改正案の趣旨です。

「Top 5」という表現をやめて「top 5」とするのもその一環ですし、カウントが21~24頭の際の6~9位でもタイトル要件として該当することを明確にするために、「Top 10」という表現をやめて「any final」と改めます。

改正対象はショールール27.2~ 27.4とスタンディングルール:207.1.1.1~207.1.1.2ですが、ショールールの方は文章、スタンディングルールは表ですので、表だけご紹介します。(※アイソレイテッドエリアの207.1.1.2は省きます)

207.1.1.1 Champion HHP Requirements for Titles
CH CHA MS 300 points from 4 different judges, plus one final
GRC GCA GRM 1000 points with 6 finals, 3 in Top
top 5 SP or Top 10 any final in AB
DGC DGCA DGM 2000 points plus 1 final Top top 5 SP or Top 10
any final in AB
TGC TGCA TGM 3000 points plus 1 final in Top
top 5 SP or Top 10 any Final in AB
QGC QGCA QGM 4000 points plus 1 final in Top
top 5 SP or Top 10 any final in AB

このルールが改正されたからと言って実際に何かが変わるわけでもないですし、改正されないからと言って変わるわけでもありません。

ただ、議案や議事録でこうした言葉の定義が公に示されたことで、改正されない場合、もしかするとタイトルが取れないなどの問題が起こる恐れもないわけではありません。

改正に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案はボードにおいて全会一致で可決しました。

2018年11月 1日 (木)

【重要】TICAのメンバー投票⑩Propasal 9 エントリー情報

Proposal 9: Amend Show Rule 24.2 (Entry Info)

これはショールール内の別々の項目にある記述を揃えようという改正案で、これが可決されても否決されても、クラブにとってもメンバーにとっても大きな影響はありません。

ただ、ルール内での記述・表現の整合性を取るためには、改正しないよりは改正した方がいいかもしれないといった感じです。

在、エントリーに際して必要な情報として211.4があり、次のように記載されています。

211.4 The catalog shall reflect the following information for each entry; entry number, name, registration number (if available), date of birth, age, sire, dam, breeder, owner, lessee (if applicable) and region of residence of owner/lessee.

これに対し、24.2にも似たような記載があり、現状は次のように書いてあります。

24.2 Upon entering a cat or kitten in any TICA show, the registered owner is responsible
for furnishing the correct information, including, but not limited to, registered name, registration number, birthdate, age on the opening date of the show, and the proper competitive classification.

そこで24.2を、211.4に沿った表現に近付けるというもので、以下のように改正するとしています。

24.2 Upon entering a cat or kitten in any TICA show, the registered owner is responsible for furnishing the correct information, including, but not limited to, registered name, registration number (if known), birthdate, age on the opening date of the show, sire, dam, breeder, owner, lessee (if applicable), region of residence of owner/lessee, and the proper competitive classification.

改正
に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案はボードにおいて全会一致で可決しました。

2018年10月31日 (水)

【重要】TICAのメンバー投票⑨Propasal 8 ショーライセンス

Proposal 8: Amend 22.4.2 etc (Show Licences)

これは一般メンバーにはあまり関係なく、クラブやショーコミッティーメンバーにとって重要な改正と言えるでしょう。

もうひとつ付け加えるなら、ショーライセンスの申請とその後の手続きが面倒で、煩雑になる改正でもあると言えるかと思います。

もちろん、こうした改正案が提出された背景には、相次ぐルール違反のショーが発覚し、違反があるにもかかわらず、TICA本部においてライセンスが発行されていたというケースもあったことがあります。

ショーライセンスの発行を申請するには今もいろいろな要件を満たす必要がありますが、さらに加わります。

現在のルールは下記のようになっています。

22.4.2 A show license shall be issued upon the following requirements having been met:

22.4.2.1 A completed show application has been submitted, listing the total number of rings, type of rings (AB, SP, HHP and/or congress);

22.4.2.2 The club applying for the show license is in good standing;

22.4.2.3 The application is accompanied by the insurance fee, or that fee has been waived.

改正案では上記に加え、さらに以下の2つが続きます。

22.4.2.4 The date of the show was approved by the club’s Regional Director, or proof that the request was made and no response received within 30 days

22.4.2.5 A show flyer has been submitted.

リジョンディレクターによってその日程が承認されていること、承認されていない場合はショー開催の打診から30日以内にリジョンディレクターから返信を貰っていない旨を証明しなければならなくなります。

また、ショーフライヤーも提出されていなければなりません。

そして今回の改正案では、要件を満たさない場合や違反があった場合には、ショーライセンスの申請が拒否されることがあることも明記されています。

22.4.3 A club may be denied a show licence if any information on the application or on the flyer is in violation of TICA rules.

