続・前セクレタリー「プロテスト」に対する最高裁上告人の主張②
前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける2014年2月ショーでの「出陳拒否」を巡っては、エントリークラーク(現在は別のクラブに移籍)が「上申書」なる文書をTICA本部に提出し、あたかもアクトクラブ員がFAXで”脅迫状”を送ったかのようなことを書きました。
しかし、不思議なことに、そんなことまでしておきながら、そのエントリークラークは高等裁判所の和解調書において、「出陳拒否について深謝する」と”謝罪”したのです。
もし、エントリークラークに対する照会文書が、その内容に拘わらず、後になって”脅迫状”と見做されてしまうなら、もはやエントリークラークと何ひとつ”対話”することはできなくなってしまいます。
このエントリークラークが自らの発意に基づいて、自発的に「上申書をTICAに提出したい」と申し出たのかどうか分かりませんが、こうした文書を「上申書」と称してTICAに提出すること自体が”嫌がらせ”であるとアクトクラブ員が感じても当然だと私は思います。
いじめや嫌がらせ、サイバーハラスメントをいくら声高に訴えても、それは個人の自由であり、構いませんが、そこにはそれなりのしっかりした根拠と理由がなければならないことを弁えるのが社会常識ある大人というものではないでしょうか。
【以下、「陳述書」本文】 ※被上告人=前セクレタリー(現Asia East Director)
2 憲法で保障された「表現の自由」の限界を逸脱していないこと
上告人屋和田珠里(以下、上告人屋和田といいます。)は、アクトキャットクラブ(以下、アクトといいます。)のブログへの本件投稿①及び本件投稿②について、日本国憲法第二十一条で保障された「表現の自由」の限界を逸脱しておらず、そのことは社会通念上の一般常識を持っていれば、被上告人も容易に知り得たものであることは疑う余地がありません。
本件は、そもそもアクトのブログへの投稿が、日本国憲法で保障された「表現の自由」の限界を逸脱していないにもかかわらず、あたかもTICAアジアの評判や信頼を毀損するような、攻撃的で冒瀆的で他人を侮辱する内容のものであるとの被上告人の主張自体が上告人屋和田に対する嫌がらせであり、その嫌がらせの主張を、TICAの「プロテスト」の手続きの不完全さを利用して申し立てることにより、上告人らを排除しようとした嫌がらせでしたが、それらを無視した控訴審判決には著しい審理不尽と判断逸脱があると言わざるを得ません。
上告人○○(アクトクラブ員)においても、本件FAX①及び本件FAX②において、「表現の自由」の限界を逸脱した表現はしておらず、訴外□□氏(前アジアディレクターがオーナーのクラブのエントリークラーク)が精神的プレッシャーを感じたとしても、それはエントリークラークである責務に照らし合わせてのものですし、少なからず恐怖を感じた旨の文書を作成したとは言え、それらを含めて訴外□□氏が東京高等裁判所での和解調書において、出陳拒否について深謝したことに鑑みれば、被上告人の全ての主張が事実的法律的根拠を欠くものであったことは明らかです。(続く)
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