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2018年11月20日 (火)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑤

私たち地元の「まちづくり協議会」では、区議会に対して「請願書」も提出しています。(今年に入り、2月、9月、11月定例議会に提出しています)

「請願書」は、「請願理由」と「請願項目」から成り、A4版1枚にしか過ぎませんが、それでも「請願者」として署名してもらう人については請願内容をよく理解してもらい、自著で署名・押印してもらっています。

「請願者」の代表以外の署名者は、TICAの「プロテスト」でいうところの「共同申立人」と同じですから、「共同請願人」と言ってもいいかもしれません。

「まちづくり協議会」の会合で署名・押印をもらうこともあれば、集会に参加できなかったメンバーには事前に「請願書」案をメールで送り、その後、協議会メンバーが個別に訪問 して署名・押印をもらっています。

「協議会」執行部の方で勝手に名簿を作って、それをあたかも「共同請願人」であるかのように提出することはないですし、仮にそんなことをしたら区議会事務局は受け取りを拒否するでしょう。

しかし、TICAについて言えば、「プロテスト」の「共同申立人」名簿について、そこに「名義の冒用」があるかどうかチェック(あるいは確認)することなく、「プロテスト」を受理したわけです。

良い意味で捉えるなら「性善説」に立っているとも言えますが、私たちが日常生活を送る日本の社会常識に従えば、余りに”杜撰”で”いい加減”とも言えるでしょう。

「共同申立人」名簿として提出されたなら、TICA本部は自署がないことを指摘して前セクレタリー (現Asia East Director)に突き返すべきでした。

もちろん、”名義の冒用”があったことが立証された場合、その「プロテスト」の受理が撤回される可能性もあります。

TICAが”名義の冒用”をどう考えるのかは、今回の裁判が終わった後の新たな問題となっていきます。

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