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2018年11月19日 (月)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える④

私たち地元の「まちづくり協議会」は、「構成員名簿」について「名義の冒用」がないことを担保するため、「入会届」のコピーを添えて区に提出することにしました。

その「入会届」は、単に入会を希望する旨を記載するだけでなく、「会則」を読んだことを確認する「✓」欄も設け、その上で署名、押印してもらっています。

また、区に「構成員名簿」として提出するに当たっては、その旨の了解も取ることにしました。

こうして考えてくると、TICAの「プロテスト」において、「共同申立人」名簿を付ける場合には以下の手順が必須であることが分かるでしょう。

①「プロテスト」の中身をよく読んでもらった上で、

②その内容に納得してもらい、

③「共同申立人」になることの同意を得て、

④さらに「共同申立人」名簿として提出することに対する了解ももらい、

⑤少なくとも自著でサインする(※日本であれば捺印または押印してもらう)


では、前セクレタリー(現Asia East Director)の「プロテスト」の場合はどうだったのでしょうか。

①~⑤のプロセスを経ていたでしょうか。

「趣味の世界」だからこれらのプロセスを省いてもいいと考えたなら、それは余りにもTICAを軽視していると言わざるを得ません。

たとえ小さな「趣味の世界」でも、社会常識に従って手続きを進めるのがまともなメンバーの言動だと私は思います。

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