2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑥ | トップページ | TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?① »

2018年11月22日 (木)

TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑦

私は地元の「まちづくり協議会」の他にも、別の区民団体が組織する会の会合にも参加しています。(TICAに例えるなら、別のクラブにも入って、別のクラブのミーティングにも出ているようなものかもしれません)

そして、別の区民団体でも、区議会に対して「請願書」を出しています。

そうすると、その別の区民団体から「請願書」の署名の要請を受けます。(「共同請願人」になってくださいと言われるようなものです)

しかし、「共同請願人」になるに際して、右から左へ「はい、分かりました」というわけにはいきません。

「請願書」は「共同請願人」の名簿も含めて区議会事務局に提出され、その後、区議会全会派に回覧されます。

署名・押印するからには、その「請願書」の内容に、文字通り一字一句、納得していなければ判を押して「共同請願人」になることはできません。

「共同請願人」になるということは、単に賛意を示したり、賛同したりすることとはその責任の重さが全く違うからです。

TICAの「プロテスト」の「共同申立人」も同じです。

その「名簿」は「プロテスト」とともに、申し立てられた側(今回で言えば私たちの側)に転送されるわけで、「共同申立人」全員のの住所・氏名が相手側(要は私たち)に渡ることになるわけです。

そして、それは「プロテスト」の「申立理由」「申立項目」ともに納得して「共同申立人」名簿に名前を連ねました…ということを意味しています。(少なくとも転送されて受け取った側=申し立てられた側はそう思います)

そういうわけですから、私は別の区民団体の「請願書」には署名しません。

会合に出て意見したり、質問したりはしますが、「請願書」の署名(=共同請願人になること)はしていないのです。

有形無形の圧力や一切の同調圧力がなく、発言する自由と「共同○○人」になる自由、ならない自由が保障されて、はじめて健全な民主主義の組織といえるでしょう。

前セクレタリー(現Asia East Director)の「プロテスト」の場合はどうだったでしょうか。

「プロテスト」の中身に関して言うべきことは言ったものの、その上で「共同申立人」になることは拒んだメンバーが何人いたでしょうか。

「『プロテスト』するのはいいとしても『申立理由』には納得できない」とか、「『申立項目』には同調できない」といった自由な意思が確保されていたでしょうか。

「プロテスト」の手続きひとつ取っても、その団体・組織の民主主義の成熟度合いが測れるというものです。

« TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑥ | トップページ | TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?① »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑦:

« TICAアジアにおける”名義の冒用”問題を考える⑥ | トップページ | TICA秘密会議の結果を”漏洩”したのは誰か?① »