続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張⑥
殺人事件を扱う映画やTVドラマにおいて、常にその「動機」が重要なカギを握るのと同様、今回の「プロテスト」においても、なぜ前ディレクター(現Asia East Director)は77人もの「共同申立人」名簿を付けたのか、その動機の解明が重要になります。
そして、前ディレクターはその「共同申立人」名簿を作るにあたって、なぜ「名義の冒用」までしたのか、その動機の解明も欠かせないでしょう。
前セクレタリーひとりだって「プロテスト」することは出来たわけですし、その内容に噓偽りがなく、ボード審議において「Take Action」の裁定を得られる自信があったなら、何十人もの「名義の冒用」など必要なかったはずです。
そこには「数の助け」を借りねばならなかった事情、「数の力」がないとならない理由が透けて見えるようです。
ですが、もし本当に「数の助け」「数の力」が必要であったのなら、77人全員に「意見書」を出してもらい、それを添付すれば最も効果的だったはずですが、前セクレタリーはそうしませんでした。
TICAの「プロテスト」の手続きが、強制捜査権も調査権もないことを知り尽くした上で”逆手に取った”とも考えられますし、TICAのルールや手続き、制度を”悪用”したと言われても仕方ないように映ります。
いずれにしても、東京高等裁判所は「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在すると考えられなくもない」というところまでは認めたわけですが、果たしてそれで十分でしょうか。
TICAのメンバーのみなさん全員に考えて頂きたいのは、TICAの「プロテスト」の「共同申立人」において、「十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在すると考えられなくもない」ような状況があっていいのでしょうか、ということなのです。
しかも、そうしたことを主導したのが前セクレタリーであり、TICAの現職のボードメンバーである現Directorであり、そんな組織でいいのか、ということに尽きます。
日本の司法の判断がどこに落ち着こうと、「十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在すると考えられなくもない」ような「プロテスト」がDirectorによって出され、それが右から左に受理される組織であるという事実は動かしようがないのです。
【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)
6 名義の冒用が害意のあった証拠であること
控訴審判決では、「原判決の「冒用されたものであるとは認めることはできない。」を、「冒用されたものとまでは断定できない。」「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在すると考えられなくもない。」に改める」としたことについては評価します。
しかし、まさに「本件申立てを行うことについて、十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在する」こと自体が、被上告人に上告人らに対する害意があった証左であり、害意がなければ、本件申立てについて「十分に理解しないままに共同申立て人となった者も存在する」はずがないのです。
控訴審では単に冒用の有無について判示しているわけですが、本件において重要なのは被上告人が共同申立人の名義を冒用するに至った動機であり、一審、控訴審ともその点についての審理不尽があったことは論を待ちません。
本件申立てが上告人らに対する嫌がらせであり、不法行為に該当することは、共同申立人として記載されている者の一部について十分に理解しないままに共同申立人とされた者が存在し、あるいは、控訴人らの主張のとおりに一部の者については名義の冒用があったことに尽きると言っても過言ではなく、その点で一審、控訴審とも、上告人ら代理人の調査結果の証拠評価に重大な誤りがあったと言わざるを得ません。
7 原判決が破棄されるべきこと
原審は、「原告らに生じた損害」について「判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がない」として退けましたが、上述したとおり、被上告人による本件プロテストは、事実的法律的根拠を欠くものである上、被報告人が容易にそのことを知り得たといえるのにあえて提起したものであり、TICAのプロテストの手続きの趣旨目的から大きく逸脱したものであると認められる以上、原判決は取り消されるべきと考えます。
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