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2018年11月 6日 (火)

前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張③

TICAの「プロテスト」の手続きに基づいて、「プロテスト」を申し立てたメンバーも、そして「プロテスト」を申し立てられたメンバーも、TICAの手続きが完璧とは言えないということは理解していることと思います。

そもそも、捜査機関や司法機関ではないわけですから、強制的な捜査権も調査権もないわけです。

メンバーが何か証言したとしても、偽証罪が適用されるわけではありませんし、それが真実であるかどうかTICAに判断できるはずもありません。

もし、TICAの「プロテスト」の手続きが完璧であるなどと信じている(あるいは思い込んでいる)のであれば、まさにそこに常識ある社会人としての基本的な認識が欠けていると言わざるを得ません。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

3  TICAの自律的な判断に委ねられないこと 

 控訴審判決は、「懲罰を科すには、申し立てされた側に対する公聴会を経なければならないものとされ、弁明の機会が保障されている。さらに、そこでの懲罰の内容は、会員資格の剝奪やキャットクラブの公認取り消しなどのTICA内の資格に対するものであって、TICA会員相互間や同会員と第三者との間の個人の権利義務に直接かかわらない内容のものである。これらによれば、苦情申立て自体に理由があるかどうか、また、苦情申立てを容れて懲罰を科すか否かについては、本来、TICAの自律的な判断に委ねられるべきものといえる」と判示しました。

 しかし、一般のTICA会員間においては、「懲罰を科すには、申し立てされた側に対する公聴会を経なければならない」との規定はなく、必ずしも「弁明の機会が保障されている」ともいえず、懲罰に対する不服申立てができないことも鑑みれば、TICAのプロテストが極めて不完全なものであり、「TICAの自律的な判断に委ねられるべき」でないことは明らかです。

 TICAに限らず、「苦情申立て自体に理由があるかどうか、また、苦情申立てを容れて懲罰を科すか否かについては」、苦情内容の事実認定が不可避ですが、TICAには捜査や調査が必要な事実認定の機能を有しないことに鑑みれば、特に本件プロテストにおいては、「TICAの自律的な判断に委ねられるべき」でないことは明らかですが、審理不尽と判断逸脱により、その点が見落とされました。

 控訴審判決は、「会員資格の剝奪やキャットクラブの公認取り消しなどのTICA内の資格に対するものであって、TICA会員相互間や同会員と第三者との間の個人の権利義務に直接かかわらない内容のものである」と判示していますが、上告人らがベンガル猫とソマリ猫のブリーダーであり、TICAの血統証を付属して子猫を一般消費者に販売していることに鑑みれば、会員資格の剝奪やキャットクラブの公認取り消しは上告人らの販売活動に大きな打撃を与えるものであり、「同会員と第三者との間の個人の権利義務に直接」かかわるものでありながら、控訴審判決はこの点を見落としており、明らかに審理不尽と判断逸脱があると言わざるを得ません。
(続く)

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