第3のクラブ「出陳拒否」裁判、今なお続く執拗なアクト”叩き”(5)
「原告○○(アクトクラブ員)及び原告屋和田は、ルールを悪用し、キャットショーに出陳されたことのないような猫まで出陳させ…」
第3のクラブの被告側エントリークラークは東京地裁に提出した被告「準備書面」において、このようにも主張しました。
しかし、繰り返しになりますが、私やアクトクラブ員(あるいはアクト)において「ルールを悪用」した事実はなく、被告側エントリークラークがそう主張するのであれば、その根拠を説明し、裏付けとなる証拠を提出する責任がありますが、それもしていないわけです。
一見すると、「ルールを悪用」した根拠らしき事情が「キャットショーに出陳されたことのないような猫まで出陳させ」たことにあるかのようにも読めます。
ですが、私たちが「キャットショーに出陳されたことのないような猫まで出陳させた」事実はなく、そもそも「キャットショーに出陳されたことのないような猫」というのがどういう猫のことを指すのかも必ずしも明確ではありません。
TICAのルールにおいて、出陳が禁じられている猫を出陳したというのなら問題(=ルール違反)ですが、被告側エントリークラークの主張はそうではありません。
普通に考えれば、「キャットショーに出陳されたことのないような猫」がキャットショーに出てくることはTICAのショーの認知度を高め、ショーの普及を図る上で歓迎されこそしても、非難される筋合いはどう考えても全くないはずです。
仮に、何らかの形で私たちが「出陳させた」(そう言う事実はありませんが…)のだとしても、いつもキャットショー出てくるのとは違った、まさにキャットショーに出陳されたことのないような猫まで出てくることはTICAの繁栄にもつながる良いことなのではないでしょうか。
それをあたかも、悪いことであるかのように主張し、「ルールを悪用」したとまで決め付けて主張しているわけですから、そこに“敵意”や”悪意””害意”がなければ到底、できないだろうと私は思ってしまうわけです。
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