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2018年11月 4日 (日)

前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張①

前セクレタリーと77人(注1)の「共同申立人」が、私とアクトクラブ員に対してTICA会員資格の剝奪やアクトの公認取り消しを求めた「プロテスト」を巡る裁判--。

私とアクトクラブ員の上告人(原告側)は最高裁判所に「陳述書」を提出しましたので、その内容をご紹介します。

単に「趣味の世界」のトラブルなのか、それでは済まされない問題を孕んでいるのかが分かるかと思います。

たとえ小さな「趣味の世界」であっても、それぞれの国における法律の枠内での活動であり、常識ある社会人としての言動を外れて許されるわけがりません。

「出陳拒否」の問題もそうですが、社会常識を弁えた言動であったのかどうかが裁かれているのであり、TICAのルールや手続きはその”きっかけ”にすぎません。

TICAの「裁定」がどうであっても、裁判所の「判決」がどう出ても、社会常識を弁えていなけいのであれば、「深謝する」と”謝罪”しなければならないのは人として当然と言えるでしょう。

まずは、私の「陳述書」から何回かに分けて掲載します。

【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)

1  「表現の自由」の制約を超えていないこと

 私が書いているアクトキャットクラブ(以下、「アクト」といいます。)のブログは日本国憲法二十一条で保障された「表現の自由」の制約を超えていないと考えていますが、原審は、アクトブログへの本件投稿①及び本件投稿②について「表現の自由」の制約を超えているか否か、一切の審理もしなければ判断も示しておらず、それにもかかわらず「△△△(前アジアディレクターがオーナーのクラブ)等を激しく非難、中傷し」たと判示しており、明確な審理不尽と判断逸脱の違法があったと言わざるを得ません。

 上告人○○(アクトクラブ員)による本件FAX①及び本件FAX②においても、その文書は単なる問い合わせの照会文書であって、その記述は日本国憲法二十一条で保障された「表現の自由」の制約を超えていないと考えますが、原審は、これら本件FAX①及び本件FAX②が「表現の自由」の制約を超えているか否か、一切の審理もしなければ判断も示しておらず、明確な審理不尽と判断逸脱の違法があったと言わざるを得ません。

 控訴審判決における「その全部について事実上の根拠がないというものではない」との判示は、上述したように、審理不尽と判断逸脱によって導出されたものであることから、破棄を免れないと考えます。
(続く)

注1)プロテストの「共同申立人」名簿は89人となっていますが、うち12人は原告側代理人による調査で、「共同申立人」になることに同意していないことが判明したため、77人としています。

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