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2018年11月10日 (土)

続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張①

続いて、アクトクラブ員が最高裁に提出した「陳述書」をご紹介します。

気に入らないとか、不快だとかの理由で、なんでもかんでも「プロテスト」していいわけでも、出来るわけでもないことは、良識と常識ある一般社会人であれば当然、理解しているはずです。

「プロテスト」するからには、それ相応の根拠や理由がなければなりません。

加えて、TICAのメンバーになって間もないビギナーならいざ知らず、20年余りの活動歴があり、TICA公認クラブの代表を務め、リジョンにおいてセクレタリー職を経験しているなら、何が「プロテスト」の根拠や理由になり、何がならないかは理解していて当たり前です。

本来であれば、仮に一般メンバーの間から「プロテスト」を申し立てる動きが出てきたとしても、その「プロテスト」にそれ相応の根拠や理由があるかどうかを見極めるのがクラブ代表の役目であり、セクレタリーの責務だったはずなのです。

それが全く逆で、リジョンを適正に運営する責務を担うセクレタリーが率先して、「名義の冒用」まで犯して「プロテスト」を申し立てたところに、TICAアジアが抱える組織風土(あるいは組織構造上)の”闇”があるとしか思えません。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

1  控訴審判決の審理不尽と判断逸脱について

 東京高等裁判所の控訴審判決が、最高裁判例(最三小昭和63・1・26民集42巻1号1頁)の不当訴訟とされる判断基準(民事訴訟を提起したことが相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的法律的根拠を欠くものである上、提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて提起したなど訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られると解されるのが相当である。)に沿う形で、本件を審理した点は評価しています。

 しかし、本件は、そもそも①被上告人による「プロテスト」が事実的法律的根拠を欠くものであった上、②被上告人がTICAにおいてそのことを十分に知り得た地位に就きながら、あえて申し立てた点の両方において審理不尽と判断逸脱があり、到底、納得できません。

 一方、そもそも、不当訴訟の判断基準は、司法制度が確立し、適正かつ適切に司法制度が機能している場合に適用されるものですが、TICAという民間団体においては「プロテスト」の手続き自体が不完全であり、そうした内部手続きの不完全さに鑑みれば、不当訴訟の判断基準に準じて判断することはできない点を見落としている点においても、審理不尽があると言わざるを得ません。
(続く)

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