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2018年11月16日 (金)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える①

前セクレタリー(現Asia East Director)がTICAに申し立てた「プロテスト」で、一般TICAメンバーらの”名義の冒用”があった問題について、改めて考えたいと思います。

おそらく、「冒用」という言葉自体が聞き慣れないため、TICAの「プロテスト」で”名義の冒用”があっても、「何が問題なのかしら?」と思うメンバーもいるかもしれません。

そこで、まずは「冒用」とは何か?についてしっかり確認しておきたいと思います。

辞書によると、「冒用」とは「当事者の知らないうちに名義・名称を不正に使うこと」(三省堂「大辞林第三版」)です。

「当事者の知らないうちに」、自分が「プロテスト」の「共同申立人」になっていた(=自分の名前が「共同申立人」名簿に載っていた)わけですから、”名義の冒用”があったと言って間違いないでしょう。

日本語Wiktionaryでもう少し詳しく見ていきましょう。

「冒用」の説明として次のように書いてあります。

「(主に法律)名義の権利者の同意を得ないで、その名称等を使用すること。主に、他人の名を騙って法律行為を行ったり、文書を偽造したりする場合と著名な意匠などを無断で用いる場合(著名表示冒用行為)の用語」--。

TICAの「プロテスト」は厳密な意味で法律行為とは言えませんが、団体内の異議申し立ての手続きであり、しかも今回はクラブの公認取り消しと会員資格の剝奪を求めているわけですから、私としては法律行為に近いと映ります。

そして、「冒用」に関しては最高裁の「判例」としても残っています。

「氏名はその個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人はその氏名を他人に冒用されない権利を有する(最高裁平成17(受)575号平成18年1月20日第二小法廷判決)」--。

もし、「趣味の世界」だから「名義の冒用」ぐらい許される…などと考えるメンバーがいたとしたら、それこそ良識も社会常識もないと言われても仕方ないということがお分かり頂けるかと思います。

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