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2018年11月 9日 (金)

前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張④

「名義の冒用」の問題を軽視するわけにはいかないでしょう。

メンバー本人の了承を得ず、勝手にワープロ打ちの名簿に入れて「共同申立人」に”仕立て上げる”ことは、小さな「趣味の世界」とは言え、許されることではありません。

日本では「自署+印鑑」が基本ですが、海外は「印鑑」を使う慣習がないため、基本的に「自著」です。

しかし、前セクレタリー(現Asia East Director)は、単に名前と住所がワープロ打ちされた「名簿」を「共同申立人」名簿としてTICAに提出したわけです。

私たちはかつて、前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける”動物虐待”まがいのショーを「プロテスト」した際に、3人のメンバーの「意見書」を付けて申し立てました。

なぜ、そうしたかというと、「プロテスト」の「共同申立人」ではないことを明確にする意図もありました。

「プロテスト」の「共同申立人」になるということは、その「プロテスト」の趣旨だけでなく、内容や文言の一言一句において同意していなければなりません。

そうでないなら、それは単なる「賛同者」「賛成者」であって、決して「共同申立人」ではありません。

「名義の冒用」が起きた背景には、「賛同者」や「賛成者」と「共同申立人」の区別が出来なかったという、通常の社会常識では窺い知れない事情があったのかもしれません。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

4  証拠評価の重大な誤りについて

 本件申立ての共同申立人にかかわる名義の冒用について、原審、控訴審とも、上告人ら代理人による調査を、単に冒用の有無についてのみ審理しており、被上告人の動機の面からは全く審理していない点については審理不尽があるとともに、証拠評価に重大な誤りがあると言わざるを得ません。

 なぜ被上告人がひとりで本件申立てをしなかったのか、なぜ何十人にも及ぶ共同申立人名簿を、単にアンケートなるものに基づいて提出したかは、私たちに対する悪意と害意があってこそであり、そうでなければ共同申立人名簿など必要なかったと考えるのが自然で合理的です。

 控訴審判決が、「原判決の「冒用されたものであるとは認めることはできない。」を、「冒用されたものとまでは断定できない。」「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立人となった者も存在すると考えられなくもない。」に改める」とした点は評価しますが、「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在する」こと自体も、そもそも申立ての要件を満たすものとはいえず、被上告人に上告人らに対する害意があった証左です。被上告人において悪意も害意がないのであれば、本件申立てについて「十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在する」はずがありません。

 本件申立てが上告人らに対する嫌がらせであり、不法行為に該当することは、共同申立人として記載されている者の一部について十分に理解しないままに共同申立人とされた者が存在し、あるいは、控訴人らの主張のとおりに一部の者については名義の冒用があったことに尽きると言っても過言ではなく、原審ならびに控訴審において、上告人ら代理人の調査結果の証拠評価に重大な誤りがあったことは明らかです。

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