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2018年11月12日 (月)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張③

アクトのブログを書いているのは私であっても、「私と同居しているから…」「アクトの役員をしているから…」といった理由らしき事情で、アクトクラブ員にも責任を負わせるのは、”差別”にもつながる極めて重大な問題です。

何事においても、「責任の範囲」というものは決まっています。

TICA公認クラブにおいて、ブログを開設しているクラブは多いと思いますが、そのクラブの記載の責任はクラブ役員全員が負うのでしょうか? クラブ員も負うのでしょうか?

夫婦でTICAのメンバーになり、夫婦で繁殖や出陳、クラブ運営に携わるケースもあるかと思いますが、「夫婦であること」「同居していること」「一緒に繁殖していること」「一緒に出陳していること」が、クラブのブログの共同責任を負う根拠となるのでしょうか?

私は前セクレタリー並びに77人の「共同申立人」の考えが全く理解できません。

前セクレタリーと77人の「共同申立人」は、アクトのブログに関し、私とアクトクラブ員の双方が相応の責任を負うということを何ひとつ立証していません。

個人の言論活動の責任が、単なる「婚姻関係」や「同居関係」に及ぶのなら、誰も結婚も同棲もできなくなってしまいます。

前セクレタリーと77人の「共同申立人」は自分たちがそうした危険な”思想”を持っている(あるいは危険な”思想”につながる考え方を持っている)ことを自覚しているのでしょうか。

小さな「趣味の世界」だから、知らなくていい、知る必要もないとでも思っているなら、根本からその考えを改めて貰わなければならないと思っています。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

3  憲法で保障された「表現の自由」の権利と責任は個人に帰属すること

 アクトのブログは、上告人屋和田が開設し、上告人屋和田が運営するサイトにおけるものであって、上告人屋和田個人に帰属する言論活動です。

 それにもかかわらず、控訴審判決は「控訴人らが同居人であ」ること、被控訴人においては「控訴人らがともにアクトクラブの運営にかかわっているものと認識していた」ことを理由に、「この点において事実上の根拠がないとはいえない」と判示しました。

 しかし、アクトのブログが上告人屋和田個人の言論活動であって、アクトキャットクラブの運営とは全く別である点を控訴審判決は見落としており、明らかに審理不尽と判断逸脱があったと言わざるを得ません。

 個人に帰属する「言論の自由」を、同居人に連帯して負わせることは、個人の権利を規定した憲法第十三条に違反するものであり、到底、受け入れられません。

 控訴審判決は、「被控訴人においては控訴人らがともにアクトの運営にかかわっているものと認識していたのであるから、この点についても事実上の根拠がないとはいえない」と判示しましたが、被上告人が中高齢の社会人であり、長年にわたりTICAで活動し、アジアリジョンでディレクターを補佐するナンバー2の職責に就いていたことに鑑みれば、上告人○○(アクトクラブ員)が上告人屋和田の同居人であることを以て言論活動の共同責任を負わせることが違法であることは一般通念上の社会常識として知り得たのであり、被上告人の主張は、同居していることを以って2人ともども排除すことを企図した者と考える方が合理的かつ自然ですが、控訴審判決 はその点 を見落とした審理不尽があります。
(続く)

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