前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張②
【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)
2 憲法十三条(注1)と憲法十四条(注2)について
控訴審判決は、本件プロテストにおける「事実上の根拠がないとはいえない」とする理由について、「アクトクラブのウェブサイト・ブログは、控訴人屋和田が開設・運営したもので、控訴人○○(アクトクラブ員)が記事を書いているとは認められないが、控訴人らは同居人であり、被控訴人においては控訴人らがともにアクトクラブの運営にかかわっているものと認識していたのであるから、この点についても事実上の根拠がないとはいえない」と判示しました。
しかし、アクトのブログは日本国憲法第二十一条(注3)で保障された「表現の自由」に基づく、上告人屋和田個人の言論活動であり、アクトクラブの運営(ショーの開催や猫の血統登録等)とは全く関係がありません。控訴審判決は、個人の言論活動と、アクトキャットクラブのクラブ運営を混同しており、それらの混同は審理不尽と判断逸脱によって誤導されたものであると言わざるを得ません。
日本国憲法第十三条では「すべて国民は、個人として尊重される」とあり、第十四条では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とありますが、上告人○○(アクトクラブ員)は同居人であることを以て、上告人屋和田の言論活動の責任を負わされる旨を判示しており、控訴審判決は明らかに同居人を差別したものであり、憲法第十三条及び第十四条の精神に反するものと言わざるを得ません。
被上告人においても、個人の言論活動の権利は個人に帰属するものであり、その責任もまた、個人が負うものであるということは社会通念上、容易に認識できる ことに鑑みれば、「被控訴人においては控訴人らがともにアクトクラブの運営にかかわっているものと認識していたのであるから、この点についても事実上の根拠がないとはいえない」との判示は、経験則違反の違法があると言わざるを得ません。(続く)
注1)日本国憲法第十三条・・・「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
注2)日本国憲法第十四条・・・「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
注3)日本国憲法第二十一条・・・「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」
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