2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える② | トップページ | TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える④ »

2018年11月18日 (日)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える③

話は変わりますが、私は今、地元で「まちづくり」の地域活動にも携わっています。

地域住民で「まちづくり協議会」を発足し、私たちのまちの将来のあり方を考えていこうという取り組みです。

そのため、まず区に、私たちの「まちづくり協議会」を認定してもらう必要があります。(※区から助成金の交付を受けるためには「協議会」が区の認定を受ける必要があるからです)

その申請書類のひとつに「まちづくり協議会」の「構成員名簿」の提出がありました。

ここで困った問題が出て来ました。

「構成員名簿」をどのような形で区に提出するかという問題です。

「協議会」執行部がワープロで打って「名簿」を作成し、それを提出するのが一番簡単ですが、それでは前セクレタリー(現Asia East Director)が申し立てた「プロテスト」の「共同申立人」名簿と同じになってしまいます。

私たちとしては区に対し、「名義の冒用」をしていないことを示さねばなりません。(区からは「後になって『名義の冒用』等が発覚すれば、当然ながら認定の取り消しをせざるを得ない」と言われています)

もちろん完璧なのは、新たに「構成員名簿」を作り、その際、協議会メンンバーに自著で署名してもらい、押印してもらうことです。

そう考えると、TICAの「プロテスト」でも、「共同申立人」名簿をつくる際は自著のサインが必要であるということが自ずと分かるかと思います。(米国には印鑑の文化がないので自著に頼らざるを得ません)

私が常々、このブログを通じて指摘している「社会常識」とはこういうことを言っているわけです。

”名義の冒用”というと聞き慣れない仰々しい言葉ですが、ちょっと自分の身近な生活で起きていることに照らせば、それが社会常識に則った行為か、そうでない非常識な行為が分かるはずです。

「趣味の世界」だからと言って、日常生活と切り離した非常識が通用すると思っているのであればそれこそ常軌を逸しているとしか思えません。

« TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える② | トップページ | TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える④ »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える③:

« TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える② | トップページ | TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える④ »