22.4.4 If a club was denied a show licence pursuant to 22.4.3 the club may choose to either re-apply with corrected information and flyer or to request a refund of any fees already paid for that licence.

ライセンスの発行が拒否された場合ですが、改正案では再申請するか、諦めてライセンス料の払い戻しを求めるか選べるようになっています。

こうした一連の改正に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案はボードにおいて全会一致で可決しました。

2018年10月30日 (火)

【重要】TICAのメンバー投票⑧Propasal 7 「Pet博」でのショー

Proposal 7: Amend Show Rule 22.1.2.3 (Pet Expos)

これは既にルール化されたPet Expoに関するショーの修正案となります。

先のルール改正で、同じ週末においてPet Expo(日本で言うと、「ペット博」)のTICAショーは例外的に他のTICAショーとバッティングしても開催できるようになりました。

ただし、「リジョン内において125頭」という条件が付いていました。

今回の改正案は「リジョン内において」という言葉を削除するものです。

22.1.2.3 The provisions and restrictions of 22.1.2.1 and 22.1.2.2 shall not apply when one or both of the scheduled shows for the same date is part of a Pet Expo in which the Pet Expo determines the date of the expo, and when the show is limited to a maximum of 125 entries within a region.

日本のメンバーからすると、「within a region」はあってもなくてもいいような気もしますが、米国や欧州はひとつの国でリジョンが分かれていたり、複数の陸続きの国でリジョンが構成されていたりしますから、「within a region」があるかないかは重要なようです。

なお、賛成意見によると、「within a region」を削除した方が、そもそも本来、このルールをつくった際の趣旨に沿うとのことです。

賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案に対しては1人のディレクターが反対し、最終的に賛成多数で可決しました。

2018年10月29日 (月)

【重要】TICAのメンバー投票⑦Propasal 6 コングレスファイナル

Proposal 6: Amend Show Rules 21.70, 21.72 (Congress Definitions)

これはコングレスのファイナル要件に関する表現を、他のところに出てくる表現と整合性を取り、かつ簡潔にするという改正案です。

今シーズンから、アルターのABファイナル表彰が変更になりましたが、それに併せてファイナル要件の記載の仕方も変更になりました。

おさらいになりますが、アルターのABファイナルは、10頭以下はすべて”漏れなく”ファイナルになり、11~24頭の場合は全て10頭ファイナルになりました。

れに伴いファイナル表彰要件も掲載の仕方が変わって、212.3の表の形に統一されたわけです。

かし、コングレスのファイナル表彰については従来通り、文章での記載となっているため 、これを「212.3に従う」と改めるとするわけです。

改正
案は以下のようになります。

21.70 BREED CONGRESSES - Shows wherein cats of the same breed compete for awards. No breed congress may be held unless there are at least 20 or more cats present and competing. The Top Ten format shall be used when 25 or more cats are present and competing. The Top 9 format requires a minimum of 24 cats competing. The Top 8 format requires a minimum of 23 competing. The Top 7 format requires a minimum of 22 competing. The Top 6 format requires a minimum of 21 competing. The Top Five format shall be used when 20 cats are present and competing. Finals are awarded as set out in 212.3.

21.72 MULTIPLE BREED CONGRESSES - Multiple breeds of cats compete for awards, generally but not necessarily breeds of like conformation or type. No multiple breed congress may be held unless there are at least 20 or more cats present and competing. The Top Ten format shall be used when 25 or more cats are present and competing. The Top 9 format requires a minimum of 24 competing. The Top 8 format requires a minimum of 23 competing. The Top 7 format requires a minimum of 22 competing. The Top 6 format requires a minimum of 21 competing. The Top 5 format requires a minimum of 20 competing. Finals are awarded as set out in 212.3.

賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案は「異議なし」で可決しました。

2018年10月28日 (日)

【重要】TICAのメンバー投票⑥Propasal 5 新ショーフォーマット

Proposal 5: Add Show Rules 21.17, 22.2.3, 22.3.1.4 (Combined Format Shows)

1回の審査で、ABファイナルとSPファイナルの両方をできるようにする新しいショーフォーマットの提案になります。

これまでのように、AB審査をしてファイナルをし、改めてSP審査をしてファイナルをするというようなことをしなくて済みます。

ひとりのABジャッジが1回審査することで、ABのファイナルとSPのファイナルの両方を表彰できるようになるため、ジャッジと猫の負担は減り、ショーの時間も短縮が見込めます。

ただ、このショーフォーマットが普及してしまうと、SPジャッジの審査機会が減ることになります。

またABファイナルのアワードポイントは欲しいけれど、SPファイナルのアワードポイントは要らない猫にとっては不必要なポイントを獲得することになります。

上記と関連しますが、これまでだとSPリングをアブセントする猫がいたことにより、SPリング狙いでタイトルポイントを獲得していた猫にとっては不利になります。

今回の提案は3つの追加ルールで構成されます。

【追加①】
21.17 Combined Format Show-A show in which cats are judged one time and both Allbreed and Specialty finals are awarded, subject to the rules set forth in the Standing Rules. Only Allbreed judges may judge a Combined Format show.

【追加②】
22.2.3 A Combined Format Show is a show in which the Allbreed judge judges LH and SH cats separately, hanging Specialty finals subject to the rules for number of finals by count as set forth in Show Rule 212.3. Once judging has been completed for both LH and SH cats in each class (CH, Kitten, Alter, HHPK and HHP), an Allbreed final shall be calculated and presented (no additional handling or judging is undertaken).

【追加③】
22.3.1.4 Combined Format Show 175 entries (See Show rule 21.17)

賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにこの改正案に対しては6人のディレクターが反対し、最終的に賛成多数で可決しました。

2018年10月27日 (土)

【重要】TICAのメンバー投票⑤Propasal 4 ディレクター「停職」処分

Proposal 4: Amend Bylaw 122.6.3 (Director Discipline)

ディレクターの「停職」に関する規定の改正案です。

提案理由によると、現状のルールではメンバーシップの「サスペンション」することなしに、ボードメンバーとしてディレクターを「停職」にすることはできないと解釈されるそうです。

そうした解釈だと、どのような不都合が生じるか--。ボードでは次のような問題があると考えたとのことです。

ボードメンバーであるディレクターを「停職」する審議はボードの非公開(秘密)会議で話し合われることになります。

そして「停職」させるためには、そのディレクターのメンバーシップを「サスペンション」する必要があり、それにはリジョンメンバーの投票が必要になります。

しかし、投票するとなると、「どうして投票になったのか?」など、非公開(秘密)会議で話し合われた内容や「停職」理由をリジョンメンバーに開示しなければなりません。

そうしないと、リジョンメンバーは「停職」理由を知らされないまま投票することになり、その投票は単なる”人気投票”になりかねないという懸念が生じます。

実は最近、こうした問題に直面するケースがあり、それは40年のTICAの歴史で初めてだったとのことです。

そこで今回、メンバーシップが「サスペンション」されなくても、ボード決議において3分の2の賛成(全体数に「サスペンション」されているディレクターも含む)でディレクターを一定期間、「停職」にできるようにする改正案が提出されることになりました。

改正後のルールだけ示しますが、「ルール改正」+「ルール追加」で構成されています

【改正部分】
122.6.3 An elected officer or director of the Association may not be expelled by the Board of Directors from membership in the Association or as officer and director, but may be suspended from membership in the Association and/or as officer and director for misconduct or violation or infraction of the Association's rules by a vote of two-thirds of the members of the Board of Directors. The total number of Directors includes including the individual being suspended. In the event of such suspension from the Board of Directors for more than sixty days, the Board of Directors must submit a ballot within 60 days to the membership, or a portion of the membership, which elected the individual, requesting a vote on the suspension or expulsion of the individual from membership and/or as officer and director. The suspension by the Board shall end if the ballot is not so submitted or if the membership does not vote in favor of suspension or expulsion.

【追加部分】
122.6.3.1 In the event of suspension of a Regional Director, the board shall appoint a qualified member from that region to act as an interim Regional Director during the period of suspension.

