TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?⑦
被告側エントリークラークの「準備書面」での主張の変遷を見ていると、まるで「窮すれば濫す」(注1)を地で行くようなものと思わざるを得ません。
第3のクラブにおける「出陳拒否」裁判においても、最大の争点は「出陳拒否」する正当な理由があったのか、なかったのかということです。
それは、23.6.5を適用するにあたって、それに該当する過去の言動が原告らにあったか、なかったかとも言い換えられます。
つまり、TICA会長やTICA法律顧問に「出陳拒否」できるかどうか照会のメールを送ったとか、他のクラブの「プロテスト」を巡るボード決議がどうなったかなど、本筋の争点からズレた”枝葉末節”にすぎないとしか思えません。
そして、どうしてそんな”枝葉末節”にこだわるのかと考えると、最大の争点である「出陳拒否」した正当な理由について、被告側エントリークラークは十分に立証できていないという事情があることの裏返しでしかないでと、私には思えるのです。
最大の争点となる正当性の部分の立証がたとえ弱いとしても、”枝葉末節”の部分で周囲のメンバーを”巻き添え”にしたり、“引き摺り込もう”としたりするのは本当に理解に苦しむところです。
こうした”枝葉末節”にこだわればこだわるほど、そうした部分の真実性が問われ、誰がいつ、TICA Board Meetingの非公式会議(通称「秘密会議」)の結果を”漏洩”したかまで、日本の司法の場で争点になってしまうのです。
「窮すれば濫す」ような主張をすれば、後になって自らの首を絞めることになることぐらいどうして分からないのか、理解に苦しみます。
注1)「窮すれば濫す」= 「行き詰まったり、追い込まれたりして窮地に陥いると、人は正しい判断ができなくなり、思慮の浅い者は身を守るために何でもしてしまうこと」。
【2014年当時の時系列の状況(再掲)】
3月14日 元アジアディレクターら3人が連名で、TICA会長とTICA法律顧問宛に23.6及び
23.6.5により、原告らの猫の出陳を拒否できるか質問
同日 TICA法律顧問から返信:「私はこれについて少し考える必要があります。ご存知
のように、次回の会議にはすでに3件のプロテストがあります。これらは一緒に決
定する必要があります」
5月16-17日 TICA Spring Board Meeting 開催(電子会議)
16日 決議10~12において,、前アジアディレクターがオーナーのクラブなどの「出陳
拒否」を巡る「プロテスト」が「No Action」になる
5月19日 原告△△(一般出陳者)が第3のクラブに出陳を申し込み
5月23日 原告○○(アクトクラブ員)が第3のクラブに出陳を申し込み
5月24日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告△△に「出陳拒否」を通知
5月26日 被告側エントリークラークが内容証明郵便で原告○○に「出陳拒否」を通知
6月 1日 第3のクラブがショーを開催(原告○○と原告△△は出陳できず)
6月 3日 TICA法律顧問が「プロテスト」の結果を当事者にメールで通知
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