今になって飛び出して来た「出陳拒否」の新たな理由とは①
一連の「出陳拒否」から4年以上が経ちますが、今頃になって突如、新たな「出陳拒否」の理由が飛び出してきたとのことです。
2014年10月4-5日のTICA Asia Regional Showは、前アジアディレクターがオーナーのクラブが主催したわけですが、このときの「出陳拒否」裁判で被告側が主張し始めたのが、「裁判を起こしたことが23.6.5に当たる」ということだそうです。
いわゆる裁判を起こす方が悪い、起こした側が悪いという裁判の原告”悪玉論”ですが、まさか裁判を起こすこと自体が23.6.5に該当する「Prior conduct(過去の言動)」(注1)に当たるかのような主張は、驚きを超えて開いた口が塞がりません。
裁判を起こすこと自体が23.6.5の適用対象となり、「出陳拒否」の理由となってしまうなら、TICAのショーへの出陳者は一切、裁判を起こせないということになってしまいます。
一方、もしも裁判を起こさせない”抑止力”や、起こした裁判を取り下げさせる”圧力”に、23.6.5を適用した「出陳拒否」をちらつかせたというなら、これはこれで大問題でしょう。
「趣味の世界」は世界中に数え切れないほどあるかと思いますが、裁判を起こすという国民の権利を認めないような団体は他にないのではないでしょうか。(※この主張が正当性を持ち、まかり通るのであればという前提ですが…)
しかも、東京地裁においてそうした主張をしたのが一般メンバーではなく、前アジアディレクターであり、TICA公認クラブオーナーであり、通算3期(9年間)もTICAのBoard Memberであるというのですから、それなりに重く受け止める問題と言えるのではないでしょうか。
注1)TICA Show Rule 23.6.5 Prior conduct of the entry and/or exhibitor is detrimental to the best interest of the association or the welfare of cats or the club and/or its show.
2014年10月4-5日のTICA Asia Regional Showは、前アジアディレクターがオーナーのクラブが主催したわけですが、このときの「出陳拒否」裁判で被告側が主張し始めたのが、「裁判を起こしたことが23.6.5に当たる」ということだそうです。
いわゆる裁判を起こす方が悪い、起こした側が悪いという裁判の原告”悪玉論”ですが、まさか裁判を起こすこと自体が23.6.5に該当する「Prior conduct(過去の言動)」(注1)に当たるかのような主張は、驚きを超えて開いた口が塞がりません。
裁判を起こすこと自体が23.6.5の適用対象となり、「出陳拒否」の理由となってしまうなら、TICAのショーへの出陳者は一切、裁判を起こせないということになってしまいます。
一方、もしも裁判を起こさせない”抑止力”や、起こした裁判を取り下げさせる”圧力”に、23.6.5を適用した「出陳拒否」をちらつかせたというなら、これはこれで大問題でしょう。
「趣味の世界」は世界中に数え切れないほどあるかと思いますが、裁判を起こすという国民の権利を認めないような団体は他にないのではないでしょうか。(※この主張が正当性を持ち、まかり通るのであればという前提ですが…)
しかも、東京地裁においてそうした主張をしたのが一般メンバーではなく、前アジアディレクターであり、TICA公認クラブオーナーであり、通算3期(9年間)もTICAのBoard Memberであるというのですから、それなりに重く受け止める問題と言えるのではないでしょうか。
注1)TICA Show Rule 23.6.5 Prior conduct of the entry and/or exhibitor is detrimental to the best interest of the association or the welfare of cats or the club and/or its show.
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