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2018年11月14日 (水)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張⑤

どこの国、どの企業も同じですが、法律やルールがあることと、それが適正に運用されているかは全く別です。

立派な社是や社内規定があっても、不正を起こす企業が後を絶たないことを見ても分かることですし、そもそもナチスドイツのヒトラー政権でさえ、民主的な手続きを経て樹立したことは度々指摘されてきたことです。

TICAも全く同じで、色々なルールがあるからといって、そのこととルール通りに正しく組織やショーが運営され、審査に依怙贔屓や情実、馴れ合いがないこととは別の話です。

TICAのリジョンディレクターが民主的に選ばれているからと言って、その人物が公平・公正・平等にリジョンを運営しているとは限らないことは、TICAアジアを見れば自ずと理解できることでしょう。

TICAにおける「プロテスト」の手続きについても同じことが言えます。

「プロテスト」の手続きがルールとして定めてあるからと言って、正しく運用され、トラブルが公平・公正・平等に解決されているとは限らないわけです。

特に、TICAは国際的な団体とは言え、小さな「趣味の世界」の組織であり、世界的に見れば、中小・零細企業と同じ規模です。

ルールがあるから、それだけを以て「適正に運用されているだろう」というのは、余りに杜撰でいい加減な根拠としか思えません。

日本の司法がTICAに委ねるという判断を下すのであれば、せめてTICAにおける「プロテスト」の仕組みや手続きが信用でき、信頼のおけるものであるかどうかを審理して何らかの判断を下すべきですし、そうでなければ結局、何も解決されないで終わってしまいます。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

5  TICAの「プロテスト」の手続きに著しい欠陥があること

 民主主義が選挙という権力奪取の「正統性」と、その権力行使の「正当性」があって、初めて正常かつ健全に機能するのと同様、民間企業・団体の組織内の規則やルールがそれ自体として「正統性」を持って作られているということと、その規則やルールが「正当性」をもって運用されているかどうかは別であり、これら「正統性」と「正当性」があって初めて正常かつ健全に機能するといえます。

 その意味で、TICAのプロテストの手続きは、規定上の「正統性」も、運用上の「正当性」もないものですが、控訴審判決は、規定上の「正統性」について表面をなぞっただけで判断しており、明らかに審理不尽と判断逸脱があったと言わざるを得ません。

 控訴審の審理でも主張しましたが、TICAは強制捜査権も調査権も持たず、事実認定が必要なプロテストには対応できないのは明白です。

 この点について、被上告人は、あたかもTICAが一般市民社会の中にあってこれとは別個に自利的な法規範を有すると考え、いわゆる部分社会の法理が適用されると主張しているように思われますが、TICAのプロテストの手続きにおいて、上告人屋和田のブログへの本件投稿①及び本件投稿②が、日本国憲法第二十一条で保障された「表現の自由」の限界を逸脱しているか否か、逸脱がなかったとしてもそれが被上告人に対する根拠なき誹謗中傷に当たるか否かは、事実認定することができないことに合理的な疑いを差し挟む余地はありません。

 また、上告人○○(アクトクラブ員)の本件FAX①及び本件FAX②が日本国憲法第二十一条で保障された「表現の自由」の限界を逸脱しているか否かを事実認定できない以上、TICAにこうした判断を委ねられないことは明らかですが、控訴審判決はそれらを見落としており、審理不尽と判断逸脱があったと言わざるを得ません。
(続く)

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