今になって飛び出して来た「出陳拒否」の新たな理由とは⑤
裁判で訴えられた側が有形無形の不利益を被るというケースは世間的に珍しくはありません。
仮に逮捕されたとしても、それは容疑や嫌疑をかけられだけであって、本当に何らかの罪を犯したかどうか、その段階では真偽不明なわけです。
逮捕されても、起訴されないケース(不起訴や起訴猶予)もありますし、たとえ起訴されても裁判で無罪になるケースだってあります。
ですから仮に裁判を起こされたからと言って、それだけを以てその人に何らかの不利益を被らせてはなりません。
ところが、今回のTICAアジアの「出陳拒否」のケースは、裁判で訴えられた側ではなく、裁判に訴えた側に対するものであり、それはあたかも「裁判を起こす方が悪い」という”常軌を逸した”主張と全く変わりないでしょう。
確かに当時の出来事を時系列で並べれば、原告のアクトクラブ員らが裁判を起こしたのは2014年7月であり、TICA Asia Regional Showは10月ですから、この時間的な前後関係において齟齬はありません。
前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける2014年2月、4月、6月ショーは、裁判を起こす前の出来事であり、その意味ではこれら3つのショーにおいては、アクトクラブ員が裁判を起こしたことを、「出陳拒否」の理由にはできなかったとも言えます。
しかし、そうした時系列で並べてとりあえず問題がないから言って、TICA Asia Regional Showにおいては「裁判を起こした」ことが23.6.5に該当するという主張を今になって持ち出してくるのはどうなのでしょうか。
実に不可解であるだけでなく、TICAのルールだけでなく、TICAの精神をも踏みにじる行為としか私には思えません。
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