第3のクラブ「出陳拒否」裁判、今なお続く執拗なアクト”叩き”(6)
第3のクラブの被告側エントリークラークは東京地裁に提出した被告「準備書面」での主張--。
「原告○○及び原告屋和田はルールを悪用し、キャットショーに出陳されたことのないような猫まで出陳させ…」の後に、「大量の出陳数を確保し、スプレンダーに『アワード』ポイントで高得点を獲得させるために、ACC4月ショーを開催した」と続きます。
しかし、「大量の出陳数」を確保することは、どのクラブのショーにおいても共通に求められるものであって(暗黙の了解であったにしても…)、とりわけAward Rankingで上位を狙う猫のオーナーにとっては共通の願いでしょう。
キャットカウントがアクトクラブ員の猫だけに上乗せされるというのなら、不公平極まりないわけですが、キャットカウントはファイナルに入った全ての猫に、ルールに従って平等に上乗せされるわけです。
ですから、アクトクラブ員において、仮にそのような猫集めの努力があったとしても、それは多くの出陳者から歓迎、感謝されるものであって、非難の対象になるものではないはずです。
「スプレンダーに『アワード』ポイントで高得点を獲得させるために、ACC4月ショーを開催したものである」との被告側の主張も不可解極まりない主張です。
仮に原告側にそのような意図があったとしても、猫の成績を決めるのはJudgeであって、アクトでもなければアクトクラブ員でもありません。
初心者ならいざしらず、それなりのTICA歴/ショー歴があれば、一番重要なのはファイナルの順位であって、キャットカウントの多さを活かすも殺すもファイナルの順位次第であることぐらい理解しているはずです。
仮にキャットカウントがいつもより50匹多くても、ファイナルの順位が5つ下がってしまえばキャットカウントの上乗せ分は相殺されてしまうわけです。(※ファイナルの順位が1つ下がるごとにAward Pointは11点ずつ下がるからです)
こうした点を踏まえて考えれば、「ルールを悪用し、キャットショーに出陳されたことのないような猫まで出陳させ、大量の出陳数を確保し、スプレンダーに『アワード』ポイントで高得点を獲得させるために、ACC4月ショーを開催したものである」との被告側の主張が”敵意”に満ちたものであると私が思っても当然なのではないでしょうか。
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