ポイントは、今回の改正によりディレクターの「停職」期間が60日以内の場合は、ボードにおいて「暫定ディレクター」を指名します。

「停職」期間が60日以上の場合には、リジョンにてディレクター選挙を行うことになります。

この改正案に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにボードミーティングでは全会一致で可決されました。

2018年10月26日 (金)

【重要】TICAのメンバー投票④Propasal 3 立候補期間について

Proposal 3: Amend Bylaw 114.2 (Candidate Announcements)

会長・副会長、ディレクター選挙の際の立候補補期間を従来より繰り下げ、選挙期間を短縮しようという改正案です。

【現在】114.2 Announcement of Candidates. After the initial election, aAny member who has been a member in good standing for 2 consecutive years immediately preceding shall be eligible to seek office and shall declare his candidacy in writing to the Executive Office not more than 6 4 months nor less than 2 months before the election month with the filing fee established by the Board of Directors.

↓ ↓ ↓ 

【改正後】114.2 Announcement of Candidates. Any member who has been a member in good standing for 2 consecutive years immediately preceding shall be eligible to seek office and shall declare his candidacy in writing to the Executive Office not more than 4 months nor less than 2 months before the election month with the filing fee established by the Board of Directors.

ポイントは今回の改正により、立候補の受付期間が、これまでの4月1日~5月31日までだったものが、2カ月繰り下がり6月1日~7月31日になるとのことです。

改正理由並びに賛成意見を総合すると、現在、選挙期間は8カ月半に及んで長すぎるので、これを短くしようというものです。

Asia East Regionに関して言えば、選挙が与える有形無形な様々な影響を考えると、個人的にはこれでも長いような気もします。

短縮することに賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにボードミーティング
では1人のディレクターが反対したものの、賛成多数で可決されています。

2018年10月25日 (木)

【重要】TICAのメンバー投票③Propasal 2 投票期間の短縮

Proposal 2: Amend Bylaw 113.2 (Membership Voting Period)

ンバー投票における投票期間を短縮しようという改正案です。

【現在】113.2.3. First class mail postmarked at least 45 30 days prior to the date announced for counting ballots as set forth in the Standing Rules.

113.2.3.2 The method used by an established firm whose business is to conduct electronic voting for stockholders, memberships organizations and the like, which utilizes security in such elections. At least 45 30 days, prior to the date announced for counting the ballots, shall be allowed for return of ballots. Further specific procedures relating to such electronic voting shall be set forth in the Standing Rules.

↓ ↓ ↓ 

【改正後】113.2.3. First class mail postmarked at least 30 days prior to the date announced for counting ballots as set forth in the Standing Rules.

113.2.3.2 The method used by an established firm whose business is to conduct electronic voting for stockholders, memberships organizations and the like, which utilizes security in such elections. At least 30 days, prior to the date announced for counting the ballots, shall be allowed for return of ballots. Further specific procedures relating to such electronic voting shall be set forth in the Standing Rules.

これまでは郵便でやり取りしていましたが、最近はオンライン投票できるようになったことから、投票期間を現在の「少なくとも45日間」から、「少なくとも30日間」に短縮しようというものです。

その根拠ですが、TICAでは最近のメンバー投票する人がほとんどオンライン投票していること(4500人以上の投票者のうち郵便は6人)、さらに投票の8割が4週間で投票していたことを挙げています。

賛成意見は「すでに多くのメンバーがオンライン投票に移行し、郵便の遅配の影響も受けないから短縮すべき」としています。

反対意見は「投票期間が減る」となっていますが、はっきり言ってこれは反対意見とは言えないでしょう。

「少なくとも45日間」が十分であるか、これを「少なくとも30日間」にしても十分な投票期間であるかは、ひとえにメンバーがルール改正の趣旨を理解し、賛否の判断を下すのに十分であるかどうかということに尽きるはずです。

ボードミーティングの審議の中で、この観点での議論があったかどうか分かりませんが、少なくとも賛成意見・反対意見として挙げておくべきだと思います。

このルール改正は、単にシステムだけの問題ではないことを強調しておきたいと思います。

改正に賛成なら「Yes」、反対なら「No」にチェック✓を入れます。

ちなみにボードミーティングでは「異議なし」で可決されています。

※「続・TICAプロテスト、最高裁で何が争われるのか?」は18:00アップの”夕刊”で掲載する予定にしています。

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