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2018年11月21日 (水)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑥

私たち地元の「まちづくり協議会」が区議会に提出した「請願書」は、起案してから実際に提出するまで何度も見直し、書き直しました。

A案、B案、C案といった感じでいくつか候補案を作ってみて、それを比較検討することもありました。

「請願書」の場合、大きく「請願理由」と「請願項目」に分かれますが、そのどちらも最後の最後まで推敲を繰り返します。

それは細かな文章の文言も含みます。

では、前セクレタリー(現Asia East Director)と「共同申立人」による「プロテスト」はどうだったでしょうか。

何度も見直し、推敲を重ねたでしょうか。

「共同申立人」は少なくとも77人に及ぶわけですから、その都度、配布し、意見を聞き、修正し、また配布するといった作業はかなり大変だったはずです。

「請願書」同様、「プロテスト」も異議申し立ての「申立理由」と「申立項目」に分かれます。

そのいずれについても77人の「共同申立人」は一致して同意、あるいは賛同したのでしょうか。

TICAの「プロテスト」は英語です。

ですから、日本語から英語への翻訳に当たっては、「その翻訳はふさわしくないのではないか」と言った意見が出てきてもおかしくありません。

たったA4版1枚の「請願書」ですらかなり大変ですから、TICAの「プロテスト」の分量とそれを英語に翻訳しなければならなかったことを考え併せれば、私たち地元区民の「請願書」の何十倍、何百倍も大変だったのだろうと思わずにはいられません。

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