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2018年12月24日 (月)

【TICAルール改正案】Judging Committeeメンバー立候補資格

2019年1月17~19日に開催されるTICA Board Meetingにおいて、Judging Committeeメンバーの立候補資格要件に関する改正案が提出されます。

現状のStanding Rulesでは、別の団体のジャッジライセンスを持っていても、TICAのJudging Committeeメンバーとして立候補できるようになっていますが、これを別の団体のジャッジライセンスを持っている場合は立候補できないようにするというものです。

改正案は次のようになっています。

106.4.6.5 Candidates for election to Judging Committee shall provide documentation of having met the following requirements for election:

106.4.6.5.1 Have met the requirements to vote in any TICA election and serve in any TICA Committee which requires extended membership.

106.4.6.5.2 Be a licensed TICA Ring and School Instructor and/or an approved Allbreed Judge with a minimum of 5 years’ experience as an Approved Allbreed judge
and not hold a judging license from anotherassociation

改正の提案理由としては、Judging Committeeでは対外的に漏れては困るようなことも話し合うため、将来的に起こり得る他団体との”利益相反”を排除するためとなっています。

「TICA審査委員会は機密情報を扱い、これは起こり得る利益相反を排除する」--。

確かに、一見すると「確かにそうね…」となりそうですが、果たしてそうでしょうか。

まず、他団体のJudge資格を持っているJudgeがJudging Committee メンバーになっていれば、他団体の知見も踏まえて議論でき、Judging Committee 内での議論の幅の広がりが期待できます。

もし、一般論としてこうした改正案が必要ということになると、企業でいうところの「社外取締役」もあり得ないということになってしまいます。

私の個人的意見としては、この改正案には反対であり、Judging Committee メンバーが守秘義務契約を結び、「利益相反」が生じた場合の規定を加えることで、こうした改正をしなくても、提案者の懸念は払拭できると考えています。

Board Meetingの中で実際にどういう議論が交わされ、どういう結果になるか分かりませんが、少なくとも小さな趣味の団体内のルールに拘るのではなく、グローバル・スタンダードの観点で考えてもらいたいと思います。

※「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、今なお続く執拗なアクト”叩き”」は休みました。